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【特殊詐欺の弁護士】国選弁護人から私選弁護人への切り替え
☑ 国選弁護人が接見に来てくれない
☑ 国選弁護人が保釈請求してくれない
☑ 国選弁護人が示談交渉をしてくれない
逮捕された方やご家族からこのような不満を聞くことがあります。特に振り込め詐欺やオレオレ詐欺のような特殊詐欺のケースで、このような不満を聞くことが多いです。
このページでは特殊詐欺の弁護を数多くしてきたウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、よくある国選弁護人への不満や国選弁護人から私選弁護人への切り替え方法を解説しています。ぜひ参考にしてみてください。
【特殊詐欺の弁護士】国選弁護人へのよくある不満
1.国選弁護人が接見してくれない
振り込め詐欺やオレオレ詐欺は、再逮捕や追起訴が繰り返され、勾留が長期化することが多いです。
接見禁止もつくため、打合せのためだけではなく、精神的にサポートするためにも、弁護士がコンスタントに接見に行く必要があります。
⇒接見禁止とは?接見禁止の理由や期間、解除の方法について解説
ただ、国選弁護人のなかにはひんぱんに接見してくれない方もいるようです。起訴前については接見の回数に応じた報酬が国選弁護人に支払われますが、起訴後については接見報酬が一切ないため、起訴後はほとんど接見に来てくれないという声をよく耳にします。
2.国選弁護人が保釈請求してくれない
振り込め詐欺やオレオレ詐欺では、再逮捕が繰り返され身柄拘束が長期化する傾向があるため、ご本人もご家族も保釈を強く希望されることが多いです。
ただ、国選弁護人の中には、「保釈は国選の仕事ではない」として、保釈に消極的な弁護士もいます。一度保釈請求が却下されるとそこであきらめてしまい、二度、三度と請求してくれない弁護士もいるようです。
ご本人やご家族としても、国選弁護人に弁護士費用を払っているわけではないので、何度もお願いするのは気がひける面があります。
3.国選弁護人が示談交渉してくれない
特殊詐欺で執行猶予を狙うのであれば、ぜひとも被害者と示談をしておきたいところです。ただ、国選弁護人には「執行猶予を獲得したときの報酬」が存在しないこともあって、示談の話をご本人やご家族に全くしない方もいるようです。
示談の成否は刑罰の重さに直結しますので、国選弁護人が示談に消極的であれば、執行猶予が遠のいてしまいます。
【特殊詐欺の弁護士】国選弁護人から私選弁護人への切り替え
国選弁護人に不満がある方は私選弁護人への切り替えを検討されてはいかがでしょうか?
「私選弁護人にすれば全てうまくいく」というわけではありませんが、私選弁護人であれば少なくとも「接見に全然来てくれない」、「保釈請求をしてくれない」、「示談交渉をしてくれない」ということはないと思われます。
【特殊詐欺の弁護士】国選弁護人から私選弁護人へ切り替える方法
国選弁護人から私選弁護人へ切り替える方法はシンプルです。私選弁護人になろうとする弁護士が「弁護人選任届」という書面を留置場でご本人に差し入れ、署名・指印してもらいます。
この弁護人選任届を検察庁や裁判所に提出すれば、国選弁護人は解任され、私選弁護人に切り替わります。弁護人選任届はご本人以外にご両親や兄弟姉妹に署名・捺印してもらうこともできます。
国選弁護人を選任したのはご本人ではなく裁判所ですので、解任手続も裁判所が行います。事前にご本人やご家族が国選弁護人とお話しして、解任することやその理由をお話しする必要は全くありません。
ウェルネスでも振り込め詐欺やオレオレ詐欺のケースで国選弁護人に不満がある方からのご依頼を多数受けております。お困りの方はまずはウェルネス(03-5577-3613)にご相談ください。
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