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児童買春の弁護に強い弁護士-弁護士費用についても解説
児童買春をした場合、ある日突然逮捕されたり実名報道されるリスク、家族にバレるリスク、前科がついてしまうリスクがあります。そのようなリスクを回避するためには、弁護士に依頼した方がよいでしょう。
弁護士に依頼するのであれば、児童買春に強い弁護士に依頼したいものです。もっとも、弁護士費用がどれくらいかかるのかも気になるところです。
そこで、このページでは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、児童買春で弁護士に依頼するメリット、児童買春に強い弁護士の選び方や弁護士費用について解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
目次
お金を払わずに18歳未満の児童と性行為をする淫行(青少年健全育成条例違反)についても、弁護活動の内容は児童買春とほぼ同じです。そのため、淫行に強い弁護士の選び方や弁護士費用の相場もこのページに記載している内容がそのままあてはまります。 |
児童買春とは?弁護士が解説
1.児童買春の要件
児童買春とは、対価を払って、18歳未満の児童と性交または性交類似行為(手淫や口淫)をしたり、児童の性器等を触ったり児童に自己の性器等を触らせることです。
対価を払っていなくても支払の約束があれば児童買春になります。
2.児童買春の条文
児童買春は、判断能力が未熟な児童を性の対象として搾取するものであり、児童の心身に有害な影響を与え、社会の性的な秩序を乱す行為です。
そのため、児童買春は、「児童買春、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(児童ポルノ法)によって犯罪とされています。
【児童ポルノ法】
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3.児童買春の罰則
児童買春の罰則は5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
4.児童買春の初犯は罰金?
弁護士をつけない場合、初犯であれば略式起訴され罰金になることが多いです。初犯でも複数の児童に対する買春罪で立件された場合は、公判請求される可能性が高くなります。公判請求されると公開の法廷で審理され、検察官から懲役刑を請求されることになります。
初犯であれば公判請求されても執行猶予が付く可能性が高いですが、前科があれば実刑になることもあります。
児童買春で弁護士に依頼するメリットは?
児童買春で弁護士に依頼することにより、以下の5つの可能性を高めることができます。
1.逮捕を回避する
児童買春をしたことが警察に発覚すると、逮捕されるリスクがあります。警察は「証拠隠滅のおそれが大きい」と判断したときに被疑者を逮捕します。
児童買春の被疑者は、SNSで児童とつながっていることが多いため、児童と口裏合わせをしたり、逆にSNSのアカウントを削除して証拠を隠滅するおそれが大きいと判断されがちです。
弁護士が自首に同行したり、逮捕の要件を満たさない旨の意見書を警察に提出することにより、逮捕されるリスクを低下させます。
⇒児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説
2.報道を回避する
児童買春で逮捕されると、マスコミに実名報道されるリスクがあります。実名報道は、①警察からマスコミへの発表、②マスコミによる報道という流れで行われます。
近年、X(旧Twitter)等を利用したパパ活が18歳未満の児童にも広まっており、警察は注意喚起のために、児童買春で検挙した被疑者の情報をマスコミに流すことがあります。
もっとも、逮捕されなければ、有名人でない限り実名報道されることはありません。そのため、弁護活動により逮捕を回避することができれば、実名報道のリスクもなくなります。
逮捕された場合でも、逮捕直後に弁護士が受任した場合は、報道回避の申入書を警察に提出することも可能です。
3.釈放の可能性を高める
児童買春で逮捕された場合、勾留されるか否かが大きな分岐点になります。被疑者を逮捕できるのは最長でも3日間ですが、勾留されたら原則10日、最長20日にわたり警察に留置されます。
もっとも、児童買春は不同意性交等や不同意わいせつのような罰金刑のない重大犯罪というわけではありません。
そのため、逮捕されても早期に弁護士に依頼すれば勾留を阻止できる余地が十分にあります。勾留を阻止できれば逮捕から3日以内に自宅に帰れることになります。
4.解雇を回避する
児童買春をしたことが勤務先に発覚すれば、解雇される可能性が高くなります。公務員でない限り、警察が勤務先に連絡を入れることはまずありません。
もっとも、逮捕・勾留されて無断欠勤が続けば、体調不良といった理由でごまかしきれなくなります。
弁護士が自首に同行して逮捕を阻止したり、逮捕直後に受任して早期に釈放させることにより、勤務先への発覚を防ぎ、解雇リスクを低下させます。
5.家族にバレるリスクを低下させる
児童買春で逮捕や家宅捜索をされると、捜査員が自宅に来ることになるため、家族にバレてしまいます。
逮捕や家宅捜索がされずに任意同行という形で捜査が進められたとしても、警察は被疑者の家族に連絡し、身元引受人になるように要請します。
弁護士が自首に同行すれば、弁護士がそのまま身元引受人になれることが多いため、家族にバレるリスクを低下させることができます。
⇒児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説
6.不起訴の可能性を高める
児童買春で検挙された場合は、起訴されて前科がつくリスクがあります。初犯であれば略式起訴され罰金で終わることが多いですが、罰金であっても前科になってしまいます。
児童買春は、薬物犯罪やテロ行為と並んで、諸外国でも厳しく処罰されており、留学や仕事で海外渡航する際に、児童買春の前科があることで入国が制限されるリスクがあります。
不起訴になれば前科はつきませんので、このようなデメリットもありません。児童買春の容疑を認めている場合は、弁護士が示談をまとめたり、再犯のおそれがないことを検察官に説明して不起訴の可能性を高めます。
「18歳未満とは知らなかった」と否認する場合は、不利な調書をとらせないようにして嫌疑不十分で不起訴となる可能性を高めます。
児童買春で逮捕された時に弁護士を呼ぶタイミングは?
児童買春で逮捕されたらできるだけ早く弁護士を呼びましょう。できるだけ早く弁護士を呼ぶべき理由は以下の2つです。
1.逮捕から勾留まで最短1日しかない
児童買春で勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されることになります。それだけ拘束が長期化すると解雇や退学のリスクが大きくなります。逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。
弁護士はこの間に本人と接見して意見書を作成し、検察官や裁判官に提出しなければなりません。弁護士のスタートが1日でも遅れると、弁護活動の打ち手が減ってしまいます。
「勾留後に釈放に向けて動けばよいのでは?」と思われるかもしれません。児童買春で勾留された後でも準抗告を申し立てて釈放を求めることはできますが、成功率は1割程度とかなり低くなります。
勾留後に釈放を求めるのではなく、勾留そのものを阻止する方が成功率は高いのです。
2.不利な調書の作成を阻止したい
児童買春で逮捕されるとすぐに取調べが始まります。弁護士のサポートがなければ取調官のプレッシャーに負けてしまい、不利な調書をとられること多いです。
不利な調書でもいったん作成されてしまうと撤回することはできません。例えば、18歳未満と知らなければ児童買春にはなりませんが、取調べで「18歳未満だと知っていました」といった調書をとられると、後に年齢の認識(年齢知情性)について争うことが難しくなります。
不利な調書をとられないよう可能な限り速やかに弁護士に依頼すべきです。
児童買春で逮捕されたら弁護士をどうやって呼ぶ?
児童買春で逮捕されたときに呼べる弁護士は、当番弁護士、私選弁護人、国選弁護人の3種類です。これらの弁護士の呼び方やメリット・デメリットについて以下でみていきましょう。
1.逮捕された本人が弁護士を呼ぶ方法
①当番弁護士
当番弁護士は弁護士会によって派遣され、逮捕・勾留された方と無料で一回接見してくれる弁護士です。
当番弁護士の呼び方は、警察職員に対して「当番を呼んでください。」と言うだけです。その後の手続は警察と弁護士会がしてくれます。当番弁護士を呼ぶと翌日の夜には接見に来てくれるでしょう。
当番弁護士のメリットは、逮捕・勾留されていればいつでも呼べることと、無料で接見してくれることです。デメリットは1回接見してくれるだけで、他の弁護活動はしてくれないということです。例えば、示談交渉や勾留を阻止するための活動はしてくれません。
また、呼ぶ側で弁護士を選ぶこともできませんので、「児童買春に強い弁護士を呼んでください。」等とリクエストすることはできません。
②国選弁護人
国選弁護人は貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所(国)がつける弁護人です。国選弁護人の呼び方も、警察職員に対して「国選を呼んでください。」と言うだけです。
あとは警察・裁判所・法テラスが手続をしてくれます。国選弁護人を呼べば遅くとも翌日の夜には接見に来てくれるでしょう。
国選弁護人のメリットは、多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。デメリットは勾留されない限り選任されないことと弁護士を選べないことです。
③私選弁護人
逮捕された本人は事前に依頼していない限り私選弁護人を呼ぶことはできません。「事前の依頼が必要」という点が当番弁護士や国選弁護人との違いです。
実際は逮捕前から私選弁護人に依頼している方はほとんどいないでしょう。私選弁護人は弁護士費用がかかるため、「児童買春で逮捕されるかわからない時点で弁護士に依頼をするのは抵抗がある。」という方が多いようです。
そのような方のために、ウェルネスでは、逮捕されたらまずは弁護士が1回だけ接見する逮捕前の接見プランをご用意しています。ご利用料金は5万5000円(消費税込)です。詳しくは以下のページをご覧ください。
2.家族が弁護士を呼ぶ方法
①当番弁護士
当番弁護士は逮捕された本人だけでなく、家族も呼ぶことができます。
家族が当番弁護士を呼ぶ方法は、弁護士会に電話して、逮捕された方の氏名や住所、逮捕された警察署等を伝えるだけです。弁護士会がその日に待機している弁護士に電話し接見に行くよう指示します。
連絡を入れる弁護士会は、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会です。そのため、逮捕されている警察署がわからなければ、当番弁護士の派遣を依頼することができません。
本人がどこの警察署に逮捕されているのかわからない場合、まずは弁護士にご相談ください。
②国選弁護人
国選弁護人の氏名や事務所名を確認するために、逮捕された方の家族が警察や法テラスに問い合わせても教えてくれません。
国選弁護人から家族に連絡が入るか、家族が逮捕された本人と面会し、国選弁護人について教えてもらって初めて国選弁護人の氏名や事務所名を知ることができます。
③私選弁護人
家族であれば私選弁護人に依頼することができます。私選弁護人の場合は、国選や当番と異なり、法テラスや弁護士会等が間に入るわけではないので、家族から弁護士事務所に直接連絡することになります。
その後、相談→依頼を経て、弁護士が接見に行くことになります。まずは初回接見のみ依頼することも可能です。
児童買春で逮捕されたらどの弁護士を呼ぶべき?
児童買春で家族が逮捕されたら私選弁護人を呼ぶべきです。私選弁護人であれば逮捕当日から呼ぶことができ、勾留阻止のために活動することができるからです。
国選弁護人は勾留されてからでないと呼ぶことができません。弁護士の動き出しがどんなに早くても、初回接見は勾留された後になるため、勾留阻止のために動くことができないのです。
児童買春は、すぐに弁護活動を始めれば勾留を阻止できる可能性は十分にあります。そのため私選弁護人に依頼した方がよいでしょう。
当番弁護士や国選弁護人は弁護士を選ぶことはできませんが、私選弁護人は弁護士を選ぶことができます。
以下では私選弁護人に依頼することを前提に、児童買春に強い弁護士の条件やそのような弁護士の選び方について解説していきます。
【逮捕された本人は当番弁護士を呼ぼう】 児童買春で逮捕された本人は、事前に私選弁護人に依頼していなければ、家族が自分のために私選弁護人を呼んでくれたのか否かもわかりません。そのため、まずは当番弁護士を呼んでアドバイスを受けた方がよいでしょう。 |
児童買春で逮捕されていない時に依頼できる弁護士は?
児童買春をしたが警察からのコンタクトが何もない場合は、国選弁護人や当番弁護士に依頼することはできません。そのため、自首同行などのサポートは私選弁護人に依頼することになります。
逮捕されずに在宅事件として捜査されている場合も、当番弁護や国選弁護の対象外ですので、私選弁護人に依頼するしかありません。
在宅起訴されて公開法廷で審理されることになった場合、資産が50万円未満であれば、国選弁護人を選任してもらえます。もっとも、国選弁護人がつくのは起訴後になるため、不起訴を獲得するための活動はできません。不起訴を狙うのであれば、私選弁護人に依頼してください。
児童買春で逮捕されていない時に弁護士に依頼するタイミングは?
逮捕されていない場合、「一刻も早く」というペース感で弁護士に依頼する必要はありません。もっとも、以下のケースではできるだけ早めに弁護士に依頼した方がよいでしょう。
1.自首を検討している場合
児童買春をしても自首すれば逮捕される可能性は低くなります。自首という形で自ら警察に出頭し捜査に協力すれば、逮捕の要件である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。
もっとも、捜査が進んで児童買春の犯人であると特定された場合は、その後に出頭しても自首にはなりません。そのため、早めに弁護士に依頼して自首に同行してもらった方がよいでしょう。
⇒児童買春で自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説
2.家宅捜索に入られた場合
家宅捜索をするには裁判官の令状が必要ですが、令状さえあれば事前に被疑者に連絡する必要はありません。また被疑者に拒まれても強制的に捜索することができます。
家宅捜索をされた後に警察から家族に身元引受人になるように連絡が入った場合は、逮捕される可能性は低いです。逆にそのような連絡がない場合は逮捕される可能性が十分にあります。そのため、できるだけ早く弁護士に依頼しましょう。
3.検察官から呼び出しがきた場合
児童買春のような刑事事件はまずは警察によって捜査されますが、その後に検察に捜査が引き継がれます。
検察官は児童買春の被疑者を取り調べてから起訴・不起訴を判断します。もっとも、実務では検察官から呼び出されて取調べを受けた際に検察官から略式手続の説明を受け、1か月以内に略式起訴されることが多いです。
つまり、検察庁に出頭した時点で略式起訴されることが事実上決まっていることが多いのです。不起訴を目指すのであれば弁護士が至急活動を始める必要があります。
児童買春に強い弁護士の4つの特徴
児童買春に強い弁護士の特徴は次の4つです。
1.児童買春の弁護経験が豊富な弁護士
児童買春の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴のためにベストな活動を期待できます。
刑事事件をメインに活動している弁護士はまだまだ少数派です。多くの弁護士は民事事件や会社法務をメインに活動しています。児童買春の弁護を1件でも経験したことがある弁護士はほとんどいないと思われます。
どれほど有能な弁護士であっても、実際に経験したことがなければ弁護活動に不安が残ります。
児童買春といっても、自首が問題なるケースや18歳未満であることを知らなかったケース、逮捕されたケース、美人局が疑われるケースなど様々な事案があります。幅広い弁護経験がある弁護士の方が弁護活動の引出しが多く心強いです。
2.すぐに動いてくれる弁護士
児童買春で逮捕されれば、早ければ翌日、おそくとも3日以内に勾留されるか釈放されるかが決まります。もし勾留されれば原則として10日は拘束されることになり、職場への復帰が難しくなってしまいます。
勾留を阻止して早期釈放に持ち込むためには、すぐに弁護士が本人と接見し、検察官や裁判官に意見書を提出する必要があります。
児童買春の弁護経験がないと、「児童買春で逮捕されても弁護士がすぐに動けば勾留を阻止できる可能性が十分にある」ということを知らずに、最初から勾留されることを前提として迅速に動いてくれないこともあります。
3.土日祝日でも動いてくれる弁護士
児童買春で逮捕されれば48時間以内に検察庁に連行されます。検察官に勾留請求されると、逮捕後72時間以内に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を経て勾留されるか釈放されるかが決まります。
このタイムリミットは土日祝日だからといって延長されるわけではありません。そのため、土日祝日も途切れなく活動してくれる弁護士でなければ、勾留阻止に向けて不安が残ります。
示談交渉についても、被害児童の保護者は、平日は仕事で時間がとれないことも多いため、土日も動ける弁護士の方が安心です。
4.児童買春で不起訴の実績がある弁護士
痴漢や盗撮事件では、初犯の方であれば、被害者と示談をすれば不起訴になる可能性が高いです。
これに対して、児童ポルノ法は、個人の性的自由よりも、社会の性秩序を保護する面があるため、被害児童側と示談をしても処罰されるケースがあります。
不起訴を獲得するためには、「示談して終わり」ではなく、弁護士が検察官に対して不起訴とすべき理由を説得的に主張する必要があります。
数多くの児童買春を取り扱い、数多くの不起訴処分を獲得した実績がなければ、説得力のある意見書を作成することは難しいでしょう。
児童買春に強い弁護士の選び方は?
弁護士選びの2つのステップ
児童買春に強い弁護士は次の2つのステップで効果的に選ぶことができます。
ステップ1:インターネットで刑事事件をメインに扱っている法律事務所を探す
ステップ2:法律相談の予約をとり弁護士に直接相談する
1.刑事事件に注力している弁護士事務所を探す
児童買春は、窃盗や薬物事件のようなよくある犯罪ではなく、ほとんどの弁護士が児童買春の弁護を一度もしたことがありません。
そのため、「自宅近くの弁護士」や「知人から紹介してもらった弁護士」に依頼しても、児童買春の弁護経験が豊富な弁護士に担当してもらえる可能性は低いです。
刑事事件をメインに扱っている法律事務所であれば、多くの児童買春を取り扱っているでしょうから、弁護ノウハウが蓄積されているはずです。
ウェルネスでもこれまで200件近くの児童買春を取り扱ってきました。
2.弁護士に会って相談しよう
刑事事件に注力している弁護士事務所をいくつかピックアップしたら、対面で法律相談をしてみましょう。弁護士事務所は事前予約が必要で、いきなり訪問しても対応してくれませんのでご注意ください。
実際に弁護士と話をして、児童買春の経験や実績を確認し、人柄的にも信頼できそうであれば、弁護を依頼するとよいでしょう。
大きな事務所では法律相談を担当する弁護士と、実際に事件を担当する弁護士が違っていることもよくありますので、ご注意ください。
児童買春の弁護士費用の内訳は?
児童買春の弁護士費用の内訳は以下のとおりです。
法律相談料 | 法律相談の料金です。30分あたり5500円(税込)が相場です。無料相談を実施している事務所もあります。依頼後は相談料はかかりません。 |
着手金 | 弁護活動をスタートするにあたってお支払いただく費用です。着手金は原則として返金されません。 |
報酬金 | 弁護士が一定の成果をあげたときに発生する費用です。児童買春では、釈放や不起訴、執行猶予のタイミングで報酬金が発生します。 |
接見費用 | 弁護士が警察署や拘置所でご本人と接見する際に発生する費用です。接見1回あたり3~5万円が相場です。接見日当が派生しない料金プランも多々あります。 |
出廷日当 | 弁護士が裁判所に出廷する際に発生する費用です。相場は2~4万円です。出廷日当が発生しない料金プランも多々あります。 |
実費 | 交通費やコピー代等です。 |
児童買春の弁護士費用の相場は?
児童買春の弁護士費用の相場は、逮捕されていないケースで合計55万円~88万円、逮捕されているケースで合計66万円~110万円です(税込)。
逮捕されている場合は、弁護士が警察署に接見に行き、釈放に向けた活動をする必要があるため、逮捕されていない事件よりも高くなります。
児童買春の容疑を否認しているケースでは、不利な調書を作成されないようにするため、弁護士が連日接見し、起訴後は幅広く証拠を検討したり児童に反対尋問をする必要があるため、上記の金額よりも高くなります。
児童買春の弁護士費用をおさえるポイント
1.大手の事務所にこだわらない
児童買春のような刑事事件では、インターネットで弁護士を探す方が多いので、弁護士事務所もネットマーケティングを活用して集客しています。
大手の事務所は、ネットマーケティングに多額の費用をかける傾向があり、膨大な広告費用を回収するため弁護士費用も高くなりがちです。
児童買春の弁護士費用を節約するためには、広告費用をあまりかけていない小規模な事務所に注目するとよいでしょう。
2.不明確な料金プランはさける
「着手金〇万円~」等と上限が不明確な料金プランの場合、法律相談に行ってみると、びっくりするほど高い弁護士費用を提示されることがあります。
「事案簡明な事件は着手金〇万円」、「複雑な事件は着手金〇万円」となっている料金プランもありますが、児童買春は「示談が不起訴に直結するわけではない」という点で複雑な事件という扱いになる可能性が高いです。
弁護士費用を節約するためには、ホームページで費用の上限がクリアになっている事務所に依頼した方がよいでしょう。
3.複数の事務所の弁護士費用を比較する
児童買春の弁護士費用については、相場はあるもののかなり幅が広いため、事務所によって金額が2倍以上違ってくることがあります。
児童買春のような刑事事件を弁護士に相談する方は、家族が逮捕されたり自分に逮捕が迫っていたりして、非常に焦っています。
「弁護士費用なんてどこでも同じだろう。」と考えて安易に契約してしまうと、途中で払えなくなるおそれがあります。「ちょっと高すぎないか?」と思ったら、他の事務所にも相談し、弁護士費用を比較してみてください
児童買春の弁護士費用が安い法律事務所
ウェルネスの児童買春の弁護士費用は、逮捕されていないケースで合計44万円(税込)になることが多いです。
【児童買春で逮捕されていないケース】
着手金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 22万円 |
罰金の報酬金 | 11万円 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
逮捕されたケースでは、合計55万円(税込)になることが大半です。
【児童買春で逮捕されたケース】
着手金 | 33万円 |
釈放の報酬金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 無料 |
罰金の報酬金 | 無料 |
接見日当 | 無料 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
ウェルネスは、弁護士自らSEOやコンテンツの作成を行うことによって、広告費用を極限まで圧縮しています。そのため、他の多くの事務所より圧倒的に安い弁護士費用を実現しています。
児童買春に強い弁護士による無料相談
ウェルネスでは、児童買春の弁護経験が豊富な弁護士が無料相談を実施しています。
【無料相談の対象になる方】
取調べを受けた方 | 30分無料 |
家宅捜索を受けた方 | |
警察から電話があった方 | |
家族が逮捕された方 | 60分無料 |
できるだけ弁護士費用を節約して早期釈放・不起訴を目指したいという方は、お気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。
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