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自首に弁護士が同行するメリット

弁護士の自首同行

 

【この記事の作成者】

弁護士 楠 洋一郎(第二東京弁護士会所属 / 登録番号第39896号

【事務所名:ウェルネス法律事務所】

自首同行の豊富な実務経験と最新の法令に基づき解説しています。

 

 

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ウェルネス法律事務所の弁護士は自首同行の経験が多数あり、ほとんどのケースで逮捕・報道・家族バレを回避しています。圧倒的な実績であなたの自首を徹底サポートします。

 

 

ウェルネスは法テラス出身の弁護士が運営する弁護士費用が安い法律事務所です。「自首したいがお金がない」という方もお気軽にご相談ください!

 

 

自首する警察署の選び方や自首の持ち物リストやについても解説しましたので参考にしてみてください。

 

 

 

自首とは?

自首とは?

 

自首とは、自分がした犯罪行為を自発的に捜査機関に申告し、その処分に服することです。

 

 

💡【重要】自首と出頭の違い

「自首」と似た言葉に「出頭」がありますが、法律上の意味は大きく異なります。

 

出頭: 警察に行くこと自体を指し、自首よりも広い概念です。

自首: 警察に出頭した上で自らが犯した罪を自発的に申告することです。

 

 

⚠️ 注意点

出頭は自首の前提になりますが、「出頭したからといって、常に自首になるわけではない」という点に注意が必要です。詳しくは以下のセクションで解説します。

 

 

自首の成立要件は?

自首になる?ならない?

 

法律上、自首が成立して「刑の減軽」などのメリットを受けるためには、厳格な条件があります。

 

 

最大のポイントは、「犯罪と犯人の両方が捜査機関に発覚する前に」自己の犯罪事実を告げなければならないという点です。

 

 

具体的にどのようなケースが「自首になるのか・ならないのか」を分かりやすく表にまとめました。

 

 

1. 申告のタイミングによる違い

 

申告のタイミング自首になるか否か状況
捜査機関に犯罪が発覚していないとき自首になる警察がまだ事件を認知していない段階です。
犯罪は発覚しているが犯人が不明なとき自首になる被害届は出ているが、防犯カメラ等で犯人が特定されていない段階です。
犯罪も犯人も発覚しているが犯人の住所が不明なとき自首にならない警察が「あなたが犯人だ」と特定している場合は、住所が不明でも自首は成立しません。

 

 

2. 申告の動機や経緯による違い

犯罪事実の申告は、本人の「自発的なもの」であればよく、動機までは問われません。反省や後悔の気持ちからはもちろん、「逮捕を避けたい」「重い処分を免れたい」という動機であっても、自発的であれば自首は成立します。

 

状況自首になるか否か備考
逮捕される恐怖心から、犯罪発覚前に警察に自供した自首になる動機が恐怖心であっても、自発的な申告であれば認められます。
職務質問で追及されて罪を認めた自首にならない警察官に問いただされて答えたものは「自発的」とは言えず、単なる「自白」になります。
自首した後に、別の余罪を追及されて自供した余罪は自首にならない最初から自発的に話した罪以外(追及されて認めた余罪)には自首の効果は及びません。

 

 

自首するタイミングは?

自首するタイミングは?

 

自首は「1分1秒でも早いタイミング」で行うのが鉄則です。なぜなら、警察に犯人として特定された後に出頭しても、「自首」にはならないからです。

 

 

既に警察が動き、逮捕状が出ている場合は、出頭したその日に逮捕されてしまいます。「自首しようかどうしようか…」と一人で悩んでいるうちに逮捕され、「もっと早く動いていれば、会社や家族に知られずに済んだのに」と後悔する人もいます。

 

 

💡【プロの弁護戦略】あえてイレギュラーな日時に自首することも

事案によっては迅速な対応が必要になるため、土日祝日や夜間に出頭することもあります。警察に事前に日程調整の連絡をすると平日の日中帯を指定されるため、迅速性を優先して、あえて日程調整しないで出頭することもあります。

 

 

自首する際の警察署の選び方は?交番でいいの?

自首をする際は「交番」ではなく、必ず警察署に出頭してください。ただし、どこの警察署でも良いわけではなく、「犯行現場を管轄する警察署」に出頭するのが基本です。

 

 

なぜ交番や関係のない警察署ではダメなのか?

法律上(犯罪捜査規範63条1項)は、警察は管轄外の事件であっても自首を受理しなければならないと定められています。

 

 

【犯罪捜査規範63条1項】

司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

 

しかし、実務では、事件と関係のない警察署に出頭しても適切な対応をしてくれません。

 

 

また、交番には自首を正式に受理できる権限を持った司法警察員がいないことが多く、結局は警察署(本署)へ連れて行かれますが、外形上は自首と言うより連行されたようにも見えてしまいます。

 

 

スムーズに自首を成立させるためには、最初から正しい警察署に出頭すべきです。

 

 

【事件別】自首する際に出頭すべき警察署

事件の種類出頭すべき警察署
痴漢・盗撮犯行に及んだ場所、または下車した駅を管轄する警察署
公然わいせつ露出した場所を管轄する警察署
児童買春性行為をした場所を管轄する警察署が基本です。※被害児童の住所が判明している場合は、その住所地を管轄する警察署に出頭することもあります。
業務上横領被害会社の所在地を管轄する警察署
特殊詐欺(受け子)荷物を受け取った場所を管轄する警察署

 

 

自首する際の持ち物リスト

自首する際の持ち物は、警察に「証拠隠滅の疑い」をかけられないため、またスムーズに在宅捜査へ進めてもらうために非常に重要です。状況に応じて以下のものを準備してください。

 

 

1.常に持っていく物(基本セット)

・運転免許証などの身分証明書(身元を証明するため)

・スマートフォン(位置情報や検索履歴などが証拠になるため)

・事件を起こしたときに着ていた服※着用した状態で出頭します。防犯カメラの映像と照合するため、カバンや靴も含めて当時の服装を再現することが大切です。)

 

 

2.事件や状況に応じて持っていく物

証拠になりそうな物を自ら持参することで、警察に家宅捜索をされるリスクを下げることができます。事件ごとに解説します。

 

 

①盗撮事件

スマートフォンや小型カメラ等の撮影機器を持参します。PCやハードディスク等に盗撮データを保存している場合は、その媒体も持参します。

 

 

②電車内や駅での事件(痴漢・盗撮・暴行など)

交通系ICカード(事前に券売機で利用履歴を印字できる場合は、印字して持参します)。

 

 

③置き引き(遺失物等横領)

持ち去ってしまった物があれば現物を持参します。

 

 

④公然わいせつ、路上痴漢

自転車、バイク、車などで犯行現場周辺を移動していた場合は、その車両に乗って出頭します。

 

 

⑤ひき逃げ

事故を起こした車両に乗って出頭します。車検証もお持ちください。

 

 

⑥業務上横領

預金通帳などお金の流れがわかるもの、水増し請求に係る請求書、偽造した社印など。

 

 

3.殺人など自首しても逮捕される可能性が高い重大事件

重大事件の場合、自首してもそのまま逮捕される可能性が高いので、留置場での生活を見据えて以下の準備をして出頭します。

 

 

①衣類(着替え)

パンツ3枚、くるぶし丈の靴下3足、柄のないTシャツ3枚、柄のないスウェットやジャージ上下(ズボンは腰紐をとって穴をふさぐ)

 

 

②現金

留置場内で日用品や雑誌、お弁当などを購入するための現金(数万円程度)

⇒詳しくはこちら

 

 

自首の5つのメリット

自首の5つのメリット

 

一人で抱え込まずに自首することで、刑事手続において次の5つのメリットが見込まれます。

 

 

1.逮捕されない可能性が高まる

罪を犯したことが明らかであっても、「逃亡のおそれ」や「証拠隠滅のおそれ」がなければ、被疑者を逮捕することはできません(刑事訴訟規則143条の3)。

 

 

【刑事訴訟規則143条の3】

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

引用元:刑事訴訟規則

 

 

自首という形で自ら警察署に出頭して捜査に協力し、自分がしたことを正直に供述すれば、「逃亡や証拠隠滅のおそれは低い」と判断されやすくなります。そのため、逮捕の要件を満たさず、在宅のまま捜査を進めてもらえる可能性が高まります。

 

 

2.報道されない可能性が高まる

警察に逮捕されてしまうと、一般の方であってもマスコミに実名で報道されることが少なくありません。もし報道されれば、職場に発覚して解雇される可能性が高くなります。

 

 

ネット上にも名前が残ることで、再就職や結婚、ご家族の生活にも大きな支障が生じます。

 

 

しかし、逮捕さえ回避できれば、有名人でない限りマスコミに報道されることはまずありません。自首によって逮捕を防ぐことは、あなたとご家族のプライバシーを守る最大の防衛策になります。

 

 

3.不起訴(前科なし)の可能性が高まる

不起訴とは、被疑者を刑事裁判にかけないこととする検察官の処分です。不起訴になれば、前科はつきません。 検察官が起訴・不起訴を判断するにあたって、自首をした事実は「有利な情状」として考慮されます(刑事訴訟法248条)。

 

 

【刑事訴訟法248条】

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

引用元:刑事訴訟法-e-Gov法令検索

 

 

自首をして反省の態度を示すことで、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

4.執行猶予(実刑回避)の可能性が高まる

もし起訴され刑事裁判になってしまった場合でも、法律上、自首していれば裁判官は刑を減軽することができます(刑法42条1項)。

 

 

【刑法42条1項】

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

減軽によって、刑期そのものが短くなるだけでなく、実刑(刑務所行き)を免れて執行猶予になる確率が上がります。 もし執行猶予中の犯行であったとしても、自首はダブル執行猶予の要件である「特に酌量すべき情状」として有利に評価されるケースもあります。

👉 【実例解説】執行猶予中に自首してダブル執行猶予を獲得したケース

 

 

5.示談の成功率が高まる

被害者と示談をすることができれば、不起訴となり前科を回避できる可能性が高くなります。後日逮捕されてから、弁護士が被害者に連絡しても、「逮捕されたから形だけ謝っているのでは?」と不信感を持たれがちです。

 

 

警察に発覚する前に自首をしていれば、加害者の「心からの反省と謝罪の意思」が被害者に伝わりやすくなり、結果として示談の成功率が上がります。

 

 

自首に弁護士が同行する5つのメリット

自首の5つのメリット

 

自首は一人ですることも可能ですが、極度の緊張と不安の中、一人で警察署に行くのは容易ではありません。弁護士が同行することで以下のようなメリットが見込まれます。

 

 

1.逮捕されない可能性がさらに高まる

自首に同行した弁護士が警察に上申書を提出し、逮捕の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを指摘します。

 

 

また、性犯罪などの被害者がいる事件では、同行した弁護士が「今後は私が示談の窓口になります」と警察に説明することで、本人が被害者に接触するおそれがないとみなされ、逮捕される可能性が下がります。

 

 

2.家族や職場にバレない可能性が高くなる

一人で自首をして逮捕を免れた場合であっても、警察は手続き上、家族や勤務先の上司に連絡し、警察署まで身元引受人として迎えに来るよう求めます。そのため、周囲に事件が発覚してしまうことになります。

 

 

弁護士が自首に同行する場合は、弁護士自らが身元引受人になれる場合が多いです。 弁護士が身元引受人になることで、警察から家族や会社に連絡がいく事態を未然に防ぎます。

👉 刑事事件が家族に知られるタイミングと知られないようにする方法

 

 

3.自首する勇気を持てる

一人で出頭すると、そのまま取調室に入れられ、プレッシャーに押しつぶされそうになります。 弁護士が同行する場合は、取調べが終わるまで弁護士が署内で待機します。

 

 

取調べでどのように答えればよいか迷ったり、威圧されたときは、いつでも取調べを中断してもらい弁護士に相談することができます。 「味方がすぐそばにいる」という安心感があるからこそ、一歩を踏み出す勇気を持つことができます。

 

 

4.強引な取調べを抑止できる

弁護士が同行せずに一人で出頭した場合、取調官からプレッシャーをかけられ、本人の意図と異なる不利な供述調書をとられることが少なくありません。

 

 

弁護士が同行した場合、取調官は「行き過ぎた取調べをすればすぐに弁護士から抗議をされる」と意識するため、取調べの対応がソフトになることが多いです。

 

 

5.最速で弁護活動を開始できる

弁護士が同行していれば、自首の手続きと並行して、その場で捜査員に対して「被害者の方に示談の意思確認を行ってほしい」と迅速に働きかけることができます。

 

捜査員が被害者に連絡し、承諾が得られれば、即座に示談交渉へと移行できるため、事件の早期解決が可能になります。

 

 

逮捕状が出ている等の理由によりその場で逮捕されてしまった場合でも、同行した弁護士がそのまま初回接見を行い、すぐに釈放に向けた活動に入れるため、タイムロスがありません。

 

 

【刑事事件別】自首のメリットや流れを解説

「自首をすれば逮捕や家族バレを防げるかもしれない」といっても、具体的にどのような処分になり、どのような流れで手続きが進むのかは、犯罪の種類によって大きく異なります。

 

 

ウェルネス法律事務所でこれまでに多くの自首同行実績がある刑事事件について、犯罪ごとのポイントを個別に詳しく解説しています。

 

 

ご自身の状況に該当する事件を以下から選び、タップして詳細をご確認ください。

 

【痴漢事件】

👉 痴漢で自首して逮捕・報道を回避する

 

【盗撮事件(撮影罪)】

👉 盗撮で自首するメリット5つ|撮影罪の自首の流れや弁護士費用も解説

 

【児童買春・淫行】

👉 児童買春・淫行で自首するメリット・デメリットや弁護士費用を解説

 

【不同意わいせつ】

👉 不同意わいせつで自首するメリット・デメリットや自首の流れを弁護士が解説

 

【公然わいせつ】

👉 公然わいせつで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

【住居侵入】 

👉 住居侵入と自首-同じアパートの別の部屋に侵入したケース

 

【傷害】

👉 傷害事件で自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説

 

【器物損壊】

👉 器物損壊で自首して逮捕・報道を回避する-弁護士費用も解説

 

【万引き】

👉 万引きで自首するメリットは?自首の流れや弁護士費用も解説

 

【置き引き】

👉 置き引きで自首するメリット・デメリットや自首の流れを解説

 

【業務上横領】

👉 業務上横領で自首すべき?自首のメリット・流れ・弁護士費用について

 

【ラッシュの輸入】

👉 ラッシュの輸入と自首について弁護士が解説

 

 

自首のデメリット

自首のデメリット

 

自首をしなければ警察に発覚せず、そのまま時効を迎えていたかもしれない事件であっても、自首をすることで警察に罪が知られることになります。

 

 

その結果、当然ながら警察の取調べを受けたり、最終的に検察官に起訴されて処罰されるリスクがあります。

 

 

本当に自首すべき?弁護士によるセカンドオピニオン

すべての事件において、自首が最善の策とは限りません。ウェルネスの弁護士が、ご相談者の状況に合わせた最適な弁護戦略をご提案します。

 

 

【重要】状況によっては「自首しない方がよいケース」もある

以下のような2つのケースでは、あえて自首をしない方が良いといえます。

 

 

事件化する可能性が低い場合

事件化する可能性が低い場合に慌てて自首をしてしまうと、「自首したことがきっかけで、捜査が始まってしまう(自ら寝た子を起こしてしまう)」という結果になりかねません。

 

 

自首しなければ誰にも知られずに時効を迎えていたかもしれない事件を、わざわざ自ら事件化させて処罰のリスクを背負う必要はないため、慎重に見極める必要があります。

 

 

被害者の連絡先が分かっている場合

会社の同僚に対するわいせつ事件や、知人間のトラブルなど、すでに被害者の連絡先や身元が分かっているケースです。

 

 

この場合は、警察へ行く前に弁護士を介して被害者との間で「被害届を出さない(または警察への相談を取り下げる)」という内容の示談をまとめることができれば、事件化を完全に阻止することができます。

👉【弁護士が解説】自首せずに逮捕を防ぐ具体的な方法はこちら

 

 

⚠️ 高額な費用を請求する弁護士事務所にご注意ください

自首を検討されている方は、「明日にも警察が来るのではないか」と極度の不安を抱えて相談に来られます。

 

 

大変残念なことですが、弁護士事務所の中には、実際には自首する必要性が低いのに、「今すぐ自首しないと大変なことになる」と相談者の不安をあおり、高額な弁護士費用を支払わせようとする事務所もあるようです。

 

 

🤝 自首のセカンドオピニオン

ウェルネス法律事務所では、自首同行の経験豊富な弁護士が、まずあなたのお話をじっくりと伺います。

 

 

事実関係を確認した上で、自首のメリットとデメリットを比較し、「今の段階では自首すべきではない」と判断した場合は、その理由をご説明し、無理に契約を迫るようなことはありません(逆に自首同行を依頼されてもお断りすることがあります)。

 

 

「他の事務所で不安を煽られた」

「本当に自首が必要かセカンドオピニオンが欲しい」

 

 

-このような方はお気軽にご相談ください。

 

 

自首の準備はどうする?-自首するまでの4つのステップ

自首の準備

 

自首を確実に成功させるためには、事前の綿密な準備が必要です。弁護士と協力しながら、以下の4つのステップで準備を進めます。

 

 

ステップ1:出頭する警察署を決める

出頭する警察署は、「事件が発生した場所」を管轄する警察署になります。ただし、事件の性質や状況によって、出頭すべき警察署が異なってくる場合があるため、どの警察署に出頭すべきかを弁護士が慎重に判断します。

 

 

ステップ2:弁護士が上申書や身柄請書を作成する

警察署で自首として確実に受理してもらうために、弁護士が事件の概要(日時、場所、内容、被害者の外見的特徴など)をまとめた「上申書」を作成します。

 

 

ご本人に内容をご確認いただいた上で、署名・捺印してもらいます。また、警察から家族・職場への連絡を防ぐため、弁護士があなたの身元を引き受けるための「身柄請書」もあらかじめ用意しておきます。

 

 

ステップ3:警察と出頭日時を調整する

軽微な事件の場合、いきなり警察署に行っても「担当者が不在」などの理由で、すぐに対応してもらえないことがあります。そのため、弁護士が事前に警察の担当部署と打ち合わせを行い、出頭日時を調整します。

 

 

🔍 【プロの視点】警察とのやり取りで「切迫度」がわかります

経験豊富な弁護士が警察と連絡を取ると、捜査員の反応から現在の捜査状況をある程度察知することができます。

 

「来週来てください」と言われた場合: 警察はまだ事件を認知していないか、緊急性が低い(今すぐ逮捕されるリスクは低い)と判断できます。

 

「今すぐ来てください」と言われた場合: すでに被害届が出ており、警察が事件として認知している可能性が高く、一刻を争う状況だと分かります。

 

 

ステップ4:必要な証拠や持ち物を準備する

自首当日、警察は防犯カメラの映像と照合するために本人の写真撮影を行います。そのため、犯行時と同じ服を着用して出頭してもらいます

 

 

また、家宅捜索を回避するため、スマホ、パソコン、タブレット、交通系ICカードなど、証拠になりそうなもの(詳しくは弁護士にご相談ください)を持参して警察署へ向かいます。

 👉【罪種別】痴漢、盗撮、児童買春で自首する際に警察に持っていく物

 

 

自首の流れ

自首の流れ

 

弁護士が同行する場合の、自首当日の流れは以下の通りです。

 

 

【出頭】弁護士と一緒に警察署へ

【取調べ】「自首調書」の作成

【証拠提出】スマホ等の証拠を提出

【写真撮影】ご本人の顔・全身や犯行再現状況の撮影

【現場検証】犯行現場に行って指示説明+写真撮影

【身元引受け】弁護士が身柄請書を提出し、一緒に警察署を出る

 

 

1.取調べと「自首調書」の作成

自首するために警察に出頭すると、取調べが行われ自首調書が作成されます。弁護士は取調室の近くで待機します。

👉 【弁護士解説】自首調書とは?作成時の注意点とポイント

 

 

もし答え方に困るような質問をされた場合は、いつでも取調べを中断して弁護士に相談できるため安心です。

 

 

2.証拠品の提出

持参した身分証明書やスマホなどの証拠品を捜査員に任意提出します。免許証などはその場でコピーを取って返却されますが、重要な証拠(盗撮事件におけるスマホなど)はそのまま押収されるのが一般的です。

 

 

3.写真撮影

警察署内で本人の顔や全身の写真を撮られます。性犯罪や暴力事件では、マネキンを使って犯行を再現するよう求められ、写真をとられます。

 

 

4.現場検証

警察の車両に乗って犯行現場へ向かい、ご本人に「ここで○○しました」と指示させる形で現場検証が行われます。

 

 

5.弁護士による身元引受け・帰宅

一通りの手続きが終了した後、同行した弁護士が事前に用意していた「身柄請書」を提出し、あなたの身元を引き受けます。

 

 

弁護士が身元引受人になるため、警察から家族や職場へ連絡がいくことは原則ありません。 そのまま弁護士と一緒に警察署を出て、帰宅することができます。

 

 

自首当日の所要時間はどれくらい?

当日の捜査にかかる時間は事件の複雑さによってケースバイケースですが、殺人など重大事件でない限り、「朝に出頭して、深夜まで帰れない」ということはありません。 多くの場合、数時間から半日程度で手続きは終了します。

 

 

自首した後の流れ

自首後の流れ

 

自首して逮捕を回避できた場合、「在宅事件(身柄を拘束されない事件)」として捜査されます。具体的な流れは以下の通りです。

 

 

1.警察の捜査と「書類送検」:自首から約2〜3ヶ月

警察が2〜3ヶ月程度かけて事件の捜査を行います。この期間中、自首当日とは別に警察署へ1,2回ほど呼び出され、より詳しい事件の経緯やご本人の生い立ちに関する調書が作成されます。

 

 

警察の捜査がひと通り終わると、捜査資料が警察から検察へ引き継がれます。これを「書類送検(しょるいそうけん)」といいます。

 

 

2.検察官の取調べと処分の決定:書類送検から約2ヶ月

書類送検されると、事件の担当検察官が決まります。 検察官は捜査資料を確認し、おおむね2ヶ月程度で事件を起訴(裁判にかける)するか不起訴(裁判にかけない)にするかを決めます。

 

 

この期間中に、検察庁に少なくとも1回は呼び出され、検察官による取調べを受けるのが一般的です。

👉【関連記事】在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

自首は弁護士なしでもできる?

自首は弁護士なしでもできる?

 

法律上は、弁護士をつけずに1人で警察署に出頭して自首することは可能です。しかし、弁護士なしでの出頭には以下のようなリスクがあります

 

 

1.自首として扱ってもらえない

1人で警察署へ行っても、「今は対応できないから帰って」等と言われ、法律上の自首として扱ってもらえないケースが多々あります。「こちらから連絡する」と言われて待っていると、後日警察が家に来て逮捕されることもあります。

 

 

2.家族や職場に連絡がいく

1人で自首して逮捕を回避できた場合、警察は身元引受人を求めます。弁護士がいない場合は、家族や勤務先の上司に警察から電話がいき、警察署まで迎えに来るよう指示されるため、周囲に事件のことが発覚してしまいます。

 

 

3.警察の取調べが厳しくなる

弁護士の同行がない状態での取り調べでは、捜査員に威圧的な態度をとられたり、本人の意図と異なる不利な内容の調書を強引に作られてしまうリスクがあります。

 

 

💡弁護士が同行することで警察も「安心」して在宅捜査にできる

警察の心理としても、事件の加害者が1人で来るより、弁護士が同行している方が、安心して在宅捜査にすることができます。

 

 

「弁護士が身元引受人になっている=逃亡のおそれが小さい」「今後の被害者への謝罪や示談交渉も弁護士が窓口になって進めてくれる=証拠隠滅や被害者への接触リスクが低い」と判断できるからです。

 

 

弁護士が同行することで、警察側が「これなら逮捕して身柄を拘束する必要はない」と判断し、逮捕を回避できる可能性が格段に上がります。

 

 

自首同行の弁護士費用の相場

自首同行の弁護士費用の相場

 

弁護士による自首同行の費用相場は、一般的に20万円〜80万円程度と、法律事務所によって金額に大きな幅があります。

 

 

自首同行の依頼を受けると、弁護士は他の予定を急遽調整して最短即日などで即座に動く必要があるため、費用のお支払いは分割払いではなく「一括前払い」になるのが一般的です。また、遠方の警察署へ行く場合は、交通費や出張日当が別途加算されるケースが多いです。

 

 

⚠️大手法律事務所の「一括高額プラン」にご注意ください

自首同行を手がける大手事務所などでは、「自首同行単体」での依頼を受け付けておらず、自首後の示談交渉や刑事弁護まで全てをセットにした「一括プラン(80万以上)」でしか契約できないケースもあります。

 

 

しかし、証拠不十分などで「自首しても事件化しないケース」も多いため、最初から高額な一括プランで契約するのは大きなリスクを伴います。費用を抑えるためには、まずは「自首同行のみ」を単発で依頼できる事務所を選ぶのが鉄則です。

 

 

【自首の無料相談は?】

自首についての法律相談は30分あたり5500円(税込)が相場です。相談時間は1時間から1時間30分程度のことが多いです。

 

自首については無料相談を実施していない事務所が多いですが、正式に依頼すれば相談費用が無料になることが多いです。

 

 

自首同行を弁護士に依頼したいがお金がない場合はどうする?

自首同行を弁護士に依頼

 

「警察に行く際に弁護士に同行してほしいけれど、手元にまとまったお金がない…」とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。お金がない場合は「国選弁護人」を思い浮かべる方もいるかもしれませんが、結論から言うと、自首の段階で国選弁護人を呼ぶことはできません。

 

 

なぜ国選弁護人を利用できないのか、その理由と対処法を詳しく解説します。

 

 

自首前の段階では国選弁護人は利用できない

国選弁護人とは、国が費用を負担して弁護士をつけてくれる制度であり、実質的に費用が無料になるケースが多いため、お金がない人にとっては頼りになる存在です。しかし、国選の制度を利用するためには、法律上、以下のいずれかの条件をクリアしている必要があります。

 

・起訴(公判請求)されていること

・起訴前(捜査段階)であれば、勾留されていること

 

自首を検討している段階の方は、当然ながらまだ逮捕も勾留もされていません。そのため、どんなにお金に困っていたとしても、自首の同行を国選弁護人に依頼することは制度上不可能なのです。

 

💡 自首同行を依頼できるのは私選弁護人のみ

自首同行を依頼できるのは、自分で費用を支払って依頼する「私選弁護人」に限られます。私選弁護人に自首同行を依頼する場合はどうしても弁護士費用が発生してしまいますが、あきらめる必要はありません。

 

 

「どのような法律事務所を選び、どのようなプランで依頼するか」というポイントさえ押さえれば、弁護士費用を大幅に節約し、負担を最小限に抑えることが可能です。具体的に弁護士費用を劇的に抑えるための「3つの節約ポイント」を以下で詳しくご紹介します。

 

 

自首同行の弁護士費用を節約するポイント

自首同行の弁護士費用を節約するポイント

1.弁護士に自首同行のみを依頼する

自首同行の弁護士費用は事務所によって次の2つのプランに分けられます。

 

①自首同行のみの費用プラン

②自首同行に加えて今後の全ての弁護活動まで含まれる費用プラン

 

②の弁護士費用の方が①の弁護士費用よりもずっと高くなります。

 

 

弁護士費用を節約するポイントは、①のプランで弁護士に依頼することです。なぜなら、証拠がない場合は自首しても事件化しないことが多いからです。

 

 

事件化しない場合は出頭した当日に手続が終了しますので、②のプランだと無駄に弁護士費用が高くなってしまいます。弁護士費用を節約するためには、まずは自首同行のみを弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

 

もし事件化した場合は、その時点で刑事弁護を依頼すればよいのです。ウェルネスでは自首同行の費用は一括払いのみですが、自首後の費用については弁護士費用の分割払いにも対応しております。

 

 

2.大手の法律事務所にこだわらない

誰しも犯罪をしてしまったことは秘密にしておきたいと考えるでしょう。そのため、自首のような刑事事件については、家族や知人に相談して弁護士を紹介してもらうのではなく、インターネットで弁護士を探すのが一般的です。

 

 

そのような傾向を反映して、刑事事件を手がける法律事務所は、ネットマーケティングを活用して集客しています。

 

 

刑事事件を手がける大手の事務所は、リスティング広告やSEOといったネットマーケティングに莫大な費用をかけています。それらの費用は依頼人から回収されますので、弁護士費用も高くなりがちです。

 

 

自首同行の弁護士費用を節約するためには、ネット検索上位の大手事務所にこだわらず、中小の事務所にも目を向けた方がよいでしょう。

 

 

3.複数の事務所の費用を比較する

自首を検討されている方は、「逮捕されるのではないか?」と非常に不安な状態で弁護士に相談されます。このような相談者の不安をあおって高額の弁護士費用を払わせようとする弁護士もいるようです。

 

 

☑ 自首しないといつ逮捕されてもおかしくない

☑ 今依頼しないとうちでは対応できない

☑ まずは100万円を振りこんでください。

 

 

ウェルネスの弁護士は、他の事務所でこのようなことを言われた方からのご相談を多数お受けしております。

 

 

自首同行の弁護士費用にも一応の相場はありますが、電化製品のようにかっちりと決まった相場ではありません。そのため、複数の事務所の費用を比較するだけでも数十万円の費用を節約できることが多いです。

 

 

自首同行の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

自首同行の弁護士費用

 

1.同行費用は総額22万円

ウェルネスの自首同行プランの弁護士費用は22万円です(税込)。

 

*弁護士が東京・埼玉・千葉・神奈川以外の警察署に自首同行する場合は、別に交通費と日当が発生します。

 

 

2.ウェルネスの同行費用が安い理由

ウェルネス法律事務所では、このウェブサイトの作成やSEO対策を、代表弁護士が手作業で行っています。

 

 

多くの大手法律事務所は、ネット広告(リスティング広告など)や外部のマーケティング業者に毎月莫大な広告費を支払っており、そのコストが弁護士費用に上乗せされています。

 

 

ウェルネスは広告費を徹底的にカットしています。広告費用が上乗せされていないからこそ、他社に負けない高品質で手厚いサポートを、22万円という誠実な価格でご提供できているのです。

 

 

自首同行後の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

自首の一番の目的は逮捕を防ぐことです。ただ、逮捕を避けられたからといって、処罰されない(=前科がつかない)というわけではありません。特に被害者のいる事件では、被害者と示談しなければ処罰される可能性が高いです。

 

 

ウェルネスでは、自首した後も不起訴処分の獲得に向け、弁護士が最後までサポートします。自首した後の弁護士費用は以下のページをご覧ください。

弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

 

*弁護士の自首同行プランをご利用いただいた後に、正式に弁護をご依頼される場合は着手金は22万円⇒11万円になります。

 

 

自首して後悔しないために-弁護士のアドバイス

このページを読まれている方の中には、犯罪行為をしてしまい自首を検討している方もいるかもしれません。

 

 

自首するかどうか弁護士に相談する際には、ご自身のしたことを全て弁護士に伝えるようにしてください。

 

 

「こんなことまで弁護士に言ったら引かれるんじゃないか」等としり込みする必要はありません。弁護士には守秘義務がありますので、不利なことも包み隠さずお話しください。

 

 

逆に、事件の全てを弁護士に話していなければ、出頭後の取調べで、弁護士の知らない事情がポロポロでてきて警察の印象が悪くなり、自首したのに逮捕されてしまうこともあります。

 

 

まずは弁護士に知っていることを正直にお話しし、その上で、弁護士と協議しながら、どの部分まで警察に伝えるかを決めることになります。

 

 

ウェルネスの弁護士はこれまで200件以上の自首に同行しており、北は北海道から南は福岡県まで自首同行の経験があります。

 

 

悩んでいるのはあなただけではありません。自首を検討している方はお気軽にウェルネス03-5577-3613までお電話ください。

 

 

自首に強い弁護士が解説!

弁護士の自首同行     自首調書とは?内容や作成のポイントを弁護士が解説

 

 

自首の減刑はどれくらい?減刑されるケースとされないケース     警察に電話して自首できる?弁護士が解説

 

 

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