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自首に弁護士が同行するメリットや同行の弁護士費用について

弁護士の自首同行

 

 

自首すべきか検討している方は、誰しも「逮捕されるのではないか?」と不安に思っていることでしょう。

 

 

犯罪をしてその場から逃げても、防犯カメラやスマートフォン、交通系ICカード等が決め手となり後日逮捕されるケースは多々あります。

 

 

ウェルネス法律事務所の弁護士は自首の相談を数多く受けてきましたが、ご相談者から次のような質問を受けることが多いです。

 

 

自首のメリット・デメリットは?

自首したら親にバレる?

自首の流れは?

自首は弁護士なしでもできる?

自首に弁護士が同行するメリットは?

自首同行の弁護士費用は?

自首して後悔しない?

 

 

このような疑問にこたえるために、弁護士 楠 洋一郎自首について知っておきたいことをわかりやすくまとめました。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

自首とは

自首とは、自分がした犯罪事実を自発的に捜査機関に申告しその処分に服することです。

 

 

【自首と出頭の違い】

出頭とは取調べを受けるために警察に行くことであり、自首よりも広い概念です。出頭することは自首の前提になりますが、出頭したからといって常に自首になるわけではありません。

 

 

自首の成立要件

自首とは?

 

自首が成立するためには、犯罪と犯人の両方が発覚する前に自己の犯罪事実を告げなければなりません。

 

 

【具体例】自首と申告のタイミング

申告のタイミング

自首にあたるか否か

捜査機関に犯罪が発覚していないとき 

自首にあたる

捜査機関に犯罪が発覚しているが、犯人が不明であるとき

自首にあたる

捜査機関に犯罪と犯人が発覚しているが、犯人の住所が不明であるとき

自首にあたらない

 

申告については、自発的なものであればよく、動機までは問われません。反省や後悔に基づき申告する場合でも、「逮捕を避けたい」という理由で申告する場合でも、自発的なものであれば、自首が成立します。

 

 

【自首になる?ならない?】   

ケース

自首にあたるか否か

逮捕されるという恐怖心から、犯罪発覚前に警察に自供したとき

自首にあたる

職務質問で追及され自供したとき

自発的に申告していないので自首にあたらない

自首した後に余罪を追及され自供したとき

余罪については自首にあたらない

 

 

自首のタイミング

警察に犯人として特定された後に、自発的に犯罪事実を申告しても自首にはなりません。

 

 

既に逮捕状が出ている場合は、出頭しても逮捕されてしまいます。自首しようかどうか迷っているうちに逮捕され、「もっと早く動いていれば」と後悔する人もいます。

 

 

そのため、自首をするのであれば少しでも早いタイミングで出頭した方がよいです。

 

 

自首の5つのメリット

自首のメリット

 

自首のメリットは次の5つです。

 

 

1.逮捕されない可能性が高まる

自首をすることにより逮捕を回避できる可能性が高まります。罪を犯したことが明らかであっても、逃亡の恐れや証拠隠滅のおそれがなければ、被疑者を逮捕することはできません。

 

 

【刑事訴訟規則143条の3】

逮捕状の請求を受けた裁判官は、逮捕の理由があると認める場合においても、被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない。

引用元:刑事訴訟規則

 

 

自首という形で自ら警察署に出頭すれば、逃亡のおそれは低いということになります。また、自首して自分がしたことを正直に供述すれば、証拠隠滅のおそれも低いということになります。

 

 

そのため、逮捕の要件を満たさず逮捕されない可能性が高まります。

 

 

2.報道されない可能性が高まる

後日逮捕されれば一般の方でもマスコミに報道されることがあります。もし報道されれば、職場に発覚し解雇される可能性が高くなります。

 

 

ネット上にも拡散し再就職や結婚にも大きな支障が生じます。本人だけではなく家族も肩身の狭い思いをすることになるでしょう。

 

 

逮捕されなければ、有名人でない限り報道されることはまずありません。そのため、自首して逮捕を回避すれば報道も回避できることになります。

 

 

3.不起訴の可能性が高まる

自首した場合は、検察官が起訴・不起訴の判断をするにあたって、自首したことを有利な事情として考慮することが多いです。

 

 

【刑事訴訟法248条】

犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。

引用元:刑事訴訟法-e-Gov法令検索

 

 

そのため、自首することによって不起訴になる可能性が高まります。不起訴になれば前科がつくこともありません。

 

 

4.執行猶予の可能性が高まる

自首した場合、裁判官は刑を減軽することができます(刑法42条1項)。そのため、自首すればその後に起訴されても執行猶予となり、早期に社会復帰できる可能性が高まります。

 

【刑法42条1項】

罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。

引用元:刑法e-Gov法令検索

 

 

執行猶予中に自首した場合は、ダブル執行猶予の要件である特に酌量すべき情状として評価されることもあります。

執行猶予中に自首してダブル執行猶予を獲得したケース

 

5.示談の成功率が高まる

自首をしないで後日逮捕された場合、示談交渉の際に弁護士が被害者に「本人は深く反省しています。」等と言っても、被害者から「逮捕されてなければ謝罪もしていませんでしたよね?」等と言われてしまいます。

 

 

自首していれば、加害者の謝罪の言葉を被害者に受け入れてもらいやすくなり、示談の成功率が上がります。

 

自首に弁護士が同行する5つのメリット

自首に弁護士が同行する5つのメリット

 

自首は弁護士なしでもすることができますが、弁護士が同行することにより次のようなメリットがあります。

 

 

1.逮捕されない可能性がより高まる

弁護士が自首に同行する場合、弁護士が警察に上申書を提出し、逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを示します。

 

 

また、性犯罪など被害者がいる犯罪では、弁護士が自首に同行し、警察に対して、被害者との示談交渉についても弁護士が窓口となって行うことを説明すれば、本人が被害者に接触する可能性は低いとみなされ、逮捕の可能性が下がります。

 

2.家族や上司にバレない

自首して逮捕されなければ、警察が家族や勤務先の上司に電話して、身元引受人として警察署まで本人を迎えにきてもらいます。

 

 

弁護士が自首に同行する場合は、その弁護士が身元引受人になることによって、警察から家族や上司に連絡がいかなくなります。弁護士であればほとんどのケースで身元引受人になることができます

刑事事件が家族に知られるタイミングと知られないようにする方法

 

3.自首する勇気がもてる

弁護士が自首に同行する場合、取調べが終わるまで警察署内で待機してくれます。取調べでどのように答えればよいのかわからないときは、いつでも取調べを中断してもらい、弁護士に相談することができます。

 

 

同行した弁護士がずっと寄り添ってくれるため、自首に伴う精神的な負担を減らすことができます。

 

 

弁護士なしで一人で対応しようとすると、自首する勇気が持てないことが多いです。自首しようか迷っているうちに逮捕されてしまうこともあります。

 

4.怖い取調べを防止できる

弁護士が自首に同行した場合、取調室で本人の横に座って一緒に取調べを受けることまではできません。弁護士は、本人が取調べを受けている間、取調室と同じフロアか警察署の1階で待機します。

 

 

弁護士が自首に同行すれば、弁護士なしで一人で自首した場合と比べて、取調官の対応がガラリと変わることが多いです。

 

 

弁護士なしで出頭すれば、威圧的な取調べをされることが多々ありますが、弁護士が自首に同行した場合は、取調官も弁護士を意識するため、行き過ぎた取調べはなくなります。

 

 

5.スムーズな弁護活動が可能になる

弁護士が自首に同行した場合、被害届が出ていれば、その場で弁護士が捜査員に被害者への取次ぎを依頼することができます。

 

 

被害者が「弁護士の話を聞いてもよい」ということであれば、弁護士が捜査員から被害者の電話番号を教えてもらい、速やかに示談交渉に入ることができます。

 

 

万一逮捕されてしまったとしても、同行した弁護士がそのまま接見し、早期釈放に向けて速やかに活動することが可能になります。

 

 

自首のデメリット

自首のデメリット

 

自首することにより、罪を犯したことが警察に発覚します。その結果、取調べを受けたり、処罰されるリスクが生じるというデメリットがあります。

 

 

自首に弁護士が同行する場合は、弁護士費用もかかります。弁護士事務所によっては100万円程度の費用を請求するところもあるようです。

 

 

自首にはこのようなデメリットもあるため、刑事事件化している可能性が低い場合は、自首しない方がよいこともあります。被害者の連絡先がわかる場合は、自首よりも示談を先行させることも考えられます。

自首せずに逮捕を防ぐ方法を弁護士が解説

 

 

弁護士事務所の中には、自首すべきでないケースであっても、「いつ逮捕されてもおかしくない。」等と不安をあおって高額の同行費用を払わせようとする所もあるようです。

 

 

ウェルネスでは、自首同行の経験豊富な弁護士が皆様のご相談に対応します。事情をお聞きし、自首のメリットとデメリットを比較した上で自首すべきでないと判断した場合は、そのように判断した理由をご説明します。

 

 

自首の準備

自首の準備

 

1.出頭する警察署を決める

犯罪捜査のルールブック(犯罪捜査規範)によれば、警察は、管轄内の事件であるかどうかにかかわらず、自首する者がいるときは、受理しなければならないとされています。

 

 

【犯罪捜査規範63条1項】

司法警察員たる警察官は、告訴、告発または自首をする者があつたときは、管轄区域内の事件であるかどうかを問わず、この節に定めるところにより、これを受理しなければならない。

 

 

とはいえ、実際には、事件と関係のない警察署に出頭しても、対応してくれません。

 

 

そのため、自首する際には、犯行現場近くの警察署に出頭することになります。交番では自首を受理できる司法警察員がいないことが多いため、本署に出頭します。

 

 

2.上申書等を作成する

自首として確実に受理されるようにするため、弁護士が事件の概要についてまとめた上申書を作成し、ご本人に署名・捺印してもらいます。上申書には事件の日時や場所、内容、被害者の特徴などを記載します。

 

 

また、弁護士が身元引受人になることを想定して身柄請書を準備しておきます。

 

 

3.出頭日時を調整する

軽微な事件の場合は、いきなり警察署に出頭しても、担当者がいない等と言われすぐに対応してくれないことがあります。そのため、弁護士があらかじめ警察と打ち合わせをして、出頭日時を調整します。

 

 

刑事事件の経験豊富な弁護士であれば、捜査員とのやりとりで、捜査状況をある程度把握することできます。

 

 

例えば、「来週来てください。」等と言われた場合は、警察としても事件を認知しておらず、それほど切迫性のある事案と捉えていないことがわかります。

 

 

逆に「今すぐ来てくれ」などと言われた場合は、被害届が出ており、警察が事件として認知している可能性が高いです。

 

 

4.証拠を準備する

自首した際、捜査員が本人の写真を撮影し、防犯カメラに写っている犯人の画像と比較します。そのため、自首する際には、犯行時と同じ服(カバン、靴などを含む)を着て出頭します。

 

 

犯行時に着ていた服と出頭した時に着ている服が違っている場合、犯行時に着ていた服をとりに捜査員が家に来ることがあります。

 

 

また、家宅捜索を回避するため、証拠になりそうなもの(パソコン、タブレット、交通系ICカードなど)を持参して警察署に行きます。

痴漢、盗撮、児童買春で自首する際に警察に持っていく物

 

 

自首は電話でできる?

自首するためには実際に警察署に行く必要があります。電話で犯罪事実を申告しても、それだけで自首したことにはなりません。

 

 

ただ、自首する旨の電話をした後すぐに警察署に出頭し犯罪事実を申告すれば、最初に電話した時点で自首が成立したとみなされるでしょう。

 

自首の流れ

自首の流れ

 

自首するために警察に出頭すると、取調べが行われ自首調書が作成されます。自首に同行した弁護士は取調室の近くで待機します。

自首調書とは?内容は作成のポイントを弁護士が解説

 

 

事件に関する証拠を持参して捜査員に提出します。免許証等その場ですぐに返却されるものもあれば、押収されるものもあります。署内で本人の写真撮影が行われます。

 

 

その後、警察の車で犯行現場に行き、実況見分が行われます。署内でマネキンを使って犯行を再現し、写真をとられることもあります。

 

 

ひととおりの手続が終わると、自首に同行した弁護士が身柄請書を提出し身元を引き受けます。弁護士が身元引受人になることにより親や妻にバレないようにすることができます。

 

 

自首当日の捜査にかかる時間はケースバイケースですが、よほどの重大事件でない限り、朝に出頭して深夜まで帰れないということはありません。

 

自首して証拠がないとどうなる?

自首して証拠がないとどうなる?

 

自首するために警察署に出頭しても、被害者や目撃者からの訴えがなく、本人の自白以外に証拠もない場合、刑事事件として扱われないことが多いです。

 

 

自白以外に証拠がなければ刑事裁判で有罪とすることができないからです(補強法則)。

 

 

【刑事訴訟法319条2項】

被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

 

 

刑事事件として扱われない以上、自首が成立することはありません。そのため自首調書も作成されません。

 

 

この場合、警察に提出した上申書や免許証のコピーは時効になるまで警察署で保管されます。

 

 

後に被害届が提出されれば、刑事事件として立件されますが、最初に出頭した日に自首したものとして取り扱われます。

 

 

そのため、このような場合でも出頭する意味はありますし、本人としても被害の訴えがないという事実を把握することができるため、不安から解放されます。

 

自首後の流れ

自首後の流れ

 

自首が成立した後の流れは、通常の在宅事件と同様です。一般的には警察が2,3か月捜査をした後に、捜査資料を検察庁に引き継ぎます。これを書類送検といいます。

 

 

自首当日を除いて、書類送検されるまでに警察署に1,2回出頭して取調べを受け、身上に関する調書や事件についてのより詳しい調書が作成されます。

 

 

書類送検されると担当の検察官が決まります。検察官はおおむね2か月程度で起訴するか不起訴にするかを決めます。その間に検察庁に少なくとも1回は呼ばれ、検察官の取調べを受けることが多いです。

起訴前の流れ(逮捕・勾留なし)

 

 

自首は弁護士なしでもできる?

法律上は弁護士なしでも自首することは可能です。ただ、弁護士がいないと、本来自首が成立する事件であっても自首として取り扱ってくれなかったり、取調べでの対応が厳しくなることがあります。

 

 

また、弁護士が同行しないと警察から身元引受人となる家族に連絡がいきます。

 

 

捜査員としても、弁護士が自首に同行しており、その後の被害者対応も弁護士に任せられる方が、安心して在宅捜査にすることができます。

 

 

そのため、自首する際は弁護士に同行してもらった方がよいでしょう。

 

 

自首同行の弁護士費用の相場

自首同行の弁護士費用の相場

 

自首同行の弁護士費用の相場は20万円から80万円です。弁護士が自首同行の依頼を受けると、弁護士がすぐに動く必要があるため、弁護士費用は分割払いではなく一括払いになるのが通常です。

 

 

弁護士が遠方の警察署へ自首同行する場合は、交通費や日当が加算されます。

 

 

【自首の無料相談は?】

自首についての法律相談は30分あたり5500円(税込)が相場です。相談時間は1時間から1時間30分程度のことが多いです。

 

自首については無料相談を実施していない事務所が多いですが、正式に依頼すれば相談費用が無料になることが多いです。

 

 

 

自首同行の弁護士費用を節約するポイント

自首同行の弁護士費用を節約するポイント

1.弁護士に自首同行のみを依頼する

自首同行の弁護士費用は事務所によって次の2つのプランに分けられます。

 

①自首同行のみの費用プラン

②自首同行に加えて今後の全ての弁護活動まで含まれる費用プラン

 

②の弁護士費用の方が①の弁護士費用よりも2倍以上高くなるのが通常です。

 

 

弁護士費用を節約するポイントは、①のプランで弁護士に依頼することです。なぜなら、被害者や目撃者からの通報がなかった場合は自首しても刑事事件化しないことがあるためです。

 

 

その場合、出頭した当日に手続が終了しますので、②のプランだと無駄に弁護士費用が高くなってしまいます。弁護士費用を節約するためには、まずは自首同行のみを弁護士に依頼するとよいでしょう。

 

 

もし通報があり事件化した場合は、その時点で刑事弁護を依頼すればよいのです。

 

 

2.大手の法律事務所にこだわらない

誰しも犯罪をしてしまったことは秘密にしておきたいと考えるでしょう。そのため、自首のような刑事事件については、家族や知人に相談して弁護士を紹介してもらうのではなく、インターネットで弁護士を探すのが一般的です。

 

 

そのような傾向を反映して、刑事事件を手がける法律事務所は、ネットマーケティングを活用して集客しています。

 

 

刑事事件を手がける大手の事務所は、リスティング広告やSEOといったネットマーケティングに莫大な費用をかけています。それらの費用は依頼人から回収されますので、弁護士費用も高くなりがちです。

 

 

自首同行の弁護士費用を節約するためには、ネット検索上位の大手事務所にこだわらず、中小の事務所にも目を向けた方がよいでしょう。

 

 

3.複数の事務所の費用を比較する

自首を検討されている方は、「逮捕されるのではないか?」と非常に不安な状態で弁護士に相談されます。このような相談者の不安をあおって高額の弁護士費用を払わせようとする弁護士もいるようです。

 

 

☑ 自首しないといつ逮捕されてもおかしくない

☑ 今依頼しないとうちでは対応できない

☑ まずは100万円を振りこんでください。

 

 

ウェルネスの弁護士は、他の事務所でこのようなことを言われた方からのご相談を多数お受けしております。

 

 

自首同行の弁護士費用にも一応の相場はありますが、電化製品のようにかっちりと決まった相場ではありません。そのため、複数の事務所の費用を比較するだけでも数十万円の費用を節約できることが多いです。

 

 

ウェルネスの弁護士が自首に同行します!

自首同行の弁護士費用

 

1.自首同行プランでできること

① 弁護士が警察に提出する上申書を作成します。

② 警察の担当者と連絡をとって出頭する日時を調整します。

③ 弁護士がご本人と一緒に警察署に出頭し、取調べが終わるまで待機します。

④ 弁護士がご本人の身元引受人になります。

 

 

2.自首同行の弁護士費用

ウェルネスの自首同行プランの弁護士費用は22万円です(税込)。

 

 

他の事務所と異なり、自首同行に際して、その後の全ての弁護士費用をお支払いただく必要はありません。出頭した当日に事件が終了すれば22万円が弁護士費用の総額となります。

 

 

*弁護士が東京・埼玉・千葉・神奈川以外の警察署に自首同行する場合は、別に交通費と日当が発生します。

 

 

ウェルネスでは、弁護士自らウェブコンテンツの作成やSEO対策を行うことにより、広告費を徹底的に削減しています。

 

 

弁護士費用に広告費用がほとんど上乗せされていないため、他の多くの事務所に比べてリーズナブルな費用になっています。

刑事事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

自首同行後の弁護士費用

自首の一番の目的は逮捕を防ぐことです。ただ、逮捕を避けられたからといって、処罰されない(=前科がつかない)というわけではありません。

 

 

特に被害者のいる事件では、被害者と示談しなければ処罰される可能性が高いです。

 

 

ウェルネスでは、自首した後も不起訴処分の獲得に向け、弁護士が最後までサポートします。自首した後の弁護士費用は以下のページをご覧ください。

弁護士費用(逮捕・勾留されていない事件)

 

 

*弁護士の自首同行プランをご利用いただいた後に、正式に弁護をご依頼される場合は着手金は22万円⇒11万円になります。

 

 

自首して後悔しないために-弁護士のアドバイス

このページを読まれている方の中には、犯罪行為をしてしまい自首を検討している方もいるかもしれません。

 

 

自首するかどうか弁護士に相談する際には、ご自身のしたことを全て弁護士に伝えるようにしてください。

 

 

「こんなことまで弁護士に言ったら引かれるんじゃないか」等としり込みする必要はありません。弁護士には守秘義務がありますので、不利なことも包み隠さずお話しください。

 

 

逆に、事件の全てを弁護士に話していなければ、出頭後の取調べで、弁護士の知らない事情がポロポロでてきて警察の印象が悪くなり、自首したのに逮捕されてしまうこともあります。

 

 

まずは弁護士に知っていることを正直にお話しし、その上で、弁護士と協議しながら、どの部分まで警察に伝えるかを決めることになります。

 

 

ウェルネスの弁護士はこれまで200件以上の自首に同行しており、北は北海道から南は福岡県まで自首同行の経験があります。

 

 

悩んでいるのはあなただけではありません。自首を検討している方はお気軽にウェルネス03-5577-3613までお電話ください。

 

 

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