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保釈中に仕事をすることにより執行猶予の可能性が高まるか?
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
保釈中に仕事できる?
保釈が許可される際、裁判官から「関係者と接触してはならない。」等の条件を付けられますが、「仕事をしてはならない。」という条件を付けられることはありません。そのため、保釈中であっても仕事をすることができます。
仕事の形式としては、単発のアルバイトでもフルタイムの正社員でも可能です。ただ、裁判所から、保釈中に生活する住居を指定されますので、期間工やリゾート地でのアルバイトなど住み込みの仕事はできません。
保釈中の就職活動-保釈中と言うべき?
前科については、履歴書に賞罰の欄がある場合、「罰」に当たるものとして記載すべき義務があります。そのため、前科があるのに賞罰欄に記載しなければ、後日会社に発覚した場合、懲戒解雇されるおそれがあります。
前科とは「刑事裁判で有罪の確定判決を受けたこと」です。保釈中は、まだ判決が言い渡されていませんので、たとえ罪を認めている場合でも「前科」にはなりません。
そのため履歴書の賞罰欄に保釈中であることを記載する必要はありません。また、採用面接の際、自発的に保釈中であることを申告する義務もありません。
とはいえ、実刑判決の可能性が高いケースで、保釈中であることを言わずに就職すれば、会社に大きな迷惑をかけることになりかねません。正社員としての入社は控える等の配慮が必要でしょう。
保釈中に仕事をして執行猶予の可能性が高まるケース
保釈中に単発のアルバイトを何回かしただけで執行猶予の可能性が高くなることはありません。裁判官は、「保釈中に仕事をしている」ということよりも、「社会復帰後の勤務先が確保され、雇用主や上司が被告人の更生に向けた支援をしてくれること」という事情を重視します。
そのため、刑事事件の内容を理解した上で更生を支援してくれる勤務先を確保し、保釈中からその会社で働いているという実績があれば、裁判官に有利な事情として考慮してもらえ、執行猶予の可能性が高まるといえるでしょう。
ただ、そのような勤務先を確保するのは決して簡単なことではありません。実際は、①雇用主が被告人の親族や友人であるケース、②逮捕前から雇用主のもとで働いていて強固な信頼関係があるケースなどに限られるでしょう。
保釈中に仕事していることを裁判でどうアピールする?
刑事裁判では、単に「保釈中に仕事をしていること」ではなく、「刑事事件の内容を知った上で更生を支援してくれる勤務先で仕事をしていること」が重視されます。 そのような勤務先で仕事をしていれば、次の2つのいずれかの方法により裁判官にアピールします。
1.雇用主や上司に情状証人として出廷してもらう
最も効果的なのは、雇用主や上司に情状証人として出廷してもらい、弁護士の尋問に応えて、被告人の働きぶりや職場で被告人を監督する意思があることを証言してもらうことです。
⇒情状証人とは?メリット・デメリットや本番で役立つ5つのポイント
2.雇用主に書面を作成してもらう
雇用主や上司に法廷まで来てもらうことが難しい場合は、被告人の働きぶりや職場で被告人を監督する意思があることを書面にしてもらい、弁護士が裁判所に提出します。
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