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保釈中に旅行に行ける?国内旅行・海外旅行にわけて弁護士が解説!
このページは弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
保釈中の旅行とは?
保釈中の旅行とは「日常の生活圏の外に出ること」です。旅行というと観光旅行のイメージがありますが、観光旅行だけではなく、里帰りや遠方で行われる法事への参加、仕事での出張も旅行に含まれます。
保釈中に2泊3日以内の国内旅行に行ける?
1.裁判所の許可なしで行ける
保釈が許可されると、裁判所から保釈中の住居(制限住居)に「保釈許可決定」という書類が郵送されます。保釈許可決定書には保釈中に守らなければならない条件が記載されています。
制限住居に関する条件として、「被告人は〇〇(←制限住居の住所)に居住しなければならず、裁判所の許可を受けないで3日間を超えて前記住居を離れてはならない。」と記載されています。
この場合、3日までは制限住居を離れることができますので、2泊3日までの国内旅行は裁判所の許可なしで行くことができます。
2.出廷することが大前提
当然ですが、公判期日には出廷する必要がありますので、旅行に行って出廷できないというのはNGです。そのようなことがあれば、保釈が取り消されて保釈金が没収され、不出頭罪で逮捕される可能性が高いです。
「旅行のことで頭がいっぱいで公判期日を忘れていた」というのは理由になりませんのでご注意ください。
保釈許可決定書には、通常「裁判所の許可を受けないで3日間を超えて前記住居を離れてはならない。」と定められていますが、必ず「3日」と決まっているわけではないので、ご自身で保釈許可決定書を必ず確認するようにしてください。 |
保釈中に3泊4日以上の国内旅行に行ける?
1.裁判所の許可が必要
保釈中に3泊4日以上の国内旅行に行けば、必然的に3日を超えて制限住居を離れることになりますので、裁判所の許可が必要です。
2.許可なしで旅行に行った場合
裁判所の許可なしで旅行に出かけ、3日を超えても制限住居に戻らなかった場合は、保釈が取り消され、保釈金が没収されるリスクがあります。また、制限住居離脱罪で逮捕されることがあります。
⇒【絶対さけたい】保釈金没収とは?没収される6つのケースはこれだ!
⇒【保釈】制限住居離脱罪とは?罰則や要件について弁護士が解説
3.基本的には許可が出る
裁判所に対して、3泊4日以上の旅行に行くことを理由として、3日を超えて制限住居を離れることの許可を申請すれば、ほとんどのケースで許可が出ます。単なる観光旅行でも許可されます。
裁判所は、保釈するかどうかを判断する際に逃亡のおそれを検討し、それが低いと判断した上で保釈を許可しています。
3泊4日以上の国内旅行に行ったからといって、急に逃亡のおそれが高まるわけではありません。そのため、許可を申請して却下されることはめったにありません。もっとも、1週間以上の国内旅行は認められないことがあります。
保釈中に海外旅行に行ける?
保釈許可決定書には「海外旅行をする場合には、前もって、裁判所に申し出て、許可を受けなければならない。」という条件が指定されています。
そのため、海外旅行については日数を問わず裁判所の許可が必要です。国内旅行と異なり、海外旅行が許可されるケースはめったにありません。海外への渡航を許すと逃亡の可能性が高くなると判断されるためです。
例外的に、仕事でどうしても海外出張が必要な場合や、逮捕前から海外で結婚式を挙げる計画を立てており、家族・親族と一緒に海外に行くようなケースでは許可される余地があります。
外国籍の被告人については、海外旅行を許すと母国へ帰ってしまい、そのまま日本に戻ってこない可能性が高いと判断されますので、許可されない可能性が高いです。
保釈中の旅行-裁判所の許可を得るまでの流れ
①弁護士が裁判所に、「定められた期間を超えて制限住居を離れることの許可申請書」を提出する
↓
②裁判所が申請を許可するか却下するかを決定する
↓
③裁判所が弁護士に結果を通知する
*結果は、裁判所の書記官が電話で弁護士に通知します。その後に弁護士のもとに決定書が届きます(電話だけの場合もあります)。
保釈中に許可が必要な旅行をする場合の注意点
海外旅行と3泊4日以上の国内旅行をするときは、あらかじめ裁判所に許可申請書を提出し許可を得る必要があります。そのため、遅くとも旅行に出発する1週間前には弁護士に報告するようにしてください。
旅行に出発する前日や当日の朝に弁護士に連絡してくる方がいますが、裁判官の都合もありますので、出発までに許可が下りないことも考えられます。
弁護士に報告する際には次の点をお伝えするようにしてください。
①旅行先
②滞在するホテル等の名称・住所
③旅行目的
④同行者
⑤旅行先への移動方法
保釈に強い弁護士が解説!