- トップ
- > 逮捕されたらどうなる?起訴までの流れや釈放のタイミングを弁護士が解説
逮捕されたらどうなる?起訴までの流れや釈放のタイミングを弁護士が解説
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
目次
逮捕から起訴までの流れ(全体像)
刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という順番で進んでいきます。逮捕の期間は最長3日ですが、勾留の期間は最長20日です。
被疑者を勾留するためには、検察官が裁判官に勾留を請求し、裁判官がこの請求を許可する必要があります。検察官は逮捕の期間とあわせて最長23日以内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。
これから各段階について詳しく解説していきます。
逮捕から勾留までの流れ
1.48時間以内に検察官に送致
警察(司法警察員)が被疑者を逮捕すると、犯罪事実の要旨や弁護人を選任する権利があることを伝え、被疑者に弁解の機会を与えます。私人に現行犯逮捕された被疑者を受けとった時も同様です。
被疑者の弁解を聞いて留置の必要がないと判断すると、直ちに被疑者を釈放しなければなりません。引き続き留置の必要があると判断すると、48時間以内に被疑者の身柄を検察官に引き渡す手続をしなければなりません。この引き渡しのことを「送致」といいます。
通常は被疑者を護送バスに乗せて検察庁に連行することにより送致します。
実務では、午前8時30分より早い時間帯に被疑者を逮捕した場合は翌日の朝に検察官に送致することが多いです。午前8時30分より遅い時間帯に逮捕した場合は翌々日の朝に送致することが多いです。
2.検察官の勾留請求
送致を受けた検察官は、警察から引き継いだ捜査資料を確認した上で、被疑者の取調べを行い、勾留の要件を満たすか否かを検討します。検察官が勾留の要件を満たさないと判断すると被疑者を釈放します。
⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?
検察官が勾留の要件を満たすと判断すると、送致を受けたときから24時間以内に裁判官に被疑者の勾留を請求します。
【勾留の要件とは?】 被疑者を勾留するためには、「被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由」が必要です。その上で、次の3つの要件のいずれかに該当する必要があります。 ①住居不定 ②罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由がある ③逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由がある これらに加えて「勾留の必要性」も要件になります。勾留の必要性は被疑者の身柄を拘束する必要性とそれによって被疑者が受ける不利益を比較して判断されます。例えば、被疑者が重い病気にかかっており、勾留されることにより生命の危険がある場合は、勾留の必要性が否定されやすくなります。 |
3.裁判官の勾留質問
検察官が勾留請求すると、被疑者は裁判所に連行されます。
通常は、検察官が勾留請求した当日に裁判所に連行されますが、東京都では被疑者の数が多く1日で検察庁と裁判所の両方に連行することができないため、勾留請求の翌日に裁判所に連行されます。
裁判官は捜査資料を検討した上で、被疑者から直接話を聞き、勾留の要件があるかどうかを審査します。この手続を勾留質問と言います。
⇒勾留質問とは?流れや勾留を阻止するための活動を弁護士が解説
裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すれば、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます
⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?
裁判官も勾留の要件があると判断すれば、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑車は勾留されます。
勾留から起訴までの流れ
1.勾留は原則10日
勾留されたら原則として10日にわたり留置されます。10日の起算点は検察官が勾留請求した日です。請求当日も1日としてカウントします。
勾留請求⇒2月1日
勾留質問⇒2月2日
勾留満期⇒2月10日(起算点は2月1日でこの日も含む)
検察官は10日の勾留期間内に被疑者を釈放するか、起訴しなければなりません。
2.勾留延長されたら最長20日
捜査上やむをえない理由があれば、裁判官は検察官の請求により、勾留期間を10日の限度で延長することができます。
勾留が延長された場合、検察官は延長された勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。実務ではほとんどの事件で勾留が延長されます。そのため、勾留延長が基本で、延長なしの勾留が例外のような位置づけになっています。
3.起訴とは?
勾留されている期間内に釈放されなければ起訴されることになります。起訴には略式起訴と正式起訴の2つがあります。
略式起訴されると略式裁判という簡易な裁判で審理され、裁判官から罰金または科料の支払を命じられます。金額などが記載された略式命令という書面が被告人に交付されます。
⇒略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説
正式起訴されると裁判所から起訴状が本人のもとに郵送されます。その後、公開の法廷で審理されます。起訴されてから約1か月半後に初公判が実施されます。罪を認める自白事件であれば初公判1回で審理が終了し、その1、2週間後に判決が言い渡されることが多いです。
無罪を求める否認事件であれば、初公判以降も審理が継続します。裁判の期間は6か月~1年程度になります。
逮捕後に釈放されるタイミング-勾留されずに釈放されるケース
勾留されずに釈放される場合、釈放のタイミングは以下の3つです。
1.検察官に送致される前に釈放されるケース
警察(司法警察員)が逮捕した被疑者の弁解を聞いた上で留置する必要がないと判断した場合は、検察官に送致することなく釈放します。釈放のタイミングは逮捕当日です。釈放にあたって、家族や上司に身元引受人として迎えに来てもらいます。
⇒刑事事件の身元引受人とは?必要なケースやデメリット、弁護士費用
警察が痴漢や万引き等で私人逮捕された被疑者を受けとった場合も、逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断すれば、検察官に送致せずに釈放します。
⇒現行犯逮捕とは?通常逮捕との違いや現行犯逮捕された時の対処法
2.勾留請求されずに釈放されるケース
逮捕され検察官に送致されても、検察官が勾留請求をしなければ釈放されます。釈放のタイミングは、午前8時30分より前に逮捕された場合は逮捕の翌日、午前8時30分以後に逮捕された場合は逮捕の翌々日になることが多いです。
3.勾留請求が却下されて釈放されるケース
検察官が勾留請求をすると被疑者は裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が勾留請求を却下した場合は、勾留されずに釈放されます。
釈放のタイミングは、午前8時30分より前に逮捕された場合は逮捕の翌日、午前8時30分以後に逮捕された場合は逮捕の翌々日になることが多いです。ただし、東京都内の警察に逮捕された場合は、上記よりも1日遅くなります。
【勾留請求が却下されて釈放されるタイミング】
2月1日午後1時に逮捕⇒2月3日に釈放(ほとんどの地域)
2月1日午後1時に逮捕⇒2月4日に釈放(東京)
いずれの場合も釈放された時点で刑事手続が終了するわけではありません。身柄事件から在宅事件に切り替わっただけで手続は継続しています。そのため、何もせずに放置していると検察官から呼び出しがあり、その後に(略式)起訴されることがありますので注意が必要です。 |
逮捕後に釈放されるタイミング-勾留後に釈放されるケース
勾留された後に釈放されるタイミングは以下の3つです。
1.裁判所の判断で釈放されるケース
弁護士が裁判所に準抗告を申し立てたり、勾留取消請求をすることによって、釈放されることがあります。準抗告や勾留取消請求が認められると、検察官の勾留請求を許可した当初の裁判が取り消され、被疑者が釈放されます。
この場合、釈放された時点で刑事手続が終了するわけではありません。身柄事件から在宅事件に切り替わっただけで手続は継続しています。そのため、何もせずに放置していると検察官から呼び出しがあり、その後に(略式)起訴されることがありますので注意が必要です。 |
2.示談成立により釈放されるケース
被害者との間で示談が成立すれば速やかに釈放されることが多いです。釈放のタイミングは弁護士が検察官に示談書を提出した当日になることが多いです。
午後に提出した場合は翌営業日にずれこむこともあります。この場合、不起訴処分となり釈放されるケースと処分保留で釈放されるケースがあります。
処分保留釈放とは被疑者を起訴するか不起訴にするか決めないまま釈放する手続です。処分保留で釈放された場合、1か月以内に不起訴になることが多いです。
3.証拠不十分で釈放されるケース
被疑者が容疑を否認している場合、検察官が有罪に持ち込めるだけの証拠があると判断した場合は、起訴します。
逆に起訴しても有罪に持ち込むだけの証拠がないと判断した場合は、嫌疑不十分で不起訴にします。不起訴にして釈放する場合と、いったん処分保留で釈放してから後日、嫌疑不十分で不起訴にするケースがあります。
逮捕後に釈放されるタイミング-起訴に伴い釈放されるケース
勾留されたまま略式起訴された場合は、裁判所に連行され、裁判所の職員から略式命令の交付を受けるのと同時に釈放されます。
勾留されたまま正式起訴された場合は、保釈が許可されない限り釈放されません。
⇒弁護士に保釈してもらいたい-弁護士費用や保釈金についても解説
執行猶予判決の場合は判決言い渡し直後に釈放されます。
逮捕から起訴までの流れ(イメージ)
東京都内の警察に逮捕された場合の流れは以下の通りです。
| 手続 | 釈放のタイミング |
6月1日 | 被疑者を逮捕 |
|
6月2日 | 検察庁に連行⇒検察官の取調べ |
|
検察官が勾留請求 | 勾留請求しなければ釈放 | |
6月3日 | 裁判所に連行⇒裁判官の勾留質問 |
|
裁判官が勾留請求を許可 | 勾留請求を却下すれば釈放 | |
↓↓ | 警察署で取り調べ | ①示談が成立すれば釈放される可能性が高くなる。
②弁護士が準抗告等を申し立てることにより釈放されることもある。 |
6月10日 | 検察官の中間調べ | |
6月11日 | 検察官が勾留延長請求 | |
裁判官が延長請求を許可 | ||
6月21日 | 勾留満期(この日までに起訴 or 釈放) |
逮捕後の流れについて |
起訴前の流れ(逮捕・勾留あり) |
釈放について |
面会と差し入れについて |
弁護士について |






