立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士-盗撮事件の流れを解説

立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士-盗撮事件の流れを解説

 

立川・町田などの多摩地区(東京都のうち23区と離島を除いた地域)で、盗撮(迷惑防止条例違反)事件を起こし、検挙されたときの流れについて弁護士 楠 洋一郎が解説しています。

 

 

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮-警察での捜査

1.多摩地区の警察署

立川・町田など多摩で盗撮をして捕まった場合、盗撮した場所を管轄する警察により捜査されます。

 

立川警察署東京都立川市緑町3233−2042-527-0110
日野警察署東京都日野市日野589−1042-586-0110
多摩中央警察署神奈川県川崎市多摩区枡形3丁目1−1044-922-0110
東村山警察署東京都東村山市本町1丁目1−3042-393-0110
国立警察署東京都国立市東1丁目1—61042-527-0110
小平警察署東京都小平市小川町2丁目1264−1042-343-0110
小金井警察署東京都小金井市貫井南町3丁目21−3042-381-0110
五日市警察署東京都あきる野市五日市888−7042-595-0110
田無警察署東京都西東京市田無町5丁目2−5042-467-0110
町田警察署東京都港区芝浦3丁目1−2603-3454-0110
東大和警察署東京都東大和市芋窪6丁目1061−1042-566-0110
府中警察署東京都府中市府中町1丁目10−5042-360-0110
南大沢警察署東京都八王子市南大沢1丁目8−3042-653-0110
八王子警察署東京都八王子市元本郷町3丁目19−1042-621-0110

 

 

2.逮捕された場合の流れ

被疑者を逮捕した場合、警察は48時間以内に、被疑者の身柄を検察官に引き継ぎます。この引継ぎのことを「送致」と呼びます。

 

 

逮捕した場合は捜査資料だけでなく被疑者の身柄も送致しますので、身柄送致といいます。多摩地区で盗撮をして逮捕された場合、逮捕の翌日または翌々日に東京地方検察庁立川支部に連行され送致されます。

逮捕後の流れや釈放のタイミングについてわかりやすく解説

 

 

3.逮捕されない場合の流れ

盗撮(撮影罪)で検挙されると必ず逮捕されるわけではありません。盗撮したことを素直に認めていれば、逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった逮捕の要件を満たさないと警察に判断され、逮捕されないこともあります。

 

 

逮捕されずに捜査が進められる刑事事件を在宅事件といいます。在宅事件の場合、これまで通りの日常生活を送りながら、1,2度警察署に出頭し、取調べを受けたり現場検証に同行したりします。

 

 

捜査がひと通り終われば、警察は事件を検察官に引き継ぎます。被疑者を逮捕していない場合は、捜査書類のみ引き継ぐため「書類送致」と呼びます。書類送致されるタイミングは警察に検挙されてから2,3か月後になることが多いです。

在宅事件の流れは?逮捕される刑事事件との違いや起訴・不起訴について

 

 

多摩地区の盗撮事件は東京地方検察庁立川支部に書類送致されます。都心部の警察は、扱っている事件数が多く書類送致まで6か月以上かかることもありますが、多摩の警察署ではそこまで長期間かかることは少ないです。

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮-逮捕された場合の流れ

逮捕された場合は、逮捕された日の翌日か翌々日に東京地検立川支部に連れて行かれ、検察官の取調べを受けます。検察官が逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれといった勾留の要件を満たすと判断すれば、裁判官に勾留を請求します。

 

 

【東京地方検察庁立川支部】

住所

東京都立川市緑町6−3

電話番号

042-548-5055

アクセス

多摩都市モノレール高松駅下車徒歩5分

参考情報

IKEA立川店のすぐ隣

 

 

勾留請求されると、その翌日、被疑者は護送バスで警察署から東京地方裁判所立川支部に連れて行かれ、裁判官の勾留質問を受けます。

 

 

【東京地方裁判所立川支部】

住所

東京都立川市緑町10−4

電話番号

042-845-0365

アクセス

多摩都市モノレール高松駅下車徒歩5分

参考情報

検察庁とは方向が違います

 

 

裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すると、検察官の勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。釈放された時点で刑事手続が終了するわけではなく、在宅事件として捜査が進められます。

 

 

裁判官が勾留の要件を満たすと判断すると勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。勾留されれば原則10日間、警察署で留置されます。

 

 

勾留はさらに最長10日の限度で延長されることがあります。つまり最長20日にわたって身柄拘束が続くことになります。

 

 

勾留された場合、勾留の満期までに示談が成立すれば、処分保留で釈放され、その後に不起訴になる可能性が高いです。示談が成立しなければ略式起訴され罰金となる可能性が高いです。

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮-逮捕されない場合の流れ

書類送致されると担当検察官が捜査資料を検討し、被疑者を取り調べた上で起訴するか不起訴にするかを決めます。起訴とは刑事裁判にかけること、不起訴とは刑事裁判にかけないことです。不起訴になれば処罰されませんので前科がつくこともありません。

不起訴処分とは?

 

 

示談が成立していれば取調なしで不起訴になることもありますが、示談が成立していなければ、取調べが実施される可能性が高いです。

 

 

取調べの日程については、検察事務官から電話がある場合と日時を記載した呼出状が自宅に届く場合があります。いずれの場合でも予定が入っていれば柔軟に変更してもらえます。

 

 

検察官は書類送致されてから2か月前後で起訴・不起訴の処分を決めることが多いです。検察官が処分を決めるまでに、被害者との間で示談が成立していれば、不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

示談が成立していなければ、略式起訴され罰金となる可能性が高くなります。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮-略式起訴された場合の流れ

1.勾留中に略式起訴されたときの流れ

略式裁判は地方裁判所ではなく簡易裁判所の管轄です。そのため、略式起訴も地方検察庁ではなく区検察庁の検察官が行うことになります。

 

 

そのため、東京地検立川支部の検察官が、「立川区検察庁検察官 事務取扱 検事」という肩書で略式起訴します。その後に釈放されるまでの流れについては以下のページをご覧ください。

逮捕・勾留中に罰金となり釈放される流れ

 

 

2.在宅で略式起訴されたときの流れ

①当初から逮捕されなかったケースや、②逮捕されたが勾留されずに釈放されたケースで、在宅で略式起訴される場合は以下の流れになります。

 

 

【略式起訴の流れ】

①本人が東京地検立川支部に出頭する

②検察官から略式手続の説明を受け、同意書に署名・捺印する

③盗撮の現場を管轄する区検察庁に事件が移送される

④移送後、区検察庁の検察官が対応する簡易裁判所に略式起訴する

 

 

略式裁判は簡易裁判所の管轄です。略式起訴についても各地の簡易裁判所に対応して設置されている区検察庁の検察官が行うことになります。

 

 

そのため、略式起訴をする前に、地方検察庁から区検察庁に事件を移送することが必要になります。この移送を求略移送(きゅうりゃくいそう)といいます。多摩地区では、盗撮した場所に対応して、以下の区検察庁のいずれかに移送されます。

 

 

【多摩地区の区検察庁】

区検察庁

管轄

八王子区検察庁

八王子市、日野市、あきる野市、西多摩郡日の出町・檜原村

武蔵野区検察庁

武蔵野市、三鷹市、小金井市、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市

青梅区検察庁

青梅市、福生市、羽村市、西多摩郡瑞穂町・奥多摩町

町田区検察庁

町田市、多摩市、稲木市

 

 

盗撮の現場が、立川区検察庁の管轄(立川市、府中市、昭島市、調布市、国分寺市、国立市、狛江市、東大和市、武蔵村山市)内にあれば、移送はせずに、東京地検立川支部の検察官が、「立川区検察庁 検察官事務取扱検事」等の肩書で、そのまま略式起訴します。

 

 

区検察庁に移送された後は、区検の検察官が速やかに簡易裁判所に略式起訴します。

 

 

移送後に「移送が完了しました」と区検から本人に連絡が入ることはありませんし、区検に本人を呼び出し改めて話を聞くこともありません。流れ作業的に略式起訴されることになります。

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮-弁護士に依頼するタイミング

1.逮捕された場合

逮捕されたら一刻も早く弁護士に依頼すべきです。盗撮は重大犯罪とまではいえませんので、早期に弁護士に依頼すれば勾留を阻止できる可能性が高まります。

 

 

多摩地区で盗撮して逮捕された場合、2日後または3日後に勾留質問が実施されますので、そのときまでに、弁護士が検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出します。

逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説

 

 

2.逮捕されなかった場合

多摩の盗撮事件は、書類送致され区検察庁への移送が決定した時点で、略式起訴することが既定路線になっています。

 

 

この時点で弁護士を選任しても、不起訴を獲得することは困難です。不起訴を獲得するためには遅くとも東京地検立川支部で取調べを受ける前に、弁護士を通じて示談をとりまとめ、東京地検立川支部の検察官に示談書を提出しておくことが必要です。

 

 

【立川・町田】多摩の盗撮に強い弁護士

多摩地区の盗撮は、求略移送される前の時点で、刑事事件の経験豊富な弁護士、盗撮に強い弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

ウェルネス法律事務所は、刑事事件に特化した弁護士事務所です。立川・町田など多摩地区の盗撮事件も多数取り扱っております。弁護士費用は東京23区で発生した盗撮事件と変わりません。

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多摩の盗撮事件については、ウェルネス(03-5577-3613)の弁護士にご相談ください。

 

 

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