保釈のご質問

保釈のご質問

 

Q1:逮捕されてすぐに保釈請求することはできますか?

起訴される前は保釈請求することができません。起訴前に釈放を実現する手段としては、勾留決定に対する準抗告勾留取消請求勾留執行停止の申立てがあります。

 

Q2:保釈請求すると裁判官の印象が悪くなるということはありますか?

 そのようなことはありません。

 

Q3:保釈請求をしてから結果が出るまでにどのくらいかかりますか?

土日祝日を除き2,3日で結果が出ることが多いです。1週間たっても結果が出ないということはまずありません。

 

Q4:保釈金は一度裁判所に納めたら戻ってこないのですか?

被告人が逃亡したり、保釈に際して裁判所から指定された条件に違反しない限り返還されます。

 

Q5:保釈金は全額返還されるのですか?それとも所定の手数料が引かれるのでしょうか?

全額返還されます。

 

Q6:保釈金はいつ返還されるのですか?

土日祝日を除き判決言渡し日の2~3日後に返還されます。

 

Q7:保釈金を準備できない場合、保釈はあきらめるしかないのでしょうか?

必ずしもそういうわけではありません。保釈支援協会に保釈金を貸してもらったり、全国弁護士協同組合連合会(全弁協)に保釈金の代わりとなる保釈保証書を発行してもらえる場合があります。保釈支援協会も全弁協も被告人の家族や友人が申請して審査を経る必要があります。

 

Q8:土日に保釈請求することはできますか?

土日は裁判所が閉庁していますので、保釈請求をすることはできません。ただ、裁判所の時間外受付に保釈請求書を提出することはできます。これによって、月曜日の朝一番に保釈請求書を提出したのと同じ扱いになります。

 

Q9-1:土日に保釈の判断がでることはありますか?

土日は裁判所が閉庁していますので、土日に保釈の判断が出ることはありません。土日を挟む場合は、なるべく金曜日に保釈についての決定が出るように弁護士が動きます。

 

Q9-2:弁護士がどのように動くのですか?

弁護士が保釈請求をすると、検察官は裁判所に対して、保釈についての意見を記載した書面を提出しなければなりません。意見書が裁判所に提出されると、次の日に裁判官が弁護士と面接し、その日のうちに保釈についての決定が出されます。

 

そのため、木曜日までに意見書を書いてもらえるよう弁護士が検察官に要請します。検察官が要請に応じてくれれば、金曜日に保釈に関する決定が出る可能性が高くなります。

 

Q9-3:検察官は要請に応じれくれるものですか?

弁護士の要請に応じる義務はありませんが、弁護士が予め申入れをしておけば、多くの検察官は対応してくれます。ただ、そのような申入れをすることを知らない弁護士も多いようです。

 

Q10:保釈を許可する決定に対して検察官が不服を申し立てることはありますか?

あります。検察官の裁判所に対する不服申し立てを「準抗告」、「抗告」と言います。検察官は準抗告や広告を申し立てるとともに、保釈の執行停止(刑事訴訟法424条、432条)を求めます。

【保釈】検察官の準抗告・抗告とは?保釈が許可されても釈放されない?

 

 

保釈許可決定の執行が停止されると、被告人は、準抗告・抗告の棄却決定が出るまでは釈放されないことになります。弁護士としては、反論の書面を提出したり裁判官と面接する等して、検察官の不服が認められないように活動します。

 

Q11:保釈請求をするにあたり、保釈金を準備する以外にするべきことはありますか?

保釈が許可されるためには身元引受人を立てることが必要です。通常は、被告人のご家族が身元引受人になります。身元引受人は「被告人の身元を引き受け監督します。」という書面を作成し、保釈請求の際、弁護士を通じて裁判所に提出します。より具体的な監督方法を書面に書いて提出することもあります。

 

Q12:身元引受人は何をすればよいのですか?

保釈された被告人が逃亡したり、証拠を隠滅したり、関係者と接触しないよう監督します。公判期日には被告人を確実に出頭させるため被告人と一緒に裁判所に来てもらうことが多いです。

 

Q13:保釈後に、被告人が逃亡した場合、保釈金を没収される以外に身元引受人が法的責任を問われることはありますか?

法的責任まで問われることはありません。

 

Q14-1:覚醒剤を所持した容疑で逮捕・起訴されました。その後、今度は覚醒剤を使用していた容疑で再逮捕されました。使用の方ではまだ起訴されていません。保釈請求すれば外に出られるのでしょうか?

保釈請求してもすぐに釈放されることはありません。

 

【解説】

保釈請求できるのは起訴された後です。既に起訴された覚醒剤所持罪について保釈請求することはできますが、まだ起訴されていない覚醒剤使用罪について保釈請求することはできません。

 

また、保釈は「人」単位で行われるのではなく「事件」単位で行われます。そのため、所持罪についての保釈請求が許可されたとしても、その効力は使用罪には及ばず、使用罪での勾留は続くことになります。

 

このようなケースでは、覚醒剤使用罪で追起訴された後に所持罪と使用罪についてまとめて保釈請求します。

再逮捕された!保釈請求のタイミングは?保釈金についても解説

 

Q14-2:2件の犯罪についてまとめて保釈請求した場合、保釈金は各々の犯罪ごとに決められるのですか?それとも一括して決められるのでしょうか?

各々の犯罪ごとに決められます。

 

Q14-3:そうすると、このようなケースでは保釈金も通常の2倍払わないといけないのでしょうか?

一罪で保釈請求した場合よりも多少高めになる傾向がありますが、単純計算で2倍になるわけではありません。

 

Q15:前科があれば保釈は厳しいでしょうか?

必ずしもそうとはいえません。一般論として、前科があれば保釈にあたって不利にはなりますが、前科の内容・時期や、起訴された犯罪についての認否、示談の有無やその他の弁護活動の状況によっては、前科があっても保釈を獲得できるケースは多々あります。ウェルネスでも前科・前歴多数の事件で保釈を獲得しています。

 

Q16:否認事件で保釈は難しいですか?

否認事件では、自白事件に比べて保釈のハードルは上がります。裁判官は、<被告人が否認している→証拠隠滅のおそれがある→保釈するわけにはいかない>と判断しがちです。

 

しかし、否認しているからといって、必ずしも証拠隠滅の可能性が高いとは言えません。この点を裁判官に説得的に主張することができれば、否認事件で保釈を実現することも十分可能です。ウェルネスの弁護士も複数の否認事件で保釈を獲得しています。

 

Q17:夫が強盗致傷罪(裁判員裁判対象事件)で逮捕・勾留されています。重大犯罪なので保釈は無理ですよね?

裁判員裁判対象事件のような重大犯罪で起訴された場合は、重い刑罰が見込まれるため、逃亡のおそれがあると判断されやすく保釈は難しくなります。

 

もっとも、裁判員裁判対象事件でも保釈を実現できることはあります。ウェルネスでも複数の裁判員裁判対象事件で保釈を獲得しています。まずは弁護士にご相談ください。

 

Q18:夫が覚醒剤取締法違反で勾留されています。夫は外国人です。外国人だと保釈は難しいでしょうか?

必ずしもそういうわけではありません。外国の方であっても、在留資格があり身元引受人がいれば、保釈が認められる余地は十分にあります。ウェルネスでも保釈を獲得しています。

 

外国の方の場合、検察官や裁判官は「被告人を保釈すると母国に帰ってしまい日本に戻ってこない可能性がある。」と考えますので、弁護士がパスポートを預り、預り証を裁判所に提出します。

 

Q19:逮捕された時点で被告人が一人暮らしだった場合、保釈してもらうためには誰かと同居する必要がありますか?

一人暮らしの方の場合、ご家族に身元引受人になってもらい、本人と同居してもらうのが一般的です。保釈後も一人暮らしを継続する場合、保釈のハードルは高くなりますが、ご家族や勤務先の上司に協力してもらい充実した監督体制を構築できれば、保釈が認められる余地はあります。ウェルネスでもそのようなケースで保釈を獲得したことがあります。

 

Q20:示談がまとまれば保釈の可能性は上がりますか?

はい。証拠隠滅や被害者へのお礼参りのおそれが大きければ保釈は認められませんが、被害者との間で示談が成立していれば、これらの可能性が低いと認定されやすく、保釈の可能性は上がります。

 

Q21:夫が大麻所持で逮捕・起訴されました。起訴事実については認めています。ウェルネス法律事務所に保釈請求を依頼した場合の弁護士費用はおいくらですか?

保釈が許可された場合に限り22万円(税込)の報酬金が発生します。保釈が許可されなかった場合、報酬金は発生しません。

 

ただ、第1審では保釈請求のみのご依頼は受けておりません。刑事弁護全般のご依頼を受け、その中で保釈についても対応することになります。

 

Q22:保釈される割合はどの程度ですか?

平成24年のデータでは、国選弁護人が担当した事件の保釈率は15%、私選弁護人が担当した事件の保釈率は58.3%です(「保釈・勾留ハンドブック第4版」より)。

 

 

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