再保釈(控訴保釈)とは?再保釈の確率や保釈金、国選弁護人で大丈夫?

再保釈(控訴保釈)とは?確率や保釈金、国選弁護人でよいかについて解説

 

このページは弁護士 楠 洋一郎が作成しています

 

 

再保釈とは?

再保釈とは?

 

再保釈とは第一審で実刑判決が出た後に再び保釈されることです。

 

 

第一審で保釈中の被告人に一審で実刑判決が言い渡されると、その時点で保釈の効力は失効します。そのため、閉廷した直後に傍聴席に待機している検察事務官に拘束され、その日のうちに拘置所に収容されます。

 

 

もっとも、再度の保釈請求が許可され保釈金を納付すると再び保釈されます。これが再保釈です。

 

 

再保釈の確率は?

再保釈の確率

 

再保釈は一審の保釈より成功確率は下がります。一審では一定の例外にあたらない限り権利保釈と裁量保釈の2種類の保釈を求めることができます。

 

 

権利保釈とは、一定の例外事由にあたらない限り許可しなければならない保釈です。

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裁量保釈とは、勾留により被告人が受ける不利益等の事情を考慮して裁判所が適当と認める場合に許可される保釈です。

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これに対して、一審判決後の再保釈については、権利保釈が存在せず裁量保釈しか利用できません。裁量保釈についても、一審判決後は原則として「被告人の不利益の程度が著しく高い場合」に限って保釈を許可することができると要件が加重されています。

 

 

もっとも、実務では一審で保釈が許可されている場合は、再保釈請求も許可されることが多いです。一審で保釈されている限り、再保釈の成功確率は50%を超えていると思われます。

 

 

再保釈が許可-控訴しないのはあり?

再保釈が許可-控訴しないのはあり?

 

控訴とは第一審の判決に不服がある場合に高等裁判所に対して再度の審理を求めることです。

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再保釈請求と控訴は別々の申し立てですので、理屈の上では、「再保釈請求だけして控訴しない」ことも可能です。もっとも、控訴しなければ、(検察官が控訴しない限り)、一審判決は言渡しの15日後に確定しますので、その時点で再保釈は失効し再び拘束されます。

 

 

そのため、再保釈が許可されれば控訴を申し立てるのが通常です。控訴申立てと再保釈請求を同時に行うことが多いですが、先に再保釈請求をして許可された後に控訴申立てをすることもできます。

 

 

後者の方が控訴審の判決までの日数が稼げるので、「収監されるまでできるだけ長く外にいたい」という方におススメです。

 

 

国選弁護人は再保釈請求できる?デメリットは?

国選弁護人は再保釈請求できる?デメリットは?

 

1.新たな国選が再保釈請求をする

保釈中の被告人に一審で実刑判決が下されると判決当日に勾留されます。一審の国選弁護人の業務は判決言渡しまでですので、一審の国選弁護人に再保釈請求を依頼することはできません。

 

 

控訴すると新たに別の国選弁護人が選任されるため、その弁護人に再保釈請求をしてもらうことになります。

 

 

2.国選の再保釈請求は遅くなる

ここでひとつ問題点があります。それは、「控訴した場合、新たな国選弁護人が選任されるまで非常に時間がかかる」ということです。

 

 

逮捕・勾留後であれば、警察署で「国選弁護人を呼んでください。」と言えば、おおむね24時間以内に国選弁護人が接見にきてくれます。

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これに対して、一審判決後に控訴した場合、すぐに国選弁護人の選任を希望しても、実際に選任されるまでに1か月程度かかってしまいます。

 

 

裁判員裁判の対象になるような重大事件では2か月以上かかることもあります。その間ずっと拘置所で勾留されています。弁護士なしで自力で再保釈請求することは難しいため、控訴しても長期間の勾留が続くことになります。

 

 

再保釈の保釈金は?

再保釈の保釈金

 

再保釈が許可された場合、一審の保釈と同様に、裁判所によって保釈金が決められます。保釈金の額は一審の保釈金より多くなるのが通常です。一審の保釈金より25%から50%程度増額されます。

 

 

一審の裁判所に納めた保釈金はそのまま再保釈の保釈金として流用することができますので、増額分のみ裁判所に納めることになります。

 

 

再保釈が許可された場合に速やかに納付するために、再保釈請求をする前に予想される増額分を弁護士に預けておきます。

 

 

第一審で日本保釈支援協会から保釈金を借りていた場合、再保釈の際も既に借りている保釈金はそのまま借り続けられる場合が多いですが、増額分については融資を断られることもありますので注意が必要です。

 

 

再保釈を私選弁護人に依頼すべき理由

再保釈を私選弁護人に依頼すべき理由

 

控訴後に国選弁護人の選任を希望しても、実際に選任されるまで1か月程度かかります。これに対して、私選弁護人にはそのような制約はありません。いつでも選任することができます。

 

 

例えば、実刑判決が出た場合に備えて、一審の判決前に私選弁護人に保釈の準備を依頼し、もし実刑判決だった場合は、判決言渡し直後に再保釈請求してもらうことも可能です。

 

 

ウェルネスの弁護士は、このような方法で判決当日の再保釈を数多く実現しています。

 

 

【ウェルネス】再保釈請求のみのご依頼もお受けします!

【ウェルネス】再保釈請求のみのご依頼もお受けします!

 

ウェルネスでは、弁護士が再保釈請求のみ行うことも可能です。再保釈請求のみ私選弁護人に依頼し、それ以外の弁護活動は国選弁護人に切り替えることにより、弁護士費用を節約することができます。

 

 

再保釈請求のみのご依頼は次の条件を全て満たす方が対象となります。

 

 

【対象となる方】

・控訴裁判所が東京高等裁判所である

・一審で保釈されていた

・罪を認めている

 

 

【ウェルネス】再保釈の弁護士費用は?

【ウェルネス】再保釈の弁護士費用

 

再保釈のみご依頼いただく場合の弁護士費用は次の通りです。

 

 

①着手金…16万5000円(税込)

②報酬金…11万円(税込)

*着手金には1回分の接見料金が含まれています。

 

 

ウェルネスは刑事事件に注力している弁護士事務所です。再保釈を検討されている方はウェルネス(03-5577-3613お電話ください。

 

 

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