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業務上横領で逮捕されるケースとされないケース
このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が執筆しています。
業務上横領で被害申告がなければ逮捕されない
業務上横領のケースでは、被害を受けた会社が捜査機関に被害を申告しない限り、横領した人が逮捕されることはありません。被害申告は、被害届または告訴状を警察署長に提出することによってなされます。
【被害申告】 被害届…被害を受けた事実を記載した書面 告訴状…被害を受けた事実と加害者の処罰を求める意思表示を記載した書面 |
被害届や告訴状が警察に受理されない限り、刑事事件にはなりません。そのため、被害申告される前に、会社と交渉して「被害申告をしない」という内容の示談をすれば、逮捕されることも、起訴されることもありません。
業務上横領は万引き等と異なり事案が複雑なため、被害を受けた会社の担当者が、いきなり最寄りの警察署に行って、その場で被害届や告訴状を提出することはできません。
まずは、「相談」という形で警察の捜査員が話を聞くことになります。相談にとどまっている間は、警察が被疑者を逮捕することはありません。
業務上横領で被害申告されたら必ず逮捕される?
業務上横領のケースでは、捜査機関へ被害申告されない限り、逮捕されることはありません。それでは、捜査機関への被害申告があれば必ず逮捕されるのでしょうか?
結論からいうと、必ず逮捕されるわけではありません。逮捕されないケースも多々あります。それでは、逮捕されるケースと逮捕されないケースの別れ目はどこにあるのでしょうか?
まずは示談が成立したかどうかです。被害申告されても、その後に示談が成立し、被害届や告訴が取り下げられた場合は、逮捕されない可能性が高くなります。
示談が成立していない状況では、逮捕されるかどうかを決める最も大きな要因は着服した金額です。着服金額が数千万円以上になると、非常に高い可能性で逮捕されます。
逆に、着服金額が200万円未満であれば、示談が成立していなくても、本人が事実を認めており、身元が安定していれば、逮捕されずに在宅事件として取り扱われることが多いです。
*厳密に「200万円」で逮捕されるか否かの線引きがなされているわけではありませんので、おおよそのイメージとして捉えてください。
ここで200万円未満かどうかというのは、「被害者が主張している金額」ではなく、「刑事事件として立件された金額」のことです。
例えば、被害を受けた会社が「少なくとも500万円は横領された。」と言えば、それだけで「500万円の横領事件」として立件されるわけではありません。
警察で証拠を精査した上で、証拠上明らかな金額についてのみ刑事事件として立件されます。通常は、会社が主張する金額よりも、立件される金額は低くなります。
【立件された金額を調べる方法】 本人や弁護士が捜査員に「いくらの金額で立件されていますか?」と尋ねても、教えてくれません。もっとも、本人が取調べを受けたときの捜査員の対応によって、いくらの金額で立件されているか予測することができます。
取調べの初期段階で、「私がやったこと」というタイトルで、紙に事件の概要を書くように言われます(上申書)。上申書に書く内容は、本人が自由に決めるのではなく、捜査員に「〇〇と書いてください。」と細かく指示されます。
上申書に書くように指示された金額が実際に立件された金額である可能性が高いです。 |
業務上横領と逮捕のまとめ
業務上横領のケースでは、次の3つの全てに該当すれば逮捕される可能性が高くなります。
①捜査機関に被害申告されている。
②立件された着服金額が200万円以上である。
③示談が成立していない
被害申告されても示談が成立すれば、逮捕されない可能性が高くなります。示談については刑事事件の経験豊富な弁護士に相談するとよいでしょう。
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