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逮捕されたらすぐに弁護士を呼ぼう!弁護士費用や呼び方を解説
家族が逮捕された方は以下のような疑問をお持ちではないでしょうか?
☑ 逮捕後に弁護士を呼ぶメリットは?
☑ 逮捕後に呼べる弁護士は?
☑ 逮捕後の弁護士の呼び方は?
☑ 逮捕後に弁護士を呼べるタイミングは?
☑ 逮捕後に呼ぶべき弁護士は?
このような疑問をお持ちの方のために、逮捕後に弁護士を呼ぶ方法等について刑事事件に注力している弁護士 楠 洋一郎が解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
目次
逮捕後に弁護士を呼ぶメリット
逮捕されたらすぐに弁護士を呼びましょう。弁護士を呼ぶことにより以下の4つの可能性が上がります。
1.早期に釈放させる
2.勤務先への発覚を防ぐ
3.不利な供述調書をとらせない
4.示談をまとめる
それでは個別に見ていきましょう。
1.早期に釈放させる
刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで行われます。逮捕は最長でも3日しかできませんが、勾留されると原則10日、勾留が延長されると最長20日にわたって拘束されます。
逮捕されると自動的に勾留されるわけではなく、検察官が勾留を請求し、裁判官がこの請求を認めた場合に勾留されます。
逮捕されてもすぐに弁護士を呼んで、弁護士が検察官や裁判官に意見書等を提出することにより、検察官の勾留請求や裁判官の勾留決定を阻止できる可能性が高まります。
2.勤務先への発覚を防ぐ
逮捕はある日突然ふりかかってきます。逮捕されるとスマートフォンやパソコンも使えなくなるため、無断欠勤の状態になってしまいます。
逮捕中は家族であっても接見できません。そのため、勤務先にどのように連絡すればよいのかを家族が本人と相談することもできません。
弁護士であれば逮捕当日から接見できるため、本人のもとに駆けつけ、勤務先にどのように連絡すればよいかを打ち合わせることができます。
弁護士が打ち合わせの内容を家族と共有し、家族を通じて勤務先に連絡すれば、怪しまれずに仕事に復帰できる可能性が高いです。
3.不利な供述調書をとらせない
逮捕されるとすぐに警察署に連行され取調べが始まります。本人は逮捕されて動揺している上に、十分な法律の知識もないため、一人で取調べに対応するのは困難です。
取調官は、弁護士が接見に来ないうちに本人にプレッシャーをかけ、捜査側にとって都合のよい供述調書を作成しようとします。
取調べで不利な調書を作成されてしまうと、処分が重くなったり、無罪を争うのが困難になります。弁護士が本人と接見し、取調べにどのように対応すればよいのかをアドバイスします。
⇒弁護士が教える取調べ対応の極意-録音・弁護士の立ち会いは?
4.示談をまとめる
性犯罪や粗暴犯など被害者がいる犯罪については、被害者との間で示談をまとめることができれば不起訴になる可能性が高くなります。不起訴になれば処罰されませんので、前科がつくこともありません。
強制わいせつや強制性交等など勾留を阻止することが難しい犯罪でも、起訴前に示談が成立すれば、釈放されて不起訴になることが多いです。
刑事事件の被害者は、加害者のことを怖がっており、「自分の情報を知られなくない」と思っています。捜査官はこのような被害者の心情に配慮して、加害者やその家族に被害者の個人情報を教えません。
弁護士が間に入れば、被害者としても安心して連絡先を教えることができ、示談交渉を進めやすくなります。
逮捕後すぐに弁護士を呼ぶべき理由
逮捕されればできるだけ早いタイミングで弁護士を呼ぶべきです。理由は以下の3つです。
1.勾留まで日数がない
逮捕されたら勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。
東京以外のほとんどの地域では、早朝に逮捕されれば、翌日に検察官の勾留請求や裁判官の勾留質問が控えているため、逮捕当日から弁護活動を始める必要があります。
午後に逮捕されても準備期間が1日延びるだけで切迫していることは変わりません。勾留後も準抗告等によって釈放を求めることはできますが、勾留前に比べて釈放のハードルが高くなります。
2.1日の遅れで職場に発覚することも
逮捕されれば無断欠勤になります。本人はスマートフォンを使うこともできなくなるので、会社から電話がかかってきても出ることができません。
無断欠勤した上に長時間連絡がつかなければ、上司や同僚が心配して自宅に来たり、警察に相談したりして、逮捕されたことが発覚することもあります。
逮捕直後に弁護士が接見して、会社への報告の仕方を本人と打ち合わせ、家族を通じて会社に連絡してもらえれば、会社への発覚を阻止できる可能性が高いです。
3.不利な調書は撤回できない
逮捕されるとすぐに取調べが始まります。取調べで不利な調書をとられても、後に撤回することはできません。
「次の取調べで取り消せばいいだろう」と思って、取調官の誘導に乗ってしまうと取り返しのつかないことになりかねません。不利な調書がとられてからでは遅いのです。
逮捕されたら一刻も早く弁護士が接見し、取調べにどのように対応すべきかを教示します。
4.示談のタイムリミットが迫っている
逮捕後に勾留されると早期に釈放させることが難しくなります。もっとも、勾留中に示談が成立すれば、釈放され不起訴になることが多いです。
勾留されれば最長20日以内に検察官が起訴するか釈放するかを決めなければなりません。この期間内に示談が成立しなければ、起訴される可能性が高くなります。
いったん起訴されれば、その後に示談が成立しても、さかのぼって不起訴になることはありません。逮捕後すぐに弁護士を呼べば、示談交渉に入るタイミングも早くなり、勾留期間内に示談がまとまる可能性が高まります。
逮捕後に呼べる弁護士は?国選・私選・当番
逮捕後に呼べる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それぞれの弁護士について見ていきましょう。
1.国選弁護人とは
国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼することができない方のために、裁判所が選任する弁護人です。国選弁護人のメリットは多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。
国選弁護人のデメリットは弁護士を選べないということです。
被疑者が国選弁護人を呼ぶと、法テラスが候補者リストの中から国選弁護人をランダムに選びます。「刑事事件に強い弁護士をお願いします」等と言って弁護士を選ぶことはできません。
⇒国選弁護人とは?利用条件や呼び方、メリット・デメリットを解説
2.私選弁護人とは
私選弁護人とは、本人や家族から依頼を受けて活動する弁護人です。私選弁護人を呼ぶためには弁護士費用がかかります。弁護士費用は事務所によって様々です。
私選弁護人のメリットは、依頼する側でどの弁護士を呼ぶかを選べるということです。刑事事件の経験豊富な弁護士を呼ぶことも可能です。
3.当番弁護士とは
当番弁護士とは、弁護士会から派遣されて逮捕・勾留された方と1回接見する弁護士です。当番弁護士のメリットは無料で接見してくれるということです。
当番弁護士についても、国選弁護人と同様に、弁護士を選ぶことはできません。弁護士会がその日の候補者リストの中からランダムに当番弁護士をピックアップします。
⇒当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう!
逮捕後に弁護士を呼ぶ方法
1.国選弁護人の呼び方
①本人が呼ぶ方法
逮捕された本人は、留置場の中から国選弁護人を呼ぶことができます。
呼び方は簡単です。警察官に「国選弁護人を呼んでください。」と言うだけです。あとは警察→法テラス→弁護士という順番で連絡が入るシステムになっています。
検察庁や裁判所で国選を呼ぶ方法もあります。この場合も、検察官や裁判官に「国選弁護人を呼んでください。」と言うだけです。その後、検察庁(裁判所)→法テラス→弁護士という流れで連絡が入ります。
②家族は呼べない
逮捕された方の家族が国選弁護人を呼ぶことはできません。国選弁護人がついているかどうかや国選弁護人の氏名等について、家族が警察や弁護士会に問い合わせても教えてもらえません。
本人と接見した国選弁護人が家族に連絡するか、家族が本人と面会し、国選弁護人の氏名や電話番号などを教えてもらって連絡をとるしかコンタクトする方法はありません。
国選弁護人のなかには家族に連絡をしない弁護士もいますので、長期間にわたって、国選弁護人と連絡がとれないこともあります。
2.私選弁護人の呼び方
①本人からは原則呼べない
逮捕された時点で私選弁護人がついていない場合、留置場ではスマートフォンやパソコンは一切使えないため、本人は私選弁護人を呼べません。
ただ、逮捕される前から私選弁護人に依頼している場合は呼ぶことができます。呼び方は、警察官に、「〇〇法律事務所の〇〇弁護士に電話してください。」と言うだけです。
そうすれば警察官はその弁護士に連絡を入れてくれます。連絡を受けた弁護士が留置場にかけつけ本人と接見します。
②家族が呼ぶ方法
逮捕された方の家族が私選弁護人を呼ぶ場合は、インターネット等で私選弁護人を探して依頼することになります。私選弁護人を呼ぶ流れは次のとおりです。
1)弁護士事務所に連絡して法律相談を予約する
2)弁護士事務所に行って法律相談をする
3)弁護士に依頼する
4)弁護士が接見に行く
「まずは本人の状況を確認してから私選弁護人に依頼するかどうか決めたい」という方のために、弁護士が一回だけ接見に行くこともできます(初回接見)。
初回接見の依頼は、事務所に行かずに電話やメールのみでできることが多いです。。ウェルネスでも電話やメールで初回接見のご依頼をお受けしております。
3.当番弁護士の呼び方
①本人が呼ぶ方法
逮捕されるとすぐに当番弁護士を呼ぶことができます。呼び方は警察官に「当番弁護士を呼んでください。」と言うだけです。
その後、警察が弁護士会に連絡し、弁護士会がその日の当番名簿にリストアップされている弁護士の中からランダムに一人を選んで、当番弁護士として留置場に派遣します。
②家族が呼ぶ方法
当番弁護士については、国選弁護人と異なり、逮捕された方の家族も依頼することができます。
家族が当番弁護士を呼ぶためには、逮捕された警察署がある都道府県の弁護士会に電話して、本人の氏名や逮捕されている警察署を報告し、当番弁護士の派遣を依頼します。
⇒【全国版】当番弁護士の連絡先リストはこちら(日弁連のページ)
依頼を受けた弁護士会は、その日に待機している弁護士の中からランダムに1名をピックアップして、本人と接見するよう指示します。
逮捕後に弁護士を呼べるタイミング
1.国選弁護人を呼べるタイミング
国選弁護人を呼べるタイミングは勾留された後です。逮捕直後に国選弁護人を呼ぶことはできません。そのため、国選弁護人は勾留を阻止するための活動をすることはできません。
2.私選弁護人を呼べるタイミング
私選弁護人はどのタイミングでも呼ぶことができます。そのため、逮捕当日に依頼して勾留阻止のための活動をしてもらうことも可能です。
本人が現行犯逮捕され警察に連行中に家族から依頼を受けて、警察署に到着後すぐに弁護士が接見することもあります。
3.当番弁護士を呼べるタイミング
当番弁護士も、逮捕・勾留されていればどのタイミングでも呼ぶことができます。ただ、当番弁護士を呼べるのは1回だけですのでご注意ください。
継続的な弁護を依頼したい場合は、弁護士費用の取り決めをして私選弁護人として依頼するか、勾留されるまで待って国選弁護人になってもらう必要があります。
逮捕後どの弁護士を呼ぶべき?
逮捕後に呼べる弁護士は、国選弁護人、私選弁護人、当番弁護士の3種類です。それでは、どの弁護士を呼ぶのがベストでしょうか?
当番弁護士は1回接見してくれるだけですので、継続的に弁護を依頼するのであれば、国選弁護人か私選弁護人ということになります。
結論から言うと、弁護士費用を準備できるようであれば、私選弁護人を呼ぶべきです。理由は以下の3つです。
1.勾留阻止に向けた活動ができる
2。釈放後も活動できる
3.弁護士を選べる
1.勾留阻止に向けた活動ができる
逮捕されてから勾留を阻止するためのタイムリミットは、最短で1日、最長でも3日しかありません。この期間内にひととおりの弁護活動をするためには、少しでも早く弁護士を呼ぶ必要があります。
私選弁護人であればいつでも連絡をとって呼ぶことができるため、勾留を阻止できる可能性が高まります。
これに対して、国選弁護人は「勾留されたこと」が選任の要件になるため、個々の弁護士の能力にかかわらず、国選弁護人が勾留を阻止することはできません。
2.釈放後も活動できる
起訴前の被疑者国選弁護人は被疑者が勾留されている間しか活動できません。そのため、被疑者が処分保留で釈放された場合は、釈放の時点で国選弁護人の活動は終了します。釈放後に不起訴に向けた活動をすることはできません。
これに対して、私選弁護人の場合はそのような制約はありません。処分保留で釈放された後でも、引き続き示談交渉など不起訴に向けた活動を行うことができます。
3.弁護士を選べる
ほとんどの弁護士は離婚や相続といった民事事件をメインに活動しています。刑事事件は国選や当番で年に数回しかやらないという弁護士がほとんどです。国選弁護人を呼ぶとそのような弁護士がつく可能性がかなりあります。
一方、最近では東京、大阪などの都市部を中心として、刑事事件に注力している弁護士事務所が増えてきました。このような事務所であれば刑事事件の経験やノウハウを蓄積しているため、質の高い弁護を受けられるでしょう。
逮捕後の弁護士費用
1.当番弁護士の弁護士費用
当番弁護士の弁護士費用は無料です。無料といっても当番弁護士がボランティアで活動しているわけではありません。
当番弁護士は弁護士会から報酬をもらっているため、無料だからといって遠慮することなく、疑問点があれば積極的に相談してください。
2.国選弁護人の弁護士費用
国選弁護人の弁護士費用も無料になるケースが多いです。もっとも、常に無料になるわけではなく、費用が発生する場合もあります。
⇒国選弁護人でも費用がかかる!?訴訟費用が生じるケースを解説
2.私選弁護人の弁護士費用
私選弁護人に依頼するためには弁護士費用がかかります。弁護士費用の相場は、逮捕されたケースで66万円から220万円です(税込)。
相場といっても事務所によってかなり金額に開きがあります。弁護士費用を節約するためには、複数の事務所に見積もりを出してもらい、比較してみるとよいでしょう。
比較するだけで数十万円の弁護士費用を節約できることも多々あります。
刑事事件ごとの弁護士費用の相場については以下のページを参考にしてください。
痴漢 | |
盗撮 | |
暴行 | |
傷害 | |
器物損壊 | |
万引き | |
大麻 | |
覚醒剤 |
逮捕後の弁護士費用が安い法律事務所
ウェルネスの弁護士費用は逮捕された場合、合計55万円(税込)になることが多いです。内訳は以下の通りです。
着手金 | 33万円 |
釈放の報酬金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 無料 |
罰金の報酬金 | 無料 |
接見日当 | 無料 |
出廷日当 | 無料 |
実費 | 無料 |
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