盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは?示談や弁護士費用についても解説

盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは?示談や弁護士費用についても解説

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮に強い弁護士とは?

盗撮に強い弁護士

 

盗撮に強い弁護士の特徴は以下の4つです。

 

1.盗撮の弁護経験が豊富

盗撮の弁護経験が豊富であれば、先々のことを見すえて最善の手を打つことができます。

 

 

盗撮事件の弁護を手がけている弁護士は少数派です。経験不足の弁護士に依頼すると、「勾留ありき」、「罰金ありき」の方針で進められてしまうことがあります。

 

 

盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴を見すえたベストな活動をしてくれるでしょう。

 

 

2.動き出しが早い

盗撮で逮捕されれば、勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日、最長でも3日しかありません。

 

 

そのような状況で勾留を阻止するためには一刻も早く弁護士が動く必要があります。弁護士の動き出しが遅れると、勾留されてしまう可能性が高くなります。いったん勾留されると準抗告など釈放に持ちこむ手段はありますが、成功率はかなり低くなります。

 

 

逮捕当日に接見に行ってくれる弁護士に依頼すれば、勾留阻止の可能性を高めることができるでしょう。

 

 

3.土日も動いてくれる

盗撮で逮捕されたら土日も平日と同じように        刑事手続が進んでいきます。土日だからといって手続が中断するわけではありません。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

示談交渉についても、平日は被害者が仕事や学業で忙しく、土日しか面談できないこともあります。

 

 

土日であっても平日と同じように動いてくれる弁護士であれば心強いです。

 

 

4.弁護士費用が安い

盗撮の被害者が特定されている場合、不起訴になるためには被害者との間で示談をまとめることが必要になります。

 

 

示談の成否にもっとも影響を与える要素は示談金の額です。弁護士費用が高いと示談金が不足してしまい、示談がまとまらなくなるリスクが高くなります。

 

 

これに対して、弁護士費用が安ければ、示談金に十分なお金を振り向けることができ、示談の成功率が上がります。示談を見すえて弁護士に動いてもらう場合は、費用が安い弁護士の方が強いといえるでしょう。

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは?

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは次の6つです。

 

 

1.自首に同行してくれる

盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって足がつき特定される可能性が高いです。実際に現場から逃げているため、特定されると「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることが少なくありません。

 

 

そのようなケースでも、盗撮に強い弁護士が自首に同行することにより、後日逮捕のリスクを下げることができます。自首という形で警察に出頭して捜査に協力することにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。

盗撮で自首したらどうなる?自首の流れ・メリット・弁護士の同行費用

 

 

一般の方であれば、逮捕されない限り報道されることはまずありません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

 

 

2.早期に釈放させる

逮捕の期間は法律で最長72時間と定められています。もっとも、逮捕後に勾留されると原則として10日にわたって拘束されます。勾留が延長されれば、最長20日にわたって拘束が続きます。

 

 

盗撮は不同意わいせつ罪や不同意性交等罪のような重大犯罪ではありません。また、駅やショッ1ピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の名前や住所を知らないのが通常です。

 

 

そのため、加害者が被害者に接触して、口裏合わせなどの証拠隠滅をするおそれは低いといえます。盗撮にはこのような特徴があることから、早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止することも十分可能です。

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

 

3.解雇を防ぐ

逮捕されたら携帯電話が使えなくなるため、職場に欠勤の連絡を入れることができません。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までの期間は最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」等と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、早期釈放に持ちこみ、スムーズに職場復帰できる可能性を高めることができます。

盗撮が会社にバレるケースは?発覚しないようにする方法を弁護士が解説!

 

 

4.示談をする

盗撮で不起訴になるための最も有効な方法は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、被害者の不安に寄りそい、安心してもらえる提案をすることができます。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

5.余罪での立件を阻止する

盗撮で捕まる方の多くは、過去に多数の盗撮をしています。盗撮の余罪については現行犯で捕まっていないため、被害者が特定されておらず示談交渉をすることができないケースが多いです。

 

 

そのため、検挙された盗撮事件の被害者と示談が成立して不起訴になっても、余罪で立件された場合は、余罪で起訴され前科がつく可能性が高くなります。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、余罪で立件されないよう適切にフォローしてくれるでしょう。

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

 

 

6.再犯を防止する

盗撮で捕まった人の中には、盗撮をやめたくてもやめられない方が一定数います。そのような方には、盗撮の再犯防止を徹底するため、性依存症の治療を手がけているクリニックで臨床心理士のカウンセリングを受けてもらいます。

 

 

カウンセリングを通じて生活習慣を見直し再犯リスクを低下させたり、万一再犯リスクが高まってしまった場合は、どのように再犯を回避するかを学習してもらいます。

 

 

このような再犯防止活動の成果を証拠化して、弁護士が検察官や裁判官に提出します。

盗撮の再犯を防ぐための方法を弁護士が解説

 

 

盗撮の示談-加害者のメリットは?

盗撮の加害者が示談をするメリット

 

1.不起訴の可能性が高まる

盗撮の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるのは検察官です。

 

 

検察官が起訴・不起訴を決めるにあたって最も重視しているのは示談です。盗撮の被害者は盗撮されたことによって大きなショックを受けていますし、加害者が捕まった後も「盗撮された画像が拡散されるのではないか?」とずっと不安に思っています。

 

 

そのような被害者に示談金(慰謝料)を支払って示談という形で許してもらえれば、あえて処罰する必要はないということになるのです。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

2.執行猶予の可能性が高まる

前科があるなどの理由で盗撮で正式起訴されると、刑事裁判において検察官によって拘禁刑を請求されることになります。その場合でも、被害者との間で示談が成立すれば、執行猶予が付く可能性が高くなります。

 

 

裁判官も量刑を決めるにあたって被害者との示談を最も重視しているからです。

 

 

3.早期釈放の可能性が高まる

盗撮で逮捕・勾留されたとしても被害者との間で示談が成立すれば、早期に釈放される可能性が高くなります。

 

 

上で述べたように被害者と示談をすることにより不起訴になる可能性が高まります。不起訴の見込みであればこれ以上勾留という形で身柄拘束を続ける必要もなくなります。

 

 

そのため、示談が成立すれば早期に釈放される可能性が高くなります。

 

 

盗撮の示談-被害者のメリットは?

盗撮の被害者が示談をするメリット

 

盗撮事件において示談をすることは被害者側にも以下の3つのメリットがあります。

 

 

1.早期に解決できる

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を提起する場合、証拠を集めたり、弁護士と何度も打ち合わせをする必要があります。どんなに早くても訴訟提起まで1か月はかかるでしょう。

 

 

民事訴訟を提起してから裁判が終わるまで早くても3か月はかかります。損害額などについて争いがあれば1年以上かかることもあります。被害者も出廷し、裁判官や弁護士の前で、盗撮されたときの状況等を証言する必要があります。

 

 

これに対して、刑事手続の中で示談をする場合、スムーズに交渉がまとまれば数日で終了することもありますし、遅くとも1ヶ月前後でまとまることが多いです。

 

 

2.民事訴訟で費用倒れにならずにすむ

盗撮の被害者が加害者に対して民事訴訟を起こす場合、一人で進めることは難しいため、弁護士に依頼する必要があります。

 

 

民事訴訟で認められる盗撮被害の賠償額は数十万円になると思われますが、被害者側の弁護士費用も同程度かそれ以上になる可能性が高いです。

 

 

民事訴訟で勝訴しても、被害者(原告)が支払った弁護士費用の全額を加害者(被告)が補償してくれるわけではありません。判決で加害者に支払うよう命じられる被害者の弁護士費用は、認容された賠償額の10%のみです。そのため、民事訴訟を起こしても費用倒れになる可能性が十分にあります。

 

 

刑事手続の中で示談をする場合は、被害者の方で弁護士をつける必要がないため、費用倒れになることはありません。

 

 

3.柔軟な取り決めが可能

盗撮事件を示談で解決する場合は、被害者の希望に応じて柔軟な解決が可能です。例えば、当事者間で合意がまとまれば、示談書に以下のような記載をすることも可能です。

 

 

☑ 加害者は被害者に接触・連絡しない。

☑ 加害者は(盗撮の現場になった)〇〇駅を今後利用しない。

☑ 加害者は(盗撮の現場になった)〇〇施設に今後立ち入らない。

 

 

これに対して、民事訴訟では、裁判官は賠償金の支払い以外のことを加害者(被告)に命じることができません。民事訴訟を提起した後に裁判上の和解をする場合は柔軟な解決が可能となりますが、訴訟提起してから和解をするのであれば、最初から示談で進めた方が被害者の負担も軽くなります。

 

 

盗撮の示談金の相場は?

盗撮の示談金の相場

 

1.盗撮の示談金の相場は30~50万円

盗撮の示談金の相場は30万円から50万円です。示談金額は、被害感情や加害者の経済状況などによっても変わってきますが、被害者もインターネットで相場を調べてから交渉に臨むことが多いため、30万円から50万円の範囲でまとまることが多いです。

 

 

2.盗撮の示談金が高くなりがちなケース

トイレや更衣室で盗撮した場合は、下着を盗撮する場合よりもプライバシー侵害の程度が高いことから上記の相場より高くなることがあります。

 

 

職場で同僚を盗撮した場合は信頼関係を裏切ったという側面もあることから上記の相場より示談金が高くなることがあります。職場で同じ女性を何度も盗撮していた場合はさらに示談金が高くなる傾向があります。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮の弁護士費用の相場は?

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕・勾留されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕・勾留されていないケースで総額55万円~88万円(税込)です。

*最終的に不起訴になった場合を基準としています。

 

 

盗撮で逮捕されていれば、弁護士が警察署で本人と接見する必要があります。勾留を阻止するために、検察官や裁判官にも釈放を求める意見書を提出しなければなりません。

 

 

このように逮捕されている場合は弁護士の活動量が多くなるため、費用も高めになります。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

1.盗撮の弁護士費用-逮捕されていないケース

着手金

22万円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

*税込みとなります(以下同じ)。

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は44万円です。内訳は着手金が22万円、不起訴になった場合の報酬金が22万円です。このなかには交通費などの実費も全て含まれています。

 

 

2.盗撮の弁護士費用-逮捕されているケース

着手金

33万円

報酬金

釈放の報酬金

22万円

不起訴の報酬金

0円

罰金の報酬金

0円

接見日当

0円

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放された場合の報酬金が22万円です。釈放後に不起訴になっても追加料金は発生しません。接見日当も発生しません。

 

 

3.盗撮の弁護士費用-5万5000円からの弁護プラン

ウェルネスでは、次の条件に該当する方については、着手金5万5000円(税込み)で盗撮事件を受任しております。

 

 

①盗撮したことを認めている

②ご依頼の時点で逮捕・勾留されていない

③ご依頼の時点で送検されている

④示談交渉の相手となる被害者が1名である

④前科・前歴がない

 

着手金

5万5000円

示談交渉の着手金

16万5000円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

 

ご依頼後、弁護士が検察官を通じて被害者の連絡先を確認します。連絡先を教えてもらった時点で、示談交渉の着手金として16万5000円(税込)をお支払いいただきます。

 

 

盗撮の示談で最も重要なのは「捜査官を通じて被害者から電話番号を教えてもらえるかどうか」です。

盗撮の示談と慰謝料の相場について弁護士が解説

 

 

ウェルネスの弁護士は、被害者の電話番号を教えてもらった場合、ほぼ全てのケースで示談をまとめています(ただウェルネスの弁護士だけではなく、他の弁護士も同様だと思われます)。

 

 

示談が成立し不起訴になった場合の報酬金は22万円です。万一被害者の連絡先を教えてもらえず不起訴にならなかった場合は、弁護士費用はトータル5万5000円のみとなります。

 

 

盗撮とは?弁護士が解説

盗撮とは?

 

盗撮とは同意を得ずにひそかに他人の身体等を撮影することです。あらゆる盗撮が犯罪行為として処罰されるわけではありません。それでは盗撮が犯罪になるのはどのような場合でしょうか?

 

 

盗撮が犯罪になる事例として、撮影罪になるケースと迷惑防止条例違反になるケースがあります。また盗撮そのものではありませんが、盗撮をするために女子トイレや更衣室に侵入した場合は建造物侵入罪が成立します。それぞれのケースについてみていきましょう。

 

 

1.盗撮が撮影罪になるケース

下着の盗撮や性交中の隠し撮りは、以前は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

もっとも、あらゆる盗撮が撮影罪になるわけではありません。撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます性的姿態撮影等処罰法2条1項1号)。性的姿態等とは以下の2つを意味します。

 

 

①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着

②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:e-Gov法令検索

 

 

下着を盗撮する目的でスカートの中にカメラを差し向けたものの下着が写っていなかった場合は、撮影未遂罪が成立します。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

2.盗撮が迷惑防止条例違反になるケース

着衣の上から胸やでん部を盗撮した場合、性的な部位自体やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。もっとも、至近距離からしつように盗撮した場合は「卑わいな言動」に当たり、迷惑防止条例違反になります。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:東京都例規集

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

3.盗撮目的の立ち入りが建造物侵入罪等になるケース

盗撮をするために女子トイレや女子更衣室に侵入した場合は、建造物侵入罪が成立します。入浴中の女性を盗撮する目的で民家の敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。盗撮目的でアパートの共用部に立ち入った場合は、邸宅侵入罪が成立します。

 

 

【刑法】

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

 

 

盗撮の罰則は?

盗撮の罰則は?罰金でも前科がつく

 

1.撮影罪の罰則

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑の実刑になると刑務所に収容されますが、懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑は2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説

 

 

2.迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、多くの自治体で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。東京一都三県の罰則は以下となります。

 

 

 

非常習

常習

東京都

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

神奈川県

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

埼玉県

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

千葉県

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

 

撮影罪の方が迷惑防止条例違反よりも刑が重くなっています。

 

 

3.建造物侵入罪等の罰則

建造物侵入罪の罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。住居侵入罪や邸宅侵入罪も同じです。

 

 

盗撮が多い場所は?

スマートフォンの普及に伴い盗撮犯罪は年々増えています。盗撮のよくある手口は、駅や電車内でスマートフォンを使用して女性の下着を盗撮するケースです。駅構内での盗撮の割合は23.1パーセント、電車内での盗撮は5.3%です。

根拠:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

駅や電車での盗撮

 

 

職場や喫茶店のトイレに小型カメラを設置したり、仕切り版の上から個室で用便中の女性をスマートフォンで盗撮するケースもあります。職場の更衣室に小型カメラを設置して着替え姿を盗撮するケースもあります。

 

 

トイレや更衣室など通常衣服を着けない場所での盗撮は、盗撮全体の31.5%です。

根拠:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

トイレでの盗撮     会社の更衣室での盗撮

 

 

盗撮と起訴・不起訴

盗撮と起訴・不起訴

 

盗撮で捕まると警察・検察の捜査を受け、最終的に起訴されるか不起訴になるかいずれかの処分が下されます。そこで、起訴と不起訴についてみていきましょう。

 

 

1.起訴とは?

起訴とは被疑者を刑事裁判にかけることです。刑事裁判で有罪になれば前科がついてしまいます。司法統計によれば刑事裁判で有罪になる確率は99%以上です。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

起訴には公開法廷での審理を求める正式起訴と法廷での審理が行われない簡易な略式起訴の2種類があります。略式起訴されると罰金刑を科されます。罰金は交通違反の反則金と異なり、刑事処罰の一種ですので、前科がついてしまいます。

略式裁判とは?罰金の金額や払えない場合について弁護士が解説

 

 

これに対して、正式起訴されると裁判で検察官から拘禁刑を請求されます。

 

 

2.不起訴とは?

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないことです。不起訴になれば刑事裁判にならないため、処罰されず前科がつくこともありません。不起訴になった時点で刑事手続から解放されます。

不起訴処分とは?無罪との違いは?弁護士がわかりやすく解説

 

 

盗撮で捕まった場合は不起訴を目指して活動することになります。

 

 

盗撮の初犯は罰金?相場は?

盗撮の初犯は罰金?相場は?

 

撮影罪でも迷惑防止条例違反でも、初犯で弁護活動を何もしなければ、略式起訴され罰金になることが多いです。罰金の相場は撮影罪で50万円、迷惑防止条例違反で30万円程度です。

 

 

初犯でも以下の場合はいきなり公判請求されることがあります。

 

 

①多数の被害者に対して日常的に盗撮をしていたケース

②盗撮画像をネット上で販売していたケース

③職場で特定の被害者を何度も盗撮していたケース

 

 

盗撮で逮捕された場合の流れは?

盗撮で逮捕された場合の流れ

 

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで進んでいきます。盗撮で逮捕された後の流れは以下の通りです。

 

 

1.盗撮で逮捕-検察庁に連行される 

盗撮で逮捕されたら翌日か翌々日に検察庁に連行され取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡・証拠隠滅のおそれ等)を満たすと考えると、裁判官に勾留を請求します。勾留の要件を満たさないと考えると釈放します。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

2.盗撮で逮捕-裁判所に連行される

検察官に勾留請求されると当日か翌日に裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。裁判官も勾留の要件を満たすと判断すると、検察官の勾留請求を許可します。その結果、被疑者は勾留されます。

 

 

裁判官が勾留の要件を満たさないと判断すると、勾留請求を却下します。その結果、被疑者は釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

3.盗撮で逮捕-勾留後の流れ

勾留されると原則10日にわたり拘束されます。勾留が延長されると拘束期間は最長20日になります。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

盗撮で逮捕されない場合の流れは?

盗撮で逮捕されない場合の流れ

 

盗撮で捕まれば必ず逮捕されるわけではありません。警察に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められます。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

在宅捜査で進める場合は、検挙された当日に家族や上司に身元引受人として迎えに来てもらいます。その後は普通に日常生活を送りながら、警察署に1、2回出頭して取調べを受け、供述調書が作成されます。

 

 

一般的には検挙されてから2,3ヶ月で、捜査資料が警察から検察に引き継がれます。この引継ぎのことを書類送検といいます。書類送検されたタイミングで担当の検察官が決まります。検察官は2か月前後で被害者を起訴するか不起訴にするかを決めます。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

盗撮に強い弁護士による無料相談

ウェルネスでは盗撮の経験豊富な弁護士による無料相談を実施しています。無料相談の対象となる方は以下の通りです。

 

 

盗撮で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
盗撮で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
盗撮で家宅捜索を受けた方
盗撮で警察から電話がかかってきた方
盗撮で逮捕されたが釈放された方

 

盗撮の無料相談をご希望の方はお気軽にウェルネス(03-5577-3613)までお電話ください。

 

 

盗撮に強い弁護士が解説!

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少年の盗撮事件     盗撮で検挙後の行われる12の捜査

 

 

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盗撮の再犯を防ぐための方法     盗撮の解決事例

 

 

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