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盗撮に強い弁護士-弁護士費用や示談について
盗撮は盗撮で捕まる方は年々増加しており、2022年(令和4年)は約4000人が検挙されています(逮捕された方と逮捕されていない方の総数)。スマートフォンの普及に伴い盗撮事件は今後も増加すると思われます。
令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | 令和4年 | |
検挙件数(件) | 3,953 | 4,026 | 5,019 | 5,737 |
検挙人員(数) | 3.166 | 3.024 | 3.501 | 3.982 |
出典:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果
盗撮で逮捕されたらまずは弁護士にご相談ください。逮捕されずに在宅事件として捜査を受けている方や盗撮をして逃げてしまい「逮捕されたらどうしよう?」と不安な方も弁護士に相談した方がよいでしょう。
このページは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、盗撮事件で弁護士へのご相談を検討されている方に向けて、盗撮に強い弁護士の特徴や盗撮の弁護士費用、示談金の相場等について解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
目次
- 盗撮に強い弁護士とは?
- 盗撮で逮捕された場合の流れ
- 盗撮で逮捕された場合のリスク
- 盗撮で逮捕・報道を回避する方法
- 盗撮事件を弁護士に相談するタイミング
- 盗撮の弁護活動のポイント
- 盗撮の示談金の相場
- 盗撮の弁護士費用の相場
- 盗撮の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
- 盗撮の弁護士費用-なぜウェルネスの費用は安い?
- 盗撮とは?撮影罪について弁護士が解説
- 盗撮の未遂も処罰される!撮影未遂罪について弁護士が解説
- 盗撮が撮影罪以外の犯罪になるケース
- 盗撮に関連する犯罪について弁護士が解説
- 盗撮事件に強い法律事務所-ウェルネス法律事務所
- ウェルネス法律事務所で取り扱っている盗撮事件
- 盗撮に強い弁護士の無料相談
- 【盗撮】ウェルネス法律事務所に相談・依頼する流れ
- 盗撮事件の解決実績-ウェルネス法律事務所
- 盗撮に強い弁護士が解説!
盗撮に強い弁護士とは?
盗撮で逮捕されたら盗撮事件に強い弁護士に依頼したいものです。盗撮に強い弁護士の特徴は以下の4つです。
1.盗撮の弁護経験が豊富
盗撮の弁護経験が豊富であれば、先々のことを見すえてベストな手を打つことができます。弁護士の多くは会社法務や民事事件をメインにしており、盗撮のような刑事事件を手がけている弁護士は少数派です。
経験を積んでいない弁護士に依頼すると、「勾留ありき」、「罰金ありき」で進められてしまうこともあります。盗撮の弁護経験が豊富にあれば、不起訴や逮捕回避のためにベストな活動を期待することができます。
2.動き出しが早い
盗撮で逮捕されると勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日しかありません。そのため、勾留を阻止するためには、一刻も早く弁護士が動く必要があります。
弁護士の動き出しが1日遅れると、弁護活動のオプションも減ってしまいます。いったん勾留されると早期釈放に持ち込むことが難しくなってしまいます。
そのため、相談・依頼をした当日中に接見に行ってくれる弁護士が盗撮に強いといえるでしょう。
3.土日も動ける
警察は盗撮の被疑者を逮捕すると48時間以内に検察官に送致するか釈放しなければなりません。検察官は被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するか釈放しなければなりません。このような刑事手続の流れは土日であってもストップすることはありません。
早期釈放に持ち込むためには、弁護士も土日に活動する必要があります。
示談についても被害者は平日は仕事で忙しくしていることが多く、土日しか対応できない方も少なくありません
土日も途切れなく活動してくれる弁護士の方が、早期釈放や示談に柔軟に対応できるという点で盗撮に強いといえるでしょう。
4.弁護士費用が安い
盗撮の被害者が特定されている場合、不起訴になるためには示談が必須となります。示談が成功するか否かに最も影響する要素は示談金です。
予算に限りがある場合は、弁護士費用が高ければ十分な示談金を準備することが難しくなってしまいます。逆に弁護士費用が安ければ、示談金に十分なお金を振り向けることができ、示談の成功率が上がります。
そのため、弁護士費用が安い弁護士の方が盗撮に強いと言えるでしょう。
【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】 「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。
しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。
自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。 |
盗撮で逮捕された場合の流れ
盗撮で逮捕されると48時間以内に検察庁に連行され、検察官の取調べを受けます。検察官が、「逃げたり証拠を隠滅する可能性は低い。」と判断すれば、勾留を請求せず、その日のうちに被疑者を釈放します。
⇒【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?
逆に検察官が「逃げる可能性が高い。」とか「証拠を隠滅する可能性が高い。」と判断すれば、被疑者の勾留を請求します。検察官が勾留を請求すると、被疑者は翌日までに裁判所に連行され、裁判官の勾留質問を受けます。
裁判官が「検察官の判断は間違っている。」と考えれば、勾留請求を却下し、被疑者はその日のうちに釈放されます。裁判官も、「逃亡や証拠隠滅の可能性が高い。」と判断すれば、勾留請求を許可して被疑者を勾留します。
勾留期間は最長20日です。検察官はこの期間内に、被疑者を起訴しないのであれば、必ず釈放しなければいけません。
盗撮で逮捕された場合のリスク
1.解雇されるリスク
盗撮で逮捕されると、職場に連絡をすることができなくなるので、無断欠勤となります。連絡がとれないことを心配した上司が家族に問いあわせて、逮捕されたことが発覚することが多いです。
2.報道されるリスク
盗撮で逮捕されると一般の方でも報道されることがあります。報道されると再就職や結婚などの大きな障害となります。家族にも大きな影響が及びます。
⇒盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説
3.前科がつくリスク
盗撮で逮捕されると起訴されるリスクがあります。初犯であれば略式起訴で罰金刑になることが多いですが、罰金であっても前科はついてしまいます。
盗撮で逮捕・報道を回避する方法
1.逮捕を回避する
盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって足がつき特定されることが多いです。特定されれば現場から逃げていることから、「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることがあります。
逮捕を避けるためには自首をすることが効果的です。自首という形で警察に出頭して捜査に協力することにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。
⇒盗撮で自首したらどうなる?自首の流れ・メリット・弁護士の同行費用
弁護士が自首に同行することによりご本人をサポートします。
2.報道を回避する
有名人でない限り、逮捕されなければ報道されることはありません。大企業の社員や公務員でも逮捕されなければ報道されません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。
⇒盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説
盗撮事件を弁護士に相談するタイミング
盗撮で逮捕されたら、最短で1日、最長でも3日後には勾留されるか釈放されるかが決まります。いったん勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されることになるため、勤務先を解雇されたり学校を退学処分になるリスクがあります。
逮捕されていない場合でも、一定の期間内に示談をしなければ、検察官によって起訴され前科がついてしまいます。罰金であっても前科はつきます。そのため、なるべく早いタイミングで弁護士に相談した方がよいでしょう。
盗撮の弁護活動のポイント
1.釈放させる
盗撮で逮捕された場合、検察官や裁判官に、「逃亡したり、盗撮の証拠を隠滅する可能性が高い」と判断されれば、勾留されます。勾留されれば最長20日にわたり拘束されます。
いったん勾留されてしまうと、「釈放すべきでない」という裁判官のお墨つきを得たことになるため、弁護士がそれをくつがえして釈放に持ち込むのは容易ではありません。勤務先
にも欠勤の理由を説明するのが難しくなってきます。
盗撮で逮捕された場合、すぐに弁護士をつけて適切な弁護活動をすれば、勾留を阻止できる可能性が高くなります。弁護士が釈放を求める意見書やご家族の身元引受書、被害者に接触しない旨の本人の誓約書を検察官や裁判官に提出することにより、早期釈放に持ち込みます。
2.示談をする
検察官は、盗撮の被疑者を起訴するか不起訴にするかを決めるにあたり、示談を最も重視しています。そのため、盗撮事件で逮捕されても被害者との間で示談が成立すれば、不起訴になる可能性が高くなります。
捜査機関は、被疑者やその家族に被害者の連絡先を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士を通じて行うことになります。
盗撮の被害者は、事件によって大きなショックを受けています。弁護士には、被害者の気持ちに細やかに配慮した姿勢が求められます。
3.余罪での立件を阻止する
盗撮で逮捕された方の多くは、逮捕前から何度も盗撮をしています。押収されたスマートフォンや小型カメラに余罪のデータが保存されていることも少なくありません。
盗撮の余罪については現行犯で捕まっていないため、被害者が特定されておらず示談交渉に入れないケースが多いです。逮捕された盗撮事件の被害者と示談がまとまり不起訴になっても、余罪で立件された場合は、余罪で起訴され前科がつく可能性が高くなります。
余罪での立件を回避するため、取調べでどのように対応すればよいのかを弁護士がアドバイスします。
4.再犯防止対策を実行する
盗撮で逮捕された方のなかには、盗撮をやめたいという強い気持ちをもちながらも、衝動をコントロールできず、盗撮を繰り返してしまう人がいます。
そのような方には、専門家のサポートが必要です。性依存症のクリニックに通ったり、カウンセリングを受けることによって、盗撮への依存傾向を改善していきます。
逮捕・勾留されている場合は、専門家に留置場まで出張してもらってカウンセリングをしてもらうこともあります。
盗撮の示談金の相場
盗撮事件の示談金の相場は30万円~50万円です。ただ、これは一応の目安であって、金額は事案によって変わってきます。
例えば、トイレや更衣室での盗撮は、屋外での盗撮に比べてプライバシー侵害の程度が高く、示談金は上記の相場より高くなることがあります。服の上から胸やでん部盗撮して迷惑防止条例違反で立件されたケースでは、上記の相場より低くなることもあります。
⇒盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説
盗撮の弁護士費用の相場
盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕されていないケースで総額55万円~88万円です(税込)。
*最終的に不起訴になった場合の費用相場です。
盗撮で逮捕されていれば、弁護士が警察署に行き本人と接見する必要があります。その上で、検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出します。このように盗撮で逮捕されている場合は弁護士が短時間で機動的に動く必要があるため、費用も高めになります。
盗撮の弁護士費用-ウェルネス法律事務所
ウェルネスでは、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い費用で盗撮事件を受任しています。以下ではウェルネスの弁護士費用の特徴や料金プランを紹介しています。
1.ウェルネスの料金プランの特徴
①金額の上限が明確に決まっている
②初犯の方には罰金の報酬金が発生しない
③日当や実費は一切発生しない
④最小限の課金ポイント
⑤総額が安い
2.盗撮で逮捕されていない方の弁護士費用
着手金 | 22万円 | |
報酬金 | 不起訴の報酬金 | 22万円 |
罰金の報酬金 | 0円 |
*税込みとなります(以下同じ)。
*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。
弁護士費用の上限は44万円です。内訳は着手金が22万円、不起訴になった場合の報酬金が22万円です。このなかには交通費などの実費も全て含まれています。
3.盗撮で逮捕・勾留されている方の弁護士費用
着手金 | 33万円 | |
報酬金 | 釈放の報酬金 | 22万円 |
不起訴の報酬金 | 0円 | |
罰金の報酬金 | 0円 | |
接見日当 | 0円 |
*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。
弁護士費用の上限は55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放された場合の報酬金が22万円です。釈放後に不起訴になっても追加料金は発生しません。接見日当も発生しません。
4.盗撮の弁護士費用-5万5000円からの弁護プラン
ウェルネスでは、次の条件に該当する方については、着手金5万5000円(税込み)で盗撮事件を受任しております。
①盗撮したことを認めている
②ご依頼の時点で逮捕・勾留されていない
③ご依頼の時点で送検されている
④示談交渉の相手となる被害者が1名である
④前科・前歴がない
着手金 | 5万5000円 | |
示談交渉の着手金 | 16万5000円 | |
報酬金 | 不起訴の報酬金 | 22万円 |
罰金の報酬金 | 0円 |
ご依頼後、弁護士が検察官を通じて被害者の連絡先を確認します。連絡先を教えてもらった時点で、示談交渉の着手金として16万5000円(税込)をお支払いいただきます。
盗撮の示談で最も重要なのは「捜査官を通じて被害者から電話番号を教えてもらえるかどうか」です。
ウェルネスの弁護士は、被害者の電話番号を教えてもらった場合、ほぼ全てのケースで示談をまとめています(ただウェルネスの弁護士だけではなく、他の弁護士も同様だと思われます)。
示談が成立し不起訴になった場合の報酬金は22万円です。万一被害者の連絡先を教えてもらえず不起訴にならなかった場合は、弁護士費用はトータル5万5000円のみとなります。
盗撮の弁護士費用-なぜウェルネスの費用は安い?
ウェルネスの弁護士は、自ら最新のSEOを研究し、高額なリスティング広告やSEO業者を一切使わずにネット検索で上位表示を実現しています。
広告費をほとんどかける必要がないため、他の多くの法律事務所よりも圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できるのです。
以下のページで弁護士費用の安さの理由についてより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。
盗撮とは?撮影罪について弁護士が解説
胸や陰部などの性的な部位やそれらを覆っている下着を盗撮したり、性行為中に隠し撮りをすると、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立します。
以前はこれらの盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。⇒撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説
撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)。性的姿態等とは以下の2つを意味します。
①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着
②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態
撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
拘禁刑とは従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑は2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。
⇒拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説
【性的姿態撮影等処罰法】
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盗撮の未遂も処罰される!撮影未遂罪について弁護士が解説
性的姿態撮影等処罰法には未遂も処罰する旨定められています。
【性的姿態撮影等処罰法】
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そのため、以下の行為も撮影未遂罪として処罰されます。
☑ 下着を盗撮しようとして女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けたが写っていなかった
☑ 女性の陰部を盗撮しようとして女子トイレの個室に小型カメラを設置したが写っていなかった
☑ デリヘル嬢の裸を盗撮しようとしてベッドに小型カメラを設置したが、撮影前に見つかってしまった
上記のように「盗撮しようとしてできなかったケース」のほか、盗撮したところを被害者や目撃者に見つかり追及を受けている間に、犯人が盗撮画像が削除して復元できなかったケースも撮影未遂罪になります。
罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)は既遂罪と同じですが、未遂の場合は減刑されることがあります。
【刑法】
引用元:刑法 |
盗撮が撮影罪以外の犯罪になるケース
1.迷惑防止条例違反になるケース
服の上から胸やでん部を盗撮した場合は、性的な部位やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。
もっとも、被害者に接近してしつように胸やでん部を盗撮した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたり、迷惑防止条例違反として処罰されます。
ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。
⇒アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?
迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、多くの自治体で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。
【東京都の迷惑防止条例】
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2.児童ポルノ法違反になるケース
18歳未満の児童の性器等を盗撮した場合は、ひそかに児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法違反が成立します。児童ポルノ法違反の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。
【児童ポルノ法】
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盗撮に関連する犯罪について弁護士が解説
盗撮をするために女子トイレや女子更衣室に侵入した場合は、建造物侵入罪が成立します。入浴中の女性を盗撮する目的で民家の敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。盗撮目的でアパートの共用部に立ち入った場合は、邸宅侵入罪が成立します。
罰則はいずれも3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。
【刑法】
引用元:刑法 |
盗撮事件に強い法律事務所-ウェルネス法律事務所
1.盗撮弁護の圧倒的な経験
ウェルネス法律事務所の弁護士はこれまで約400件の盗撮事件を取り扱ってきました。盗撮の弁護経験や実績は全国屈指の水準であると自負しています。豊富な経験に裏打ちされた弁護活動によって、不起訴を獲得できるよう尽力します。
2.弁護士費用が圧倒的に安い
ウェルネスの弁護士費用は他の多くの事務所よりも安いです。盗撮で最も重要な弁護活動は示談です。予算が限られている場合でも弁護士費用が安ければ、相場に即した十分な示談金を準備しやすくなり、示談の成功率を高めることができます。
「前科をつけたくないがなるべく費用をおさえたい」という方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。
3.土日も弁護士が活動
ウェルネスの弁護士は土日も活動しています。そのため、釈放に向けた活動や示談交渉が土日を理由に途切れることはありません。
家族が盗撮事件で土日や金曜日の夜に逮捕された-そのような方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。
ウェルネス法律事務所で取り扱っている盗撮事件
ウェルネスの弁護士はあらゆる盗撮事件を扱ってきました。
【盗撮の手口別】
ウェルネスの弁護士は駅や電車内での盗撮事件はもちろん、更衣室やトイレでの盗撮事件、盗撮画像をネットにアップロードした事件などあらゆる事件の弁護を経験し、圧倒的なノウハウを蓄積しています。
【捜査の段階別】
ウェルネスの弁護士は被疑者が逮捕された盗撮事件や在宅で捜査されている事件を始めとして、自首同行や事件化阻止、身元引受人への就任、裁判対応などあらゆるケースで弁護活動を行ってきました。
盗撮に強い弁護士の無料相談
ウェルネスでは以下の方を対象として盗撮の無料相談を実施しております。盗撮でお悩みの方はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までご相談ください。
盗撮で逮捕された方のご家族 | 初回60分の無料相談 |
盗撮で警察の取調べを受けている方 | 初回30分の無料相談 |
盗撮で家宅捜索を受けた方 | |
盗撮で警察から電話がかかってきた方 | |
盗撮で逮捕されたが釈放された方 |
*自首のご相談は有料となります。
【盗撮】ウェルネス法律事務所に相談・依頼する流れ
1.お電話(03-5577-3613)またはメール(wellness@dream.jp)で法律相談の予約をおとりいただく
2.ウェルネス法律事務所で法律相談
*ご家族が逮捕されている場合は60分無料になります。
3.ご依頼する場合は弁護士費用を明記した委任契約書を作成します。
*法律相談のみのご利用でも全く問題ありません。
4.弁護活動スタート
*盗撮で逮捕されている場合はまずは弁護士が接見に行きます。
*都内であれば原則としてご依頼当日に接見に行きます。
盗撮事件の解決実績-ウェルネス法律事務所
【解決実績①】
【解決実績②】
盗撮弁護を依頼した事務所の弁護士費用が高すぎてウェルネスに切り替えたケース
【解決実績③】
盗撮の被害者との示談を4日でまとめて不起訴処分を獲得したケース
【解決実績④】
【解決実績⑤】
【解決実績⑥】
【解決実績⑦】
盗撮目的で設置したスマホが回収されたが自首して逮捕・起訴を回避できたケース
【解決実績⑧】
盗撮事件で被害感情が厳しい親御様との示談交渉をまとめて不起訴になったケース
【解決実績⑨】
盗撮で自首することにより家族や会社に知られることなく不起訴になったケース
【解決実績⑩】
マンションの隣室を盗撮して刑事事件になったが不起訴になったケース
盗撮に強い弁護士が解説!