盗撮に強い弁護士とは?選び方や弁護士費用を解説

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

盗撮は盗撮で捕まる方は年々増加しており、2022年(令和4年)は約4000人が検挙されています(逮捕された方と逮捕されていない方の総数)。スマートフォンの普及に伴い盗撮事件は今後も増加すると思われます。

 

 

 

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

検挙件数(件)

3,953

4,026

5,019

5,737

検挙人員(数)

3.166

3.024

3.501

3.982

出典:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

盗撮で逮捕されたらまずは弁護士にご相談ください。逮捕されずに在宅事件として捜査を受けている方や盗撮をして逃げてしまい「逮捕されたらどうしよう?」と不安な方も弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

このページは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、盗撮事件で弁護士へのご相談を検討されている方に向けて、盗撮に強い弁護士の特徴や盗撮の弁護士費用、示談金の相場等について解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

目次

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮に強い弁護士は私選?国選?当番?

盗撮で逮捕された時に依頼できる弁護士は、私選弁護人、国選弁護人、当番弁護士の3種類です。これらの弁護士のうち盗撮に強いのはどの弁護士でしょうか?

 

 

結論から言うと、弁護士の種類によって一律に盗撮に強いか否かが決まってくるわけではありません。

 

 

ただし、盗撮に強い弁護士に出会える可能性が最も高いのは私選弁護人です。なぜなら私選弁護人に依頼する場合は、依頼する側で弁護士を選べるからです。

 

 

これに対して、国選弁護人や当番弁護士の場合は、どの弁護士に依頼するかを選べません。そのため、接見に来てくれた弁護士が必ずしも盗撮に強いとは限りません。以下、それぞれの弁護士について個別に解説していきます。

 

 

私選弁護人は盗撮に強い弁護士といえるか?

1.私選弁護人とは

私選弁護人とは、依頼を受けて刑事事件の弁護活動をする弁護士です。裁判所によって選任される国選弁護人や弁護士会によって派遣される当番弁護士と異なり、個人が直接依頼をする弁護士です。

 

盗撮で逮捕された場合、逮捕された本人は私選弁護人に依頼することはできません。私選弁護人に依頼できるのは逮捕された方のご家族になります。

 

 

2.私選弁護人は盗撮に強い?

私選弁護人であるというだけで盗撮に強いとは言えませんが、国選弁護人や当番弁護士に比べて、盗撮に強い弁護士に依頼できる可能性が高くなります。

 

 

なぜなら、私選弁護人は依頼する側で弁護士選べるため、盗撮に強い弁護士を探して依頼することができるからです。

 

 

3.私選弁護人は初動が早い

盗撮で逮捕された方を早期に釈放させるためにはスピードが命です。盗撮で逮捕された場合、勾留を阻止できなければ最長20日も拘束されるため、会社を解雇されるリスクがあります。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

被疑者を勾留するか否かは裁判官が勾留質問という手続で決定します。逮捕されてから勾留質問までは最短で1日、最長でも3日しかありません。

 

 

そのような短期間で十分な弁護活動をするためには、なるべく早いタイミングで弁護士に依頼する必要があります。どんなに盗撮に強い弁護士であっても初動が遅ければ、できることは限られてしまうのです。

 

 

私選弁護人であれば逮捕直後から依頼することができますし、逮捕される前に依頼をすることもできます。依頼のタイミングが早ければ早いほど充実した弁護活動をすることが可能となり、勾留を阻止できる可能性が高まります。

 

 

国選弁護人は盗撮に強い弁護士といえるか?

1.国選弁護人とは

国選弁護人とは、貧困等の理由により私選弁護人に依頼できない方のために裁判所が選任する弁護士です。

 

 

国選弁護人の利用条件は、原則として資産が50万円未満の方です。国選弁護人のメリットは多くのケースで弁護士費用が無料になるということです。

 

 

盗撮で逮捕される方は10代や20代の若者が多く預貯金がほとんどない方もいます。そのような方にとっては国選弁護人がベストな選択といえるでしょう。

国選弁護人とは?私選弁護人との違いや費用・デメリットを解説

 

 

2.国選弁護人は盗撮に強い?

国選弁護人を呼べるのは逮捕・勾留された本人のみです。本人が警察職員に「国選弁護人を呼んでください」と言うと、警察や裁判所が必要な手続きをしてくれ、国選弁護人が接見に来てくれます。

 

 

逮捕・勾留された本人は、国選弁護人を呼ぶ際に「盗撮に強い弁護士を呼んでください」等と注文をつけることはできません。

 

 

どの弁護士を派遣するかは国選弁護の事務を担っている法テラスが決めることです。法テラスはその日に待機している国選弁護人の名簿の中からランダムに1名の弁護士を選びます。

 

 

弁護士であれば誰でも国選の名簿に登録できるので、ほとんど刑事弁護の経験がない若手の弁護士が登録していることもありますし、企業法務をメインにしている弁護士が公益活動として半ば義務的に登録していることもあります。

 

 

そのため、盗撮に強い弁護士が国選弁護人として接見に来てくれる可能性は高いとはいえません。運次第なところもあります。

 

 

3.国選弁護人は勾留を阻止できない

被疑者国選の制度は勾留された被疑者を対象としているので、国選弁護人が接見に来てくれるのは勾留された後になります。そのため、国選弁護人がどんなに盗撮に強い弁護士であっても、勾留を阻止するための活動をすることはできません。

 

 

この点は個々の弁護士の問題ではなく、制度の限界になります

 

 

当番弁護士は盗撮に強い弁護士といえるか?

1.当番弁護士とは

当番弁護士とは、弁護士会から派遣され逮捕された方と無料で1回接見してくれる弁護士です。

 

 

国選弁護人は被疑者が勾留された後に初めて選任されます。逮捕されてから勾留されるまでの間は国選弁護の対象外となるため、国に代わって弁護士会が無料で弁護士を派遣しています。これが当番弁護士です。

当番弁護士とは?逮捕後すぐに呼べる無料の弁護士を活用しよう

 

 

2.当番弁護士は盗撮に強い?

逮捕されればいつでも無料で当番弁護士を呼ぶことができます。当番弁護士は、国選弁護人と異なり、逮捕直後から被疑者と接見することができます。

 

 

もっとも、当番弁護士はその日の当番名簿に登録されている弁護士の中から、弁護士会によってランダムに選ばれます。逮捕された側で複数の弁護士の中から盗撮に強い弁護士を選ぶことはできません。

 

 

当番弁護士も国選弁護人と同様に弁護士であれば誰でもなることができるため、経験不足の弁護士や高齢の弁護士も少なくありません。

 

 

3.当番弁護士は接見1回のみ

当番弁護士は1回接見してアドバイスをしてくれるだけです。1回接見して終わりですので、被害者との示談交渉や勾留阻止に向けた活動まではしてくれません。

 

 

もっとも、当番弁護士に私選弁護人になってもらったり、資産が50万円未満であれば国選弁護人になってもらうこともできるので、盗撮の弁護経験が豊富な弁護士が接見に来てくれれば、資力に応じて私選弁護人か国選弁護人になってもらうとよいでしょう。

 

 

盗撮事件で私選弁護人しか依頼できないケース

盗撮をして捕まったけれども逮捕されなかった場合は、私選弁護人しか依頼できません。国選弁護人も当番弁護士も身柄拘束されていることが利用条件になるためです。

 

 

公判請求され正式裁判で審理されるときは、国選弁護人に依頼することができますが、既に起訴されていますので、不起訴を求める活動はできないことになります。

 

 

盗撮に強い弁護士の特徴は?

盗撮に強い弁護士

 

上で見てきたように盗撮に強い弁護士と出会える可能性が最も高いのが私選弁護人です。私選弁護人に依頼する場合は、「弁護士を選べる」というメリットを最大限活用し、盗撮に強い弁護士を選びたいものです。

 

 

盗撮に強い弁護士の特徴は以下の4つです。

 

 

1.盗撮の弁護経験が豊富

盗撮で逮捕された後に勾留されれば、原則10日、最長20日も拘束が続きます。

 

 

盗撮で逮捕されても、早期に弁護活動をスタートすれば勾留を阻止できる可能性が高くなります。もっとも、経験不足の弁護士に依頼すると、国選弁護事件と同様に「勾留されてからスタート」と考え、早期釈放のために十分な活動をしてくれないことがあります。

 

 

また、「罰金で終わればよい」と獲得目標のハードルを下げられてしまうこともあります。

 

 

盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴を見すえたベストな活動をしてくれます。

 

 

2.動き出しが早い

盗撮で逮捕されてから勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。

 

 

そのような状況で勾留を阻止するためには一刻も早く弁護士が動く必要があります。いくら盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であっても、動き出しが遅れると、十分な活動ができず勾留されてしまう可能性が高くなります。

 

 

いったん勾留されると準抗告など釈放に持ちこむ手段はありますが、成功率はかなり低くなります。逮捕当日に接見に行ってくれる弁護士であれば、限られた時間を有効に使うことができ、勾留阻止の可能性を高めることができます。

 

 

3.土日も動ける

盗撮で逮捕されたら土日も平日と同じように刑事手続が進んでいきます。検察官の取調べや裁判官の勾留質問は土日であっても通常と同じタイミングで実施されます。土日だからといって手続が中断するわけではありません。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

示談交渉についても、平日は被害者が仕事や学業で忙しく、土日しか面談できないこともあうります。土日であっても平日と同じように動いてくれる弁護士であれば心強いです。

 

 

4.弁護士費用が安い

盗撮で逮捕されても不起訴になれば前科はつきません。不起訴になるためには被害者との間で示談をまとめることが必要になります。

 

 

示談の成否にもっとも影響を与える要素は示談金の額です。弁護士費用が高いと示談金が不足してしまい、示談がまとまらなくなるリスクが高くなります。これに対して、弁護士費用が安ければ、示談金に十分なお金を振り向けることができ、示談の成功率が上がります。

 

 

示談を見すえて弁護士に動いてもらう場合は、費用が安い弁護士の方が強いといえるでしょう。

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

盗撮に強い弁護士の選び方は?

1.刑事事件メインの法律事務所に相談する

盗撮に強い弁護士の特徴を説明しましたが、そのような特徴を備えた弁護士はどのように探せばよいのでしょうか?

 

 

私選弁護人に依頼する場合は、国選弁護人や当番弁護士と異なり、依頼をしようとする方が法律事務所に直接連絡をする必要があります。本人が逮捕されている場合は、ご家族が問い合わせることになります。

 

 

盗撮に強い弁護士を探す最も効率的な方法は、刑事事件をメインに取り扱っている法律事務所に相談することです。

 

 

東京や大阪などの都市部では刑事事件に特化した法律事務所が増えてきました。そのような事務所であれば盗撮の弁護ノウハウが蓄積されており、通常の弁護士よりも高いレベルの活動を期待できます。

 

 

2.弁護士費用に注意する

ここで一つのポイントがあります。それは事務所ごとに弁護士費用がかなり違ってくることです。事務所によっては総額200万円前後の費用プランを案内されることもあります。

 

 

「弁護士費用が高い」と思ったら流れで依頼するのではなく、見積もりだけもらって、他の事務所にも相談するとよいでしょう。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは?

盗撮に強い弁護士に依頼することにより、以下の7つの可能性を高めることができます。

 

 

①逮捕を回避する

②報道を回避する

③早期に釈放させる

④解雇を防ぐ

⑤示談をする

⑥余罪での立件を阻止する

⑦再犯防止の道筋をつける

 

 

それぞれについて個別にみていきましょう。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット①-逮捕回避

盗撮は駅や電車内、ショッピングセンターなど防犯カメラが設置されている場所で発生することが多い犯罪です。

 

 

そのような場所で盗撮をした場合、現場から逃げても、防犯カメラによって足がつき特定される可能性が高いです。駅や電車内で盗撮をした場合は、交通系ICカードで足がつくこともあります。

 

 

実際に現場から逃げているため、被疑者として特定されると「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることが少なくありません。

 

 

そのようなケースでも、盗撮に強い弁護士が自首に同行することにより、後日逮捕のリスクを下げることができます。自首という形で警察に出頭して捜査に協力することにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。

盗撮で自首するメリット5つ|撮影罪の自首の流れや弁護士費用も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット②-報道回避

盗撮で逮捕されると一般の方でも報道されることがあります。報道されるとデジタルタトゥーとしてネット上に残り続けるため、就職や結婚の障害になります。

 

 

本人だけでなく家族に影響が及ぶこともあります。報道のダメージは前科がつくことよりも大きいといえるでしょう。

 

 

もっとも、一般の方であれば、逮捕されない限り報道されることはまずありません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット③-早期釈放

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留というステップで進みます。逮捕の期間は最長3日ですが、勾留の期間は原則10日、延長されれば最長20日になります。勾留の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。

 

 

盗撮は不同意性交等罪のようないきなり実刑になる重大犯罪ではないため、逃亡のおそれは低いといえます。また、盗撮は駅やショッピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の名前や住所、連絡先を知らないのが通常です。

 

 

そのため、加害者が被害者に接触して自己に有利な証言をするよう威迫するおそれ(=証拠隠滅のおそれ)も低いです。盗撮にはこのような特徴があることから、盗撮に強い弁護士が早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止することも十分可能です。

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット④-解雇を防ぐ

逮捕されたら職場に欠勤の連絡を入れることもできなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までは最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、初回接見で本人から職場への連絡窓口やどのように連絡すればよいかとヒアリングし、家族を通じて職場に連絡してもらいます。その上で勾留を阻止することにより、スムーズに職場復帰できる可能性を高めることができます。

盗撮が会社にバレるケースは?発覚しないようにする方法を弁護士が解説!

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑤-示談をする

盗撮で不起訴になるための最も有効な弁護活動は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、被害者の不安に寄り添い、安心してもらえる提案をすることができます。また、示談金額が高額になり過ぎないよう粘り強く交渉します。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑥-余罪の立件阻止

盗撮で逮捕される方の多くは、逮捕されるまでに多数の盗撮をしています。盗撮の余罪については現行犯で捕まっていないため、被害者が特定されておらず示談交渉をすることができないケースが多いです。

 

 

検挙された盗撮事件の被害者と示談が成立して不起訴になっても、余罪で立件された場合は、余罪で起訴され前科がつく可能性が高くなります。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、余罪で立件されないよう取調べでどのように対応すればよいかをアドバイスしてくれるでしょう。

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑦-再犯防止

盗撮で逮捕された人の中には、盗撮をやめたくてもやめられない方がいます。そのような方には、再犯を防止するため、性依存症の治療を行っているクリニックに通院してもらったり、臨床心理士のカウンセリングを受けてもらいます。

 

 

カウンセリングを通じて認知の歪みを矯正し再犯リスクを低下させたり、万一再犯リスクが高まってしまった場合は、どのように再犯を回避するかを学習してもらいます。このような再犯防止活動の成果を弁護士が証拠化して、検察官や裁判官に提出します。

盗撮の再犯を防ぐための方法を弁護士が解説

 

 

盗撮の弁護士費用の相場

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕されていないケースで総額55万円~88万円です(税込)。

*最終的に不起訴になった場合の費用相場です。

 

 

盗撮で逮捕されていれば、弁護士が警察署に行き本人と接見する必要があります。その上で、検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出します。このように盗撮で逮捕されている場合は弁護士が短時間で機動的に動く必要があるため、費用も高めになります。

 

 

盗撮とは?撮影罪について弁護士が解説

盗撮とは?_撮影罪について弁護士が解説

 

胸や陰部などの性的な部位やそれらを覆っている下着を盗撮したり、性行為中に隠し撮りをすると、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立します。

 

 

以前はこれらの盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)。性的姿態等とは以下の2つを意味します。

 

①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着

②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑とは従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑は2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

 

 

盗撮の未遂も処罰される!撮影未遂罪について弁護士が解説

盗撮の未遂も処罰される_撮影未遂罪について弁護士が解説

 

性的姿態撮影等処罰法には未遂も処罰する旨定められています。

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する

~省略~

2 前項の罪の未遂は、罰する。

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

 

 

そのため、以下の行為も撮影未遂罪として処罰されます。

 

 

☑ 下着を盗撮しようとして女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けたが写っていなかった

☑ 女性の陰部を盗撮しようとして女子トイレの個室に小型カメラを設置したが写っていなかった

☑ デリヘル嬢の裸を盗撮しようとしてベッドに小型カメラを設置したが、撮影前に見つかってしまった

 

 

上記のように「盗撮しようとしてできなかったケース」のほか、盗撮したところを被害者や目撃者に見つかり追及を受けている間に、犯人が盗撮画像が削除して復元できなかったケースも撮影未遂罪になります。

 

 

罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)は既遂罪と同じですが、未遂の場合は減刑されることがあります。

 

 

【刑法】

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

引用元:刑法

 

 

盗撮が撮影罪以外の犯罪になるケース

盗撮が撮影罪以外の犯罪になるケース

 

1.迷惑防止条例違反になるケース

服の上から胸やでん部を盗撮した場合は、性的な部位やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。

 

 

もっとも、被害者に接近してしつように胸やでん部を盗撮した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたり、迷惑防止条例違反として処罰されます。

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、多くの自治体で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

~省略~

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

第八条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。

~省略~

二 第五条第一項又は第二項の規定に違反した者(次項に該当する者を除く。)

~省略~

8 常習として第一項の違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

 

2.児童ポルノ法違反になるケース

18歳未満の児童の性器等を盗撮した場合は、ひそかに児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法違反が成立します。児童ポルノ法違反の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

【児童ポルノ法】

第七条 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。自己の性的好奇心を満たす目的で、第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録を保管した者(自己の意思に基づいて保管するに至った者であり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る。)も、同様とする。
2 児童ポルノを提供した者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。

~省略~

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

引用元:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律

 

 

盗撮に関連する犯罪について弁護士が解説

盗撮に関連する犯罪について

 

盗撮をするために女子トイレや女子更衣室に侵入した場合は、建造物侵入罪が成立します。入浴中の女性を盗撮する目的で民家の敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。盗撮目的でアパートの共用部に立ち入った場合は、邸宅侵入罪が成立します。

 

 

罰則はいずれも3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

 

 

【刑法】

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

 

 

 

盗撮事件に強い法律事務所-ウェルネス法律事務所

盗撮事件に強い法律事務所_ウェルネス法律事務所

 

1.盗撮弁護の圧倒的な経験

ウェルネス法律事務所の弁護士はこれまで約400件の盗撮事件を取り扱ってきました。盗撮の弁護経験や実績は全国屈指の水準であると自負しています。豊富な経験に裏打ちされた弁護活動によって、不起訴を獲得できるよう尽力します。

 

盗撮の解決事例

 

 

2.弁護士費用が圧倒的に安い

ウェルネスの弁護士費用は他の多くの事務所よりも安いです。盗撮で最も重要な弁護活動は示談です。予算が限られている場合でも弁護士費用が安ければ、相場に即した十分な示談金を準備しやすくなり、示談の成功率を高めることができます。

 

盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

「前科をつけたくないがなるべく費用をおさえたい」という方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。

 

 

3.土日も弁護士が活動

ウェルネスの弁護士は土日も活動しています。そのため、釈放に向けた活動や示談交渉が土日を理由に途切れることはありません。

 

土日に逮捕-弁護士に無料相談

 

 

家族が盗撮事件で土日や金曜日の夜に逮捕された-そのような方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。

 

 

 

ウェルネス法律事務所で取り扱っている盗撮事件

ウェルネスの弁護士はあらゆる盗撮事件を扱ってきました。

 

 

【盗撮の地域別】

ウェルネス法律事務所は東京の千代田区にある事務所です。ウェルネスの弁護士は、渋谷、新宿、池袋などの都心部の盗撮事件をはじめとして、 神奈川、埼玉、千葉など首都圏の盗撮事件を数多く扱っています。

 

 

 

【盗撮の手口別】

ウェルネスの弁護士は駅や電車内での盗撮事件はもちろん、更衣室やトイレでの盗撮事件、盗撮画像をネットにアップロードした事件などあらゆる事件の弁護を経験し、圧倒的なノウハウを蓄積しています。

 

 

駅や電車での盗撮      会社の更衣室での盗撮

 

 

トイレでの盗撮      【提供罪】盗撮動画の販売で逮捕・起訴を回避する方法

 

【捜査の段階別】

ウェルネスの弁護士は被疑者が逮捕された盗撮事件や在宅で捜査されている事件を始めとして、自首同行や事件化阻止、身元引受人への就任、裁判対応などあらゆるケースで弁護活動を行ってきました。

 

 

盗撮で逮捕_当番弁護士の呼び方_タイミング_弁護士費用      盗撮で自首をするメリット

 

 

盗撮で事件化しないとどうなる?不起訴との違いや事件化しない事例について     

 

 

盗撮に強い弁護士の無料相談

ウェルネスでは以下の方を対象として盗撮の無料相談を実施しております。盗撮でお悩みの方はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までご相談ください。

 

盗撮で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
盗撮で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
盗撮で家宅捜索を受けた方
盗撮で警察から電話がかかってきた方
盗撮で逮捕されたが釈放された方

 

*自首のご相談は有料となります。

盗撮の弁護士費用の相場

 

 

ウェルネス法律事務所に相談・依頼する流れ

【盗撮】ウェルネス法律事務所に相談・依頼する流れ

 

1.お電話(03-5577-3613)またはメール(wellness@dream.jp)で法律相談の予約をおとりいただく

 

 

2.ウェルネス法律事務所で法律相談

*ご家族が逮捕されている場合は60分無料になります。

事務所の地図

 

 

3.ご依頼する場合は弁護士費用を明記した委任契約書を作成します。

*法律相談のみのご利用でも全く問題ありません。

 

 

4.弁護活動スタート

*盗撮で逮捕されている場合はまずは弁護士が接見に行きます。

*都内であれば原則としてご依頼当日に接見に行きます。

 

 

盗撮事件の解決実績-ウェルネス法律事務所

盗撮の解決実績_ウェルネス法律事務所

 

ウェルネスの弁護士はこれまで約400件の盗撮事件を取り扱ってきました。ここではその一部を紹介します。

 

 

【解決実績①】

盗撮の被害者が特定されなかったが不起訴処分となったケース

 

【解決実績②】

盗撮弁護を依頼した事務所の弁護士費用が高すぎてウェルネスに切り替えたケース

 

【解決実績③】

盗撮の被害者との示談を4日でまとめて不起訴処分を獲得したケース

 

【解決実績④】

盗撮の被害者が未成年の事件で不起訴処分となったケース

 

【解決実績⑤】

盗撮の余罪が立件されたが不起訴処分になったケース

 

【解決実績⑥】

盗撮の被害者と示談ができなかったが不起訴処分となったケース

 

【解決実績⑦】

盗撮目的で設置したスマホが回収されたが自首して逮捕・起訴を回避できたケース

 

【解決実績⑧】

盗撮事件で被害感情が厳しい親御様との示談交渉をまとめて不起訴になったケース

 

【解決実績⑨】

盗撮で自首することにより家族や会社に知られることなく不起訴になったケース

 

【解決実績⑩】

マンションの隣室を盗撮して刑事事件になったが不起訴になったケース

 

 

盗撮に強い弁護士が解説!

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

 

【弁護士費用が安い】盗撮に強い弁護士に無料相談     盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

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