盗撮事件に強い弁護士-ウェルネス法律事務所

盗撮に強い弁護士とは?

 

盗撮は盗撮で捕まる方は年々増加しており、2022年(令和4年)は約4000人が検挙されています(逮捕された方と逮捕されていない方の総数)。スマートフォンの普及に伴い盗撮事件は今後も増加すると思われます。

 

 

 

令和元年

令和2年

令和3年

令和4年

検挙件数(件)

3,953

4,026

5,019

5,737

検挙人員(数)

3.166

3.024

3.501

3.982

出典:令和4年中の迷惑防止条例等違反(痴漢・盗撮)に係る検挙状況の調査結果

 

 

盗撮で逮捕されたらまずは弁護士にご相談ください。逮捕されずに在宅事件として捜査を受けている方や盗撮をして逃げてしまい「逮捕されたらどうしよう?」と不安な方も弁護士に相談した方がよいでしょう。

 

 

このページは、ウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が、盗撮事件で弁護士へのご相談を検討されている方に向けて、盗撮に強い弁護士の特徴や盗撮の弁護士費用、示談金の相場等について解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

 

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮とは?撮影罪について弁護士が解説

盗撮とは?_撮影罪について弁護士が解説

 

胸や陰部などの性的な部位やそれらを覆っている下着を盗撮したり、性行為中に隠し撮りをすると、撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立します。

 

 

以前はこれらの盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)。性的姿態等とは以下の2つを意味します。

 

①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着

②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑とは従来の懲役刑と禁錮刑を一本化した新たな刑罰です。懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑は2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

 

 

盗撮の未遂も処罰される!撮影未遂罪について弁護士が解説

盗撮の未遂も処罰される_撮影未遂罪について弁護士が解説

 

性的姿態撮影等処罰法は盗撮の未遂も処罰しています。

 

 

【性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する

~省略~

2 前項の罪の未遂は、罰する。

引用元:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律

 

 

そのため、以下の行為も撮影未遂罪として処罰されます。

 

 

☑ 下着を盗撮しようとして女性のスカート内にスマートフォンのカメラを差し向けたが写っていなかった

☑ 女性の陰部を盗撮しようとして女子トイレの個室に小型カメラを設置したが写っていなかった

☑ デリヘル嬢の裸を盗撮しようとしてベッドに小型カメラを設置したが、撮影前に見つかってしまった

 

 

上記のように「盗撮しようとしてできなかったケース」のほか、盗撮したところを被害者や目撃者に見つかり追及を受けている間に、犯人が盗撮画像が削除して復元できなかったケースも撮影未遂罪になります。

 

 

罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)は既遂罪と同じですが、未遂の場合は減刑されることがあります。

 

 

【刑法】

第四十三条 犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。

引用元:刑法

 

 

盗撮が迷惑防止条例違反になるケース

服の上から胸やでん部を盗撮した場合は、性的な部位やそれを覆っている下着を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。

 

 

もっとも、被害者に接近してしつように胸やでん部を盗撮した場合は、迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたり、迷惑防止条例違反として処罰されます。

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、多くの自治体で6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金とされています。

 

 

【東京都の迷惑防止条例(抜粋)

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

 

【埼玉県の迷惑防止条例(抜粋)】

第二条の二 何人も、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

2 何人も、公共の場所又は公共の乗物において、正当な理由がないのに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

一 衣服等の上から又は直接人の身体に触れること。

二 前号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること(前項に該当するものを除く。)。

引用元:埼玉県迷惑行為防止条例

 

 

【千葉県の迷惑防止条例(抜粋)】

第三条の二 何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。

三 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例

 

 

【神奈川県の迷惑防止条例(抜粋)】

第3条 何人も、公共の場所にいる人又は公共の乗物に乗つている人に対し、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような方法で、次に掲げる行為をしてはならない。

(3) 前各号に掲げるもののほか、卑わいな言動をすること。

引用元:神奈川県迷惑行為防止条例

 

 

盗撮に関連する犯罪について弁護士が解説

盗撮に関連する犯罪について

 

1.軽犯罪法違反

風呂場や室内をのぞいた場合は、盗撮していなくても、軽犯罪法違反になります。罰則は拘留または科料です。拘留とは1か月未満の身柄拘束、科料とは1万円未満の財産刑です。必ずしも重い刑罰ではありませんが、拘留や科料でも前科がつきます。

 

 

[軽犯罪法]

第一条 左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。

二十三 正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者

引用元:軽犯罪法

 

 

2.建造物侵入罪など

盗撮をするために女子トイレや女子更衣室に侵入した場合は、建造物侵入罪が成立します。入浴中の女性を盗撮する目的で民家の敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。盗撮目的でアパートの共用部に立ち入った場合は、邸宅侵入罪が成立します。

 

 

罰則はいずれも3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。

 

 

【刑法】

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

引用元:刑法

 

 

盗撮犯罪の罰則まとめ

撮影罪3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金
迷惑防止条例違反6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(東京など多くの自治体)
軽犯罪法違反拘留または科料
住居侵入罪3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
建造物侵入罪
邸宅侵入罪

 

 

盗撮で逮捕された場合の流れは?

盗撮で逮捕された場合の流れ

 

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留という2段階のステップで進んでいきます。盗撮で逮捕された後の流れは以下の通りです。

 

1.検察官の勾留請求

盗撮で逮捕されたら翌日か翌々日に検察庁に連行され取調べを受けます。検察官が勾留の要件(逃亡・証拠隠滅のおそれ等)を満たすと考えると、裁判官に勾留を請求します。勾留の要件を満たさないと考えると釈放します。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

2.裁判官の勾留質問

検察官に勾留請求されると当日か翌日に裁判官の勾留質問を受けます。裁判官が勾留請求を許可すると被疑者は勾留されます。勾留請求を却下すると被疑者は釈放されます。

【逮捕】勾留されなかったときの釈放の流れ-何時にどこに迎えに行く?

 

 

3.勾留後の流れ

勾留されると原則10日、最長20日にわたり拘束されます。検察官は最長20日の勾留期間内に被疑者を起訴するか釈放しなければなりません。

逮捕後の流れを図でわかりやすく解説!

 

 

盗撮で逮捕されない場合の流れは?

盗撮で逮捕されない場合の流れ

 

盗撮で捕まれば必ず逮捕されるわけではありません。警察に逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断されれば、逮捕されずに在宅事件として捜査が進められます。

 

 

在宅事件として進められる場合は、検挙された当日に被疑者の家族や上司が身元引受人として警察署まで迎えに来ます。その後は普通に日常生活を送りながら、警察署に1、2回出頭し、取調べを受けることになります。

 

 

通常は検挙されてから2,3か月で、捜査資料が警察から検察に引き継がれます。この引き継ぎのことを書類送検といいます。書類送検されたタイミングで担当の検察官が決まります。検察官は2か月前後で被害者を起訴するか不起訴にするかを決めます。

在宅事件とは?呼び出しはいつ?流れや不起訴についても解説

 

 

盗撮に強い弁護士の特徴は?

盗撮に強い弁護士

 

上で見てきたように盗撮に強い弁護士と出会える可能性が最も高いのが私選弁護人です。私選弁護人に依頼する場合は、「弁護士を選べる」というメリットを最大限活用し、盗撮に強い弁護士を選びたいものです。

 

 

盗撮に強い弁護士の特徴は以下の4つです。

 

 

1.盗撮の弁護経験が豊富

盗撮で逮捕された後に勾留されれば、原則10日、最長20日も拘束が続きます。拘束中はスマホや電話で外部と連絡をとることはできません。そのため、会社に逮捕されたことがバレてしまい、解雇されるリスクがあります。

 

 

盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であれば、勾留を阻止するための方法を熟知していますので勾留を阻止できる可能性が高くなります。また、示談交渉の場数を踏んでいれば、適切な金額で示談をまとめられる可能性が高くなります。

 

 

これに対して、経験不足の弁護士に依頼すると、「勾留されても」と考え、早期釈放のために十分な活動をしてくれないことがあります。また、「罰金で終わればよい」と獲得目標のハードルを下げられてしまうこともあります。

 

 

盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であれば、早期釈放や不起訴を見すえたベストな活動を期待できるのです。

 

 

2.動き出しが早い

盗撮で逮捕されてから勾留されるか釈放されるか決まるまで、最短で1日、最長でも3日しかありません。

 

 

そのような状況で勾留を阻止するためには一刻も早く弁護士が動く必要があります。逮捕されたから時間がたてばたつほど、勾留阻止のために弁護士がとれるオプションも減っていきます。

 

 

盗撮の弁護経験が豊富な弁護士であっても、動き出しが遅れると、十分な活動ができず勾留されてしまう可能性が高くなります。

 

 

いったん勾留されると準抗告など釈放に持ちこむ手段はありますが、成功率はかなり低くなります。逮捕当日に接見に行ってくれる弁護士であれば、限られた時間を有効に使うことができ、勾留阻止の可能性を高めることができます。

 

 

3.土日も動ける

盗撮で逮捕されたら土日も平日と同じように刑事手続が進んでいきます。検察官の取調べや裁判官の勾留質問は土日であっても通常と同じタイミングで実施されます。土日だからといって手続が中断するわけではありません。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

示談交渉についても、平日は被害者が仕事や学業で忙しく、土日しか面談できないこともあうります。土日であっても平日と同じように動いてくれる弁護士であれば心強いです。

 

 

4.弁護士費用が安い

盗撮で逮捕されることは本人にとっても家族にとっても突然のことであり、家庭の事情により支払える弁護士費用にも限りがあると思われます。盗撮の弁護士費用が高ければ、依頼することを躊躇してしまい、弁護士の動き出しが遅れてしまいます。

 

 

また、費用が高ければ示談金が不足してしまい、示談がまとまらないリスクが高くなります。弁護士費用が安ければすぐに依頼することができ、弁護活動の動き出しが早くなりますし、示談金に十分なお金を振り向けることができ、示談の成功率が上がります。

 

 

早期釈放や示談を見すえて弁護士に動いてもらう場合は、費用が安い弁護士の方が強いといえるでしょう。

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

盗撮に強い弁護士の選び方は?

盗撮に強い弁護士の選び方

 

盗撮に強い弁護士の特徴を説明しましたが、そのような特徴を備えた弁護士はどのように探せばよいのでしょうか?

 

 

盗撮に強い弁護士を探す最も効率的な方法は、刑事事件をメインに取り扱っている法律事務所に相談することです。

 

 

東京や大阪などの都市部では刑事事件に特化した法律事務所が増えてきました。そのような事務所であれば盗撮の弁護ノウハウが蓄積されており、民事事件や企業法務をメインにしている通常の弁護士よりも高いレベルの活動を期待できます。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリットは?

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット

 

盗撮に強い弁護士に依頼することにより、以下の7つの可能性を高めることができます。

 

 

①逮捕を回避する

②報道を回避する

③早期に釈放させる

④解雇を防ぐ

⑤示談をする

⑥不起訴を獲得する

⑦余罪での立件を阻止する

⑧再犯防止の道筋をつける

 

 

それぞれについて個別にみていきましょう。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット①-逮捕回避

盗撮は駅や電車内、ショッピングセンターなど防犯カメラが設置されている場所で発生することが多い犯罪です。

 

 

そのような場所で盗撮をした場合、現場から逃げても、防犯カメラによって足がつき特定される可能性が高いです。駅や電車内で盗撮をした場合は、交通系ICカードで足がつくこともあります。

 

 

実際に現場から逃げているため、被疑者として特定されると「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることが少なくありません。

 

 

後日逮捕を回避するためには自首が有効です。自首という形で警察に出頭して捜査に協力することにより、逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。

 

 

盗撮に強い弁護士が自首に同行し、本人が帰れるようになるまで警察署内で待機します。

盗撮で自首するメリット5つ|撮影罪の自首の流れや弁護士費用も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット②-報道回避

盗撮で逮捕されると一般の方でも報道されることがあります。報道されるとデジタルタトゥーとしてネット上に残り続けるため、就職や結婚の大きな障害になります。

 

 

本人だけでなく家族に影響が及ぶこともあります。報道によるダメージは前科がつくことよりも大きいといえるでしょう。

 

 

もっとも、一般の方であれば、逮捕されない限り報道されることはまずありません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット③-早期釈放

刑事事件の身柄拘束は逮捕⇒勾留というステップで進みます。逮捕の期間は最長3日ですが、勾留の期間は原則10日、延長されれば最長20日になります。勾留の要件は逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれです。

 

 

盗撮は初犯の方がいきなり実刑になる重大犯罪ではないため、逃亡のおそれは低いといえます。また、盗撮は駅やショッピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の名前や住所、連絡先を知らないのが通常です。

 

 

そのため、加害者が被害者に接触して自己に有利な証言をするよう働きかけるおそれ(=証拠隠滅のおそれ)も小さいです。盗撮にはこのような特徴があることから、盗撮に強い弁護士が早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止することも十分可能です。

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット④-解雇を防ぐ

逮捕されたらスマートフォンを取り上げられるため、職場に欠勤の連絡を入れることもできなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までの期間は最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、初回接見で本人から職場にどのように連絡すればよいかを確認し、家族から職場に連絡してもらいます。その後に勾留を阻止することにより、スムーズな職場復帰を可能にします。

盗撮が会社にバレるケースは?発覚しないようにする方法を弁護士が解説!

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑤-示談をする

盗撮で不起訴になるための最も有効な弁護活動は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が非常に高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、被害者の不安に寄り添い、安心してもらえる提案をすることができます。また、示談金額が高額になり過ぎないよう粘り強く交渉します。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑥-不起訴を獲得する

不起訴とは被疑者を刑事裁判にかけないこととする処分です。盗撮で捕まっても不起訴になれば、処罰されず前科がつくこともありません。

 

 

盗撮事件では被害者と示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。もっとも、第三者に検挙されたケースでは、盗撮の被害者が特定されておらず示談交渉に入れないことも少なくありません。

 

 

そのようなケースでも、盗撮に強い弁護士であれば、家族に監督プランを作成してもらったり、本人にカウンセリングを受けてもらったり、贖罪寄付をすることにより不起訴の可能性を高めていきます。

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑦-余罪の立件阻止

盗撮で逮捕される方の多くは、逮捕されるまでに多数の盗撮をしています。盗撮の余罪については現行犯で捕まっていないため、被害者が特定されておらず示談交渉をすることができないケースが多いです。

 

 

検挙された盗撮事件の被害者と示談が成立して不起訴になっても、余罪で立件された場合は、余罪で起訴され前科がつく可能性が高くなります。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、余罪で立件されないよう取調べでどのように対応すればよいかをアドバイスしてくれるでしょう。

盗撮の余罪とは?余罪捜査はどこまで?対処法も解説

 

 

盗撮に強い弁護士に依頼するメリット⑧-再犯防止

盗撮で逮捕された人の中には、盗撮をやめたくてもやめられない方がいます。そのような方には、再犯を防止するため、性依存症の治療を行っているクリニックに通院してもらったり、臨床心理士のカウンセリングを受けてもらいます。

 

 

カウンセリングを通じて認知の歪みを矯正し再犯リスクを低下させたり、万一再犯リスクが高まってしまった場合は、どのように再犯を回避するかを学習してもらいます。このような再犯防止活動の成果を弁護士が証拠化して、検察官や裁判官に提出します。

盗撮の再犯を防ぐための方法を弁護士が解説

 

 

盗撮の弁護士費用の相場は?

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕されていないケースで総額55万円~88万円です(税込)。

*最終的に不起訴になった場合の費用相場です。

 

 

盗撮で逮捕されていれば、弁護士が警察署に行き本人と接見する必要があります。その上で、検察官や裁判官に早期釈放を求める意見書を提出します。このように盗撮で逮捕されている場合は弁護士が短時間で機動的に動く必要があるため、費用も高めになります。

 

 

盗撮に強い弁護士の無料相談

ウェルネスでは以下の方を対象として盗撮の無料相談を実施しております。盗撮でお悩みの方はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までご相談ください。

 

盗撮で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
盗撮で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
盗撮で家宅捜索を受けた方
盗撮で警察から電話がかかってきた方
盗撮で逮捕されたが釈放された方

 

*自首のご相談は有料となります。

盗撮の弁護士費用の相場

 

 

盗撮に強い弁護士が解説!

1.盗撮総合

盗撮に強い弁護士とは?     盗撮の弁護士費用の相場

 

 

盗撮を弁護士に電話相談     撮影罪とは?

 

 

2.盗撮の弁護士費用

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる     盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用が高すぎる!弁護士事務所の切り替えはできる?

 

 

3.盗撮の自首

盗撮で自首をするメリット     盗撮の自首に強い弁護士_弁護士の選び方を徹底解説

 

 

盗撮は証拠がなくても自首できる?     痴漢・盗撮・児童買春で自首する際に警察に持っていく物

    

4.盗撮の示談

盗撮で示談しないとどうなる?     

5.盗撮の地域別

東京の盗撮事件に強い弁護士     渋谷の踏査に強い弁護士

 

 

新宿の盗撮に強い弁護士_ウェルネス法律事務所     池袋の盗撮に強い弁護士

 

 

立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士-盗撮事件の流れを解説     横浜駅の盗撮事件に強い弁護士

 

 

6.盗撮の状況別

駅や電車での盗撮     会社の更衣室での盗撮

 

 

トイレでの盗撮

 

 

7.風俗嬢に対する盗撮

風俗(デリヘル)嬢の盗撮に強い弁護士

 

 

8.盗撮で逮捕されたら

盗撮で逮捕_当番弁護士の呼び方_タイミング_弁護士費用     盗撮で逮捕された!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

9.盗撮の余罪

盗撮の余罪とは?

 

10.盗撮ハンター

盗撮ハンターの相談は弁護士へ

 

11.盗撮の少年事件

少年の盗撮事件

 

 

12.盗撮その他

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説     盗撮が会社にバレるケースは?

 

 

盗撮で事件化しないとどうなる?不起訴との違いや事件化しない事例について     

 

 

盗撮で検挙後の行われる12の捜査     盗撮で携帯電話が押収

 

 

【提供罪】盗撮動画の販売で逮捕・起訴を回避する方法     盗撮の再犯を防ぐための方法

 

 

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