盗撮事件に強い弁護士に相談しよう!弁護士費用が安いウェルネス法律事務所

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

このページはウェルネス法律事務所の弁護士 楠 洋一郎が作成しています。

 

 

盗撮事件の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮事件に強い法律事務所-ウェルネス法律事務所

1.盗撮弁護の圧倒的な経験

ウェルネス法律事務所の弁護士はこれまで約400件の盗撮事件を取り扱ってきました。盗撮の弁護経験や実績は全国屈指の水準であると自負しています。豊富な経験に裏打ちされた弁護活動によって、不起訴を獲得できるよう尽力します。

 

盗撮の解決事例

 

 

2.弁護士費用が圧倒的に安い

ウェルネスの弁護士費用は他の多くの事務所よりも安いです。盗撮で最も重要な弁護活動は示談です。予算が限られている場合でも弁護士費用が安ければ、相場に即した十分な示談金を準備しやすくなり、示談の成功率を高めることができます。

 

盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

「前科をつけたくないがなるべく費用をおさえたい」という方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。

 

 

3.土日も弁護士が活動

ウェルネスの弁護士は土日も活動しています。そのため、釈放に向けた活動や示談交渉が土日を理由に途切れることはありません。

 

 

土日に逮捕-弁護士に無料相談

 

 

家族が盗撮事件で土日や金曜日の夜に逮捕された-そのような方はぜひウェルネスの弁護士にご相談ください。

 

 

 

ウェルネスで取り扱っている盗撮事件

ウェルネスの弁護士はあらゆる盗撮事件を扱ってきました。

 

【盗撮の手口別】

ウェルネスの弁護士は駅や電車内での盗撮事件はもちろん、更衣室やトイレでの盗撮事件、盗撮画像をネットにアップロードした事件などあらゆる事件の弁護を経験し、圧倒的なノウハウを蓄積しています。

 

 

駅や電車での盗撮      会社の更衣室での盗撮

 

 

トイレでの盗撮      【提供罪】盗撮動画の販売で逮捕・起訴を回避する方法

 

【捜査の段階別】

ウェルネスの弁護士は被疑者が逮捕された盗撮事件や在宅で捜査されている事件を始めとして、警察に特定される前の自首同行や裁判対応、身元引受人への就任などあらゆるケースで弁護活動を行ってきました。

 

 

盗撮で逮捕_当番弁護士の呼び方_タイミング_弁護士費用      盗撮で自首をするメリット

 

 

盗撮に強い弁護士の無料相談

ウェルネスでは以下の方を対象として盗撮の無料相談を実施しております。盗撮でお悩みの方はぜひウェルネス(03-5577-3613)の弁護士までご相談ください。

 

盗撮で逮捕された方のご家族初回60分の無料相談
盗撮で警察の取調べを受けている方初回30分の無料相談
盗撮で家宅捜索を受けた方
盗撮で警察から電話がかかってきた方
盗撮で逮捕されたが釈放された方

 

*自首のご相談は有料となります。

盗撮の弁護士費用の相場

 

 

盗撮に強い弁護士に相談・依頼する流れ

1.お電話(03-5577-3613)またはメール(wellness@dream.jp)で法律相談の予約をおとりいただく

 

 

2.ウェルネス法律事務所で法律相談

*ご家族が逮捕されている場合は60分無料になります。

事務所の地図

 

 

3.ご依頼する場合は弁護士費用を明記した委任契約書を作成します。

*法律相談のみのご利用でも全く問題ありません。

 

 

4.弁護活動スタート

*盗撮で逮捕されている場合はまずは弁護士が接見に行きます。

*都内であれば原則としてご依頼当日に接見に行きます。

 

 

【盗撮罪】盗撮はどこから犯罪になる?

盗撮とは同意を得ずにひそかに他人の身体等を撮影することです。スマートフォンの普及に伴い盗撮が激増しています。。あらゆる盗撮が犯罪として処罰されるわけではありません。盗撮が犯罪になるのは以下のケースです。

 

 

①下着や性的な部位を盗撮した場合

②性交やわいせつな行為をしているときの隠し撮り

③着衣の上から性的な部位を執拗に撮影した場合

 

 

①と②のケースでは撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立します。③のケースでは都道府県の迷惑防止条例違反が成立します。18歳未満の児童の性器等を盗撮した場合は、ひそかに児童ポルノを製造したとして児童ポルノ法違反が成立します。

 

 

盗撮そのものではありませんが、盗撮をするために女子トイレや更衣室に侵入した場合は建造物侵入罪が成立します。のぞきをするために他人の家の敷地やマンションの共用部に侵入した場合は住居侵入罪や邸宅侵入罪が成立します。

 

 

【盗撮罪】盗撮したときに成立する犯罪は?

1.撮影罪

下着や性的な部位を盗撮したり性行為中に隠し撮りをすると撮影罪(性的姿態等撮影罪)が成立します。

 

 

以前はこれらの盗撮は各都道府県の迷惑防止条例で処罰されていましたが、2023年7月13日に性的姿態撮影等処罰法が施行され、全国一律に撮影罪で処罰されるようになりました。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

あらゆる盗撮が撮影罪になるわけではありません。撮影罪になるのは「性的姿態等」を盗撮した場合に限られます(性的姿態等撮影処罰法2条1項1号)。性的姿態等とは以下の2つを意味します。

 

①人の性的な部位(性器・肛門・これらの周辺部・でん部・胸部)または性的な部位を覆っている下着

②性交やわいせつな行為がされている間の人の姿態

 

 

性的姿態撮影等処罰法】

第二条 次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、三年以下の拘禁刑又は三百万円以下の罰金に処する。

一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為

イ 人の性的な部位(性器若しくは肛こう門若しくはこれらの周辺部、臀でん部又は胸部をいう。以下このイにおいて同じ。)又は人が身に着けている下着(通常衣服で覆われており、かつ、性的な部位を覆うのに用いられるものに限る。)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分

ロ イに掲げるもののほか、わいせつな行為又は性交等(刑法(明治四十年法律第四十五号)第百七十七条第一項に規定する性交等をいう。)がされている間における人の姿態

引用元:e-Gov法令検索

 

 

下着を盗撮する目的でスカートの中にカメラを差し向けたものの下着が写っていなかった場合は、撮影未遂罪が成立します。

撮影罪(性的姿態等撮影罪)について弁護士が解説

 

 

2.迷惑防止条例違反

着衣の上から胸やでん部を盗撮した場合、性的な部位自体やそれを覆っている「下着」を盗撮したわけではないので撮影罪は成立しません。

 

 

もっとも、至近距離からしつように盗撮した場合は迷惑防止条例の「卑わいな言動」にあたり、迷惑防止条例違反として処罰されます。

 

 

【東京都の迷惑防止条例】

第五条 何人も、正当な理由なく、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次に掲げるものをしてはならない。

三 前二号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。

引用元:東京都例規集

 

 

ユニフォーム姿のアスリートを盗撮した場合(アスリート盗撮)も迷惑防止条例違反になることがあります。

アスリート盗撮はどんな犯罪になる?逮捕・実名報道を阻止するには?

 

 

3.児童ポルノ法違反

18歳未満の児童の性器等を盗撮した場合は、ひそかに児童ポルノを製造したとして、児童ポルノ法違反が成立します。

 

 

【児童ポルノ法第7条】

5 前二項に規定するもののほか、ひそかに第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第二項と同様とする。

 

 

4.建造物侵入罪など

盗撮をするために女子トイレや女子更衣室に侵入した場合は、建造物侵入罪が成立します。入浴中の女性を盗撮する目的で民家の敷地に立ち入った場合は、住居侵入罪が成立します。

 

 

盗撮目的でアパートの共用部に立ち入った場合は、邸宅侵入罪が成立します。

 

 

【刑法】

第百三十条 正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、三年以下の拘禁刑又は十万円以下の罰金に処する。

 

 

【盗撮罪】盗撮の罰則は?

1.撮影罪の罰則

撮影罪の罰則は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

拘禁刑になると刑務所に収容されますが、懲役刑のように刑務作業が義務とされておらず、性犯罪の更生プログラムを受けるなど柔軟な処遇が行われます。拘禁刑は2025年6月1日以降に発生した事件に適用されます。

拘禁刑とは?いつから施行される?懲役刑との違いは?弁護士が解説

 

 

2.迷惑防止条例違反の罰則

迷惑防止条例違反(卑わいな言動)の罰則は、多くの自治体で6か月以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。東京一都三県の罰則は以下となります。

 

 

非常習

常習

東京都

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

神奈川県

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

埼玉県

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

千葉県

6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金

1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金

 

撮影罪の方が迷惑防止条例違反よりも刑が重くなっています。

 

 

3.児童ポルノ法違反の罰則

仮釈児童ポルノ法違反の罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金です。

 

 

4.建造物侵入罪などの罰則

建造物侵入罪の罰則は3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金です。住居侵入罪や邸宅侵入罪も同じ

 

 

 

盗撮に強い弁護士とは?

盗撮事件の対応は盗撮に強い弁護士に依頼したいものです。盗撮に強い弁護士の特徴は以下の4つです。

 

 

1.盗撮の弁護経験が豊富

盗撮の弁護経験が豊富であれば、先々のことを見すえてベストな手を打つことができます。弁護士の多くは会社法務や民事事件をメインにしており、盗撮のような刑事事件を手がけている弁護士は少数派です。

 

 

経験を積んでいない弁護士に依頼すると、「勾留ありき」、「罰金ありき」で進められてしまうこともあります。盗撮の弁護経験が豊富にあれば、不起訴や逮捕回避のためにベストな活動を期待することができます。

 

 

2.動き出しが早い

盗撮で逮捕されると勾留されるか釈放されるか決まるまで最短で1日しかありません。そのため、勾留を阻止するためには、一刻も早く弁護士が動く必要があります。

 

 

弁護士の動き出しが1日遅れると、弁護活動のオプションも減ってしまいます。いったん勾留されると早期釈放に持ち込むことが難しくなってしまいます。

 

 

そのため、相談・依頼をした当日中に接見に行ってくれる弁護士が盗撮に強いといえるでしょう。

 

 

3.土日も動ける

警察は盗撮の被疑者を逮捕すると48時間以内に検察官に送致するか釈放しなければなりません。検察官は被疑者を受け取ったときから24時間以内に勾留請求するか釈放しなければなりません。このような刑事手続の流れは土日であってもストップすることはありません。

 

 

早期釈放に持ち込むためには、弁護士も土日に活動する必要があります。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

示談についても被害者は平日は仕事で忙しくしていることが多く、土日しか対応できない方も少なくありません

 

 

土日も途切れなく活動してくれる弁護士の方が、早期釈放や示談に柔軟に対応できるという点で盗撮に強いといえるでしょう。

 

 

4.弁護士費用が安い

盗撮の被害者が特定されている場合、不起訴になるためには示談が必須となります。示談が成功するか否かに最も影響する要素は示談金です。

 

 

予算に限りがある場合は、弁護士費用が高ければ十分な示談金を準備することが難しくなってしまいます。逆に弁護士費用が安ければ、示談金に十分なお金を振り向けることができ、示談の成功率が上がります。

 

 

そのため、弁護士費用が安い弁護士の方が盗撮に強いと言えるでしょう。

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

盗撮に強い弁護士に相談するタイミングは?

家族が盗撮で逮捕された場合は、最短で1日、最長でも3日後には勾留されるか釈放されるかが決まります。いったん勾留されると原則10日、最長20日にわたって拘束されることになるため、勤務先を解雇されたり学校を退学処分になるリスクがあります。

 

 

逮捕されていない場合でも、一定の期間内に示談をしなければ、検察官によって起訴され前科がついてしまいます。そのため、なるべく早いタイミングで弁護士に相談するようにしてください。

 

 

盗撮に強い弁護士に相談するメリットは?

1.盗撮事件の流れや弁護プランがわかる

盗撮事件の流れは、逮捕された場合と逮捕されていない場合で大きく異なります。盗撮に強い弁護士に相談すれば、ご相談者のおかれた状況に応じて、盗撮事件の流れや弁護プランについて詳しく教えてもらうことができます。

 

 

今後の流れや弁護プランがわかれば、釈放や不起訴に向けてどのような活動をすればよいのかをイメージすることができ、前向きに対処できるようになります。

 

 

2.盗撮事件の示談金についてアドバイスをもらえる

盗撮事件の示談金の相場は30万円~50万円です。ただ、これは一応の目安であって、金額は事案によって変わってきます。例えば、トイレや更衣室での盗撮は、屋外での盗撮に比べてプライバシー侵害の程度が高く、示談金は上記の相場より高くなることがあります。

 

 

逆に下着ではなく着衣姿を盗撮して迷惑防止条例違反で立件されたケースでは、上記の相場より低くなることもあります。盗撮に強い弁護士に相談することにより、相談した事件について示談金がどの程度になりそうかアドバイスをもらうことができます。

 

 

3.盗撮事件の取調べ対応がわかる

盗撮で捕まった方の多くは、捕まる前から盗撮を行っており、スマートフォンや小型カメラに余罪の盗撮データが多数保存されていることが多いです。

 

 

盗撮事件の取調べでは余罪についての対応が重要になります。対応を誤ると捕まった盗撮事件の被害者と示談が成立して不起訴になっても、余罪で処罰されて前科がついてしまうことがあります。

 

 

盗撮に強い弁護士に相談することにより、余罪を含めた取調べにどのように対応すればよいのかがわかります。

 

 

4.盗撮事件の弁護士費用がわかる

盗撮に強い弁護士に相談することにより、相談した事件について弁護士費用がいくらになるのかが明確にわかります。

 

 

法律事務所のホームページには弁護士費用が記載されていますが、初犯者による典型的な盗撮事件の最用になります。実際に弁護士に相談することにより、事案に即した具体的な費用を教えてもうことできます。

 

 

盗撮に強いと言われている事務所の弁護士に相談すると、びっくりするほど高額の弁護士費用を提示されたり、ホームページで記載されている費用よりもずっと高い金額を提示されることがあります。

 

 

そのようなケースでは、弁護士費用の見積書だけもらって別の事務所にも相談されるとよいでしょう。

 

 

盗撮事件のよくある弁護士相談

1.駅での盗撮事件

駅のエスカレーターで前にいた女性のスカート内にスマホのカメラを差し向けて盗撮したところ、スマホが女性の足にあたり気づかれた。女性に取り押さえられ警察に通報された。現場にかけつけた警察官に署まで連行され取調べを受けた。前科をつけたくない。

 

 

2.盗撮目的でカメラを設置した事件

喫茶店のトイレに盗撮目的で小型カメラを設置した。30分後にカメラを回収するためにトイレに行ったところカメラがなかった。盗撮がばれたと思いすぐに店から出てきた。逮捕や家族バレを避けたい。

 

 

3.後日に家宅捜索が入った事件

駐輪場で女子高生のスカート内を盗撮したところ、3か月後に警察の家宅捜索が入った。押収されたパソコンに余罪の盗撮データが保存されている。取調べでどのように対応すればよいのか教えてほしい。

 

 

盗撮事件を弁護士に依頼するメリットは?

盗撮事件を弁護士に依頼するメリット

 

盗撮事件を弁護士に依頼することにより以下の6つの可能性を上げることができます。

 

 

1.逮捕を回避する

盗撮をしてその場から逃げても、防犯カメラや交通系ICカードによって足がつき特定されることが多いです。現場から逃げていることから、特定されると「逃亡のおそれがある」と判断され後日逮捕されることがあります。

 

 

そのようなケースでも、弁護士が自首に同行することにより、後日逮捕のリスクを下げることができます。自首という形で警察に出頭して進んで捜査に協力することにより、警察に逃亡や証拠隠滅のおそれが低下したと判断されやすくなるためです。

盗撮で自首したらどうなる?自首の流れ・メリット・弁護士の同行費用

 

 

2.報道を回避する

「〇〇警察は盗撮容疑で〇〇市〇〇町の〇〇(35歳)を逮捕しました」-このような報道を目にすることがあります。

 

 

盗撮で逮捕されたことが報道されれば、勤務先にバレてしまい解雇される可能性が高くなります。また、自分の名前がネット上に拡散し、再就職や結婚の大きな障害になってしまいます。本人だけでなく家族にも影響が及びます。

 

 

もっとも、有名人でない限り、逮捕されなければ報道されることはありません。大企業の社員や公務員でも逮捕されなければ報道されません。そのため、自首して逮捕を回避できれば、報道も回避できることになります。

盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説

 

 

3.早期に釈放させる

逮捕の期間は法律で最長72時間と定められています。もっとも、逮捕後に勾留されると原則10日にわたって拘束されます。勾留が延長されれば、最長20日にわたって拘束が続きます。

 

 

盗撮は不同意わいせつや不同意性交等のような重大犯罪ではありません。また、駅やショッピングセンターで見知らぬ人に対して行われることが多く、加害者は被害者の名前や住所を知りません。

 

 

そのため、加害者が被害者に接触して、口裏合わせなどの証拠隠滅をするおそれは低いといえます。盗撮にはこのような特徴があることから、早期に弁護活動を始めれば勾留を阻止することも十分可能です。

盗撮で逮捕!勾留を防ぐために弁護士ができること

 

 

4.解雇を防ぐ

逮捕されたら自分で職場に連絡することができなくなります。そのため、逮捕当日から無断欠勤の状態になります。

 

 

逮捕から勾留までの期間は最長3日です。3日程度であれば、家族から本人の勤務先に「体調不良のため休みます。」等と連絡を入れれば、怪しまれることはないでしょう。

 

 

もっとも、いったん勾留されてしまうと、原則10日、最長20日にわたって身柄が拘束されてしまいます。そうなると体調不良で乗り切るのは困難です。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、早期釈放に持ちこみ、スムーズに職場復帰できる可能性を高めることができます。

盗撮が会社にバレるケースは?発覚しないようにする方法を弁護士が解説!

 

 

5.示談をする

盗撮で不起訴を獲得するための最も有効な方法は、被害者と示談をすることです。初犯の方であれば、示談が成立すれば不起訴になる可能性が高くなります。

 

 

盗撮のような性犯罪のケースでは、警察や検察は、加害者に被害者の電話番号などの個人情報を教えてくれません。そのため、示談交渉は弁護士が行うことになります。

 

 

盗撮の被害者は、「犯人にまた会ったらどうしよう。」、「復讐されるのではないか?」、「盗撮画像が拡散されるのではないか?」と強い不安を抱いています。

 

 

盗撮に強い弁護士であれば、被害者の不安に寄りそい、安心してもらえる提案をすることができます。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

6.前科を回避する

司法統計によれば、起訴されれば99%以上の確率で有罪となり前科がついてしまいます。盗撮事件の場合、起訴されても初犯であれば30万円~50万円程度の罰金が相場ですが、罰金であっても前科はついてしまいます。

前科のデメリットについて弁護士が解説

 

 

前科を回避するためには、被害者と示談をすることが有効です。

 

 

被害者が特定されていないケースでは示談をすることができませんが、弁護士が治療のためのクリニックを紹介したり、家族に監督プランを作成してもらったり、贖罪寄付をすることにより、前科回避の可能性を高めることができます。

贖罪寄付とは?金額・タイミング・方法について

 

 

 

盗撮の示談金の相場は?

盗撮の示談金の相場

 

1.盗撮の示談金の相場は30~50万円

盗撮の示談金の相場は30万円から50万円です。示談金額は、被害感情や加害者の経済状況などによっても変わってきますが、被害者もインターネットで相場を調べてから交渉に臨むことが多いため、30万円から50万円の範囲でまとまることが多いです。

 

 

2.盗撮の示談金が高くなりがちなケース

トイレや更衣室で盗撮した場合は、下着を盗撮する場合よりもプライバシー侵害の程度が高いことから上記の相場より高くなることがあります。

 

 

職場で同僚を盗撮した場合は信頼関係を裏切ったという側面もあることから上記の相場より示談金が高くなることがあります。職場で同じ女性を何度も盗撮していた場合はさらに示談金が高くなる傾向があります。

盗撮で示談しないとどうなる?示談のメリットや示談金の相場も解説

 

 

盗撮に強い弁護士を選ぶための3つのポイント

盗撮に強い弁護士を選ぶための3つのポイント

 

盗撮に強い弁護士を選ぶためには次の3つのポイントに注目するとよいでしょう。

 

 

1.刑事事件をメインに扱っているか?

弁護士が扱っている分野は多岐にわたります。企業法務や民事事件に重点を置いている弁護士に、盗撮のような刑事事件を依頼するのは無理があります。

 

 

刑事事件をメインに扱っている法律事務所であれば、盗撮事件の弁護ノウハウを蓄積しているため、盗撮に強い弁護士に担当してもらえる可能性が高くなります。

 

 

東京、大阪などの大都市では刑事事件をメインに扱っている法律事務所が増えてきました。そのような事務所に依頼すれば的外れの活動をされることはないでしょう。

 

 

2.すぐに動いてくれるか?

弁護士は、盗撮で逮捕された方を1日でも早く釈放させるため、様々な弁護活動をスピーディーに行う必要があります。

 

 

弁護活動のスタートが早ければ、勾留前に釈放に持ちこめる可能性が高くなります。逆に動き出しが遅ければ、できることも限られてきます。そのため、依頼した当日中に逮捕された本人と接見してくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。

 

 

3.土日も動いてくれるか?

刑事事件の手続は土日も平日と同じように進みますので、土日だからといって弁護活動を中断することは許されません。示談についても、被害者の都合により土日しか面談の機会がとれないこともあります。

 

 

途切れのない弁護活動ができるよう、土日であっても平日と同じように動いてくれる弁護士を選んだ方がよいでしょう。

土日に逮捕 弁護士に無料相談

 

 

【元検事の弁護士は盗撮に強いのか? 】

「ヤメ検の弁護士」と聞くと盗撮に強い弁護士ではないかと思ってしまうかもしれませんが、特にそういうわけではありません。確かに、刑事裁判で無罪を主張するケースであれば、検事をしていた経験がプラスに働くこともあるでしょう。

 

しかし、盗撮事件のほとんどが自白事件です。盗撮は駅のエスカレーターで行われることが多く、痴漢と異なり誤認逮捕のケースはまずありません。また、防犯カメラや盗撮画像など客観的な証拠が存在するケースが多く、否認事件は少ないです。

 

自白事件であれば、被害者と示談できるかどうかが非常に重要になりますが、元検事だからといって、示談の成功率が上がるというわけではありません。

 

 

 

盗撮の弁護士費用の相場は?

盗撮の弁護士費用の相場

 

盗撮の弁護士費用の相場は、逮捕・勾留されているケースで総額66万円~110万円(税込)、逮捕・勾留されていないケースで総額55万円~88万円(税込)です。

*最終的に不起訴になった場合を基準としています。

 

 

盗撮で逮捕されていれば、弁護士が本人と接見するために警察署に行く必要があります。検察官や裁判官にも釈放を求める意見書を提出しなければなりません。このように逮捕されている場合は弁護士の活動量が多くなるため、費用も高めになります。

 

 

盗撮で逮捕・勾留されていないケースで最終的に不起訴になった場合、弁護士費用の最多価格帯は合計66万円(税込)です。

 

【盗撮の弁護士費用のよくあるケース(逮捕・勾留なし)】

着手金

33万円

報酬金

不起訴の報酬金

33万円

罰金の報酬金

22万円

*消費税込みとなります。

 

【トータルの弁護士費用の相場(逮捕・勾留なし)】

①不起訴になった場合⇒55万円~88万円

②罰金になった場合⇒55万円程度

 

 

 

盗撮の弁護士費用-ウェルネス法律事務所

ウェルネスでは、他の多くの事務所に比べて圧倒的に安い費用で盗撮事件を受任しています。以下ではウェルネスの弁護士費用の特徴や料金プランを紹介しています。

 

 

1.ウェルネスの料金プランの特徴

①金額の上限が明確に決まっている

②初犯の方には罰金の報酬金が発生しない

③日当や実費は一切発生しない

④最小限の課金ポイント

⑤総額が安い

 

2.盗撮で逮捕されていない方の弁護士費用

着手金

22万円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

*税込みとなります(以下同じ)。

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は44万円です。内訳は着手金が22万円、不起訴になった場合の報酬金が22万円です。このなかには交通費などの実費も全て含まれています。

 

 

3.盗撮で逮捕・勾留されている方の弁護士費用

着手金

33万円

報酬金

釈放の報酬金

22万円

不起訴の報酬金

0円

罰金の報酬金

0円

接見日当

0円

*初犯で容疑を認めている場合の弁護士費用です。

 

弁護士費用の上限は55万円です。内訳は着手金が33万円、釈放された場合の報酬金が22万円です。釈放後に不起訴になっても追加料金は発生しません。接見日当も発生しません。

 

 

4.盗撮の弁護士費用-5万5000円からの弁護プラン

ウェルネスでは、次の条件に該当する方については、着手金5万5000円(税込み)で盗撮事件を受任しております。

 

 

①盗撮したことを認めている

②ご依頼の時点で逮捕・勾留されていない

③ご依頼の時点で送検されている

④示談交渉の相手となる被害者が1名である

④前科・前歴がない

 

着手金

5万5000円

示談交渉の着手金

16万5000円

報酬金

不起訴の報酬金

22万円

罰金の報酬金

0円

 

ご依頼後、弁護士が検察官を通じて被害者の連絡先を確認します。連絡先を教えてもらった時点で、示談交渉の着手金として16万5000円(税込)をお支払いいただきます。

 

 

盗撮の示談で最も重要なのは「捜査官を通じて被害者から電話番号を教えてもらえるかどうか」です。

盗撮の示談と慰謝料の相場について弁護士が解説

 

 

ウェルネスの弁護士は、被害者の電話番号を教えてもらった場合、ほぼ全てのケースで示談をまとめています(ただウェルネスの弁護士だけではなく、他の弁護士も同様だと思われます)。

 

 

示談が成立し不起訴になった場合の報酬金は22万円です。万一被害者の連絡先を教えてもらえず不起訴にならなかった場合は、弁護士費用はトータル5万5000円のみとなります。

 

なぜウェルネスの弁護士費用は安いのか?

【盗撮】ウェルネスの弁護士費用はなぜ安い?

 

ウェルネスの弁護士は、自ら最新のSEOを研究し、高額なリスティング広告やSEO業者を一切使わずにネット検索で上位表示を実現しています。

 

広告費をほとんどかける必要がないため、他の多くの法律事務所よりも圧倒的にリーズナブルな弁護士費用を実現できるのです。

 

 

以下のページで弁護士費用の安さの理由についてより詳しく解説しています。ぜひご覧ください。

 

 

盗撮事件の解決実績-ウェルネス法律事務所

【解決実績①】

盗撮の被害者が特定されなかったが不起訴処分となったケース

 

【解決実績②】

盗撮弁護を依頼した事務所の弁護士費用が高すぎてウェルネスに切り替えたケース

 

【解決実績③】

盗撮の被害者との示談を4日でまとめて不起訴処分を獲得したケース

 

【解決実績④】

盗撮の被害者が未成年の事件で不起訴処分となったケース

 

【解決実績⑤】

盗撮の余罪が立件されたが不起訴処分になったケース

 

【解決実績⑥】

盗撮の被害者と示談ができなかったが不起訴処分となったケース

 

【解決実績⑦】

盗撮目的で設置したスマホが回収されたが自首して逮捕・起訴を回避できたケース

 

【解決実績⑧】

盗撮事件で被害感情が厳しい親御様との示談交渉をまとめて不起訴になったケース

 

【解決実績⑨】

盗撮で自首することにより家族や会社に知られることなく不起訴になったケース

 

【解決実績⑩】

マンションの隣室を盗撮して刑事事件になったが不起訴になったケース

 

 

盗撮に強い弁護士が解説!

盗撮の弁護士費用の相場を知れば弁護士費用を節約できる

 

 

【弁護士費用が安い】盗撮に強い弁護士に無料相談     盗撮の弁護士費用が安い法律事務所

 

 

盗撮の弁護士費用が高すぎる!弁護士事務所の切り替えはできる?     盗撮の弁護士費用の相場

 

 

盗撮を弁護士に電話相談     撮影罪とは?

 

 

盗撮で示談しないとどうなる?     盗撮で自首をするメリット

 

 

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盗撮で実名報道されるケースは?報道のタイミングや避ける方法も解説     盗撮が会社にバレるケースは?

 

 

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駅や電車での盗撮     会社の更衣室での盗撮

 

 

トイレでの盗撮     【提供罪】盗撮動画の販売で逮捕・起訴を回避する方法

 

 

横浜駅の盗撮事件に強い弁護士     立川・町田など多摩の盗撮に強い弁護士-盗撮事件の流れを解説

 

 

少年の盗撮事件     盗撮で検挙後の行われる12の捜査

 

 

盗撮で携帯電話が押収     盗撮ハンターの相談は弁護士へ

 

 

盗撮の再犯を防ぐための方法     盗撮の解決事例

 

 

盗撮のご質問